建築基準法第52条第8項第1号の適用除外区域

更新日:2018年02月28日

 川口市では、建築基準法第52条第8項の規定による容積率の緩和について、すべての区域を適用除外区域として指定しています。従いまして、川口市内で同項の規定による容積率緩和制度を適用している区域はありません。

平成26年2月4日付川口市告示第77号容積率の緩和規定の適用除外区域の指定

1.適用除外区域

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

2.施行日

平成26年2月4日

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建築安全課建築指導係
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