認定申請以外の手続き

更新日:2022年05月09日

以下の手続きをする場合で申請者以外の者に手続きを委任する際には、必ず委任状を添付して下さい。

申請を取り下げる場合

申請をした物件で、認定等の処分を受ける前に申請を取り下げる場合は、「様式第1号:申請取下書」を提出してください。なお、認定申請を取り下げる場合であっても、既に納付済の申請手数料は還付できません。

工事が完了した場合

認定を受けた長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、「様式第3号:工事完了報告書」に次の書類を添付して提出してください。

  1. 次のいずれかの書類
    (1)建築士による工事監理報告書の写し
    (2)登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書の写し
    (3)建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書の写し
  2. 建築基準法に基づく検査済証の写し

市から報告を求められた場合

認定を受けた長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について、川口市から報告を求められた場合は、「様式第4号:状況報告書」を提出してください。

建築又は維持保全を取りやめる場合

認定を受けた長期優良住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合は、「様式第5号:取りやめ申出書」に、認定通知書と認定申請書の副本を添えて提出してください。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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