ネーミングライツについて
更新日:2026年10月22日
「ネーミングライツ」とは
企業などが市が所有する施設及び実施するソフト事業(以下「施設等」という。)に愛称を決定する権利を団体等に付与する制度(以下「ネーミングライツ」という。)で、契約によりネーミングライツを取得した団体等(ネーミングライツパートナー)は、その対価として、市に命名権料を支払います。
詳細な制度内容につきましては、下記のファイルをご覧ください。
川口市ネーミングライツ導入に関する指針 (PDFファイル: 233.4KB)
「ネーミングライツ」のメリット
ネーミングライツパートナーは、施設等に企業名や商品名等を冠した愛称を付すことで、市が行う周知・広報活動、マス・メディアによる報道等を通じて、その愛称が多くの方々の目に触れることにより、企業名や商品名等の宣伝効果が期待できます。
また、命名権料は、市においては施設等の管理運営費等に充てられ、市の新たな財源確保に繋がり、ひいては市民サービスの向上に繋がりますので、CSR(Corporate Social Respomsibility:企業の社会的責任)が高まります。


募集方法は2通りあります
「指定募集型」
市が施設等を特定してネーミングライツパートナーを募集する方法です。
以下の施設等においてネーミングライツを募集しています。
詳しくは各施設等の募集要項等を御覧ください。
「導入提案型」
企業などから、希望する施設等のネーミングライツパートナーになる提案を募集する方法です。
随時募集を受け付けています。
2つの募集方法ともに、市において審査を行った後、ネーミングライツパートナーを決定します。
市の施設等に愛称を付けませんか?(導入提案型の募集について)
希望する施設等に愛称を付ける提案を募集しています。 積極的なご応募をお待ちしております。
ネーミングライツに関する提案募集要項の詳細につきましては、下記をご覧ください。
導入提案型ネーミングライツに関する募集要項 (PDFファイル: 1.6MB)
なお、施設等の改修などにより応募ができない場合がありますので、ご相談ください。
応募資格
政治団体・宗教団体、公職にあるものが役員を務める団体ならびに川口市広告掲載基準第4条に定める規制業種及び事業者を除いた、団体・企業等が応募することができます。
川口市広告掲載基準抜粋
(規制業種又は事業者)
第4条 次に掲げる業種の広告は、掲載しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で、風俗営業と規定される業種
(2)風俗営業類似の業種
(3)消費者金融
(4)たばこ
(5)ギャンブルに係るもの(公営競技又は宝くじに係るものを除く。)
2 次に掲げる者の広告は、掲載しない。
(1)規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている事業者
(2)法律の定めのない医療類似行為を行う者
(3)民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続き中の事業者
(4)市税の滞納がある者
(5)本市と係争中の事件がある者
(6)川口市物品購入等業者指名停止基準及び川口市建設工事等請負業者指名停止基準に基づき指名停止期間中の者
(7)川口市暴力団排除条例(平成24年条例第52号)第2条に規定するもの
提出書類
1.ネーミングライツ導入提案書(様式第1号)
2.審査上必要な書類
(1)法人の登記簿謄本又は登記事項証明書
(2)その他市長が必要と認めるもの
応募方法
直接、下記応募先まで導入提案書(様式第1号)及び関係書類をご持参またはご郵送ください。
応募先
〒332−8601 川口市青木2−1−1 川口市役所 企画経営課あて
(注意)応募後の手続き等は、当該施設等の所管課が行います。
その他
1.応募にあたっての費用及び契約締結に係る費用は、応募者の負担とします。
2.提出された書類は返却いたしません。
3.導入提案型の応募を行った事実のみをもって加点し、又は選定を保証するものではありません。
募集から愛称使用までの流れ

指針及び提案募集要項
川口市ネーミングライツ導入に関する指針 (PDFファイル: 233.4KB)
導入提案型ネーミングライツに関する募集要項 (PDFファイル: 1.6MB)
ネーミングライツ応募提案書(様式第1号) (Wordファイル: 19.5KB)
導入実績

- お問い合わせ
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企画経営課 行革推進係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-271-9427(直通)
ファックス:048-258-1203
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