川口市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針(改正前名称:市有施設の木造化・木質化等に関する方針)

更新日:2023年12月26日

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(改正前法律名:公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第36号)。以下「法」という。)が令和3年6月に改正され、従来の木材の利用を促進することが「地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等」とされていたものに、「脱炭素社会の実現に資することを目的とする。」ことが加えられました。これにより、木材の利用の促進すべき建築物を公共建築物から全ての建築物にすることとされました。

改正内容

法第11条に規定されている都道府県方針の変更及び及び法第12条に規定されている都道府県方針に即して定められる市町村方針の改正が必要となったことから「川口市 市有施設の木造化・木質化等に関する方針」を「川口市内の建築物等における木造化・木質化等に関する方針」と改正し、内容についても「埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」(令和4年4月1日改正)に即し改正しました。

方針

関連リンク

お問い合わせ

農政課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-9020(農政係)
048-259-7644、048-259-7249(農業振興係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1161

メールでのお問い合わせはこちら