長期療養により定期予防接種が受けられなかったかたへ

更新日:2023年04月01日

予防接種法に基づく定期予防接種については、対象年齢が定められています。平成25年1月30日の政令等の改正により、免疫機能の異常など長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ず対象年齢期間に定期予防接種が受けられなかったかたは、対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。

注意事項

対象になる疾病は、予防接種法施行規則で定められています。下記の厚生労働省が定める特別の事情および別表をご覧ください。

厚生労働省が定める特別の事情

次の1.~3.のいずれかに該当する場合となります。

1.次のア~ウに掲げる疾病にかかったこと(疾病の詳細につきましては、下記の別表をご参照ください)

ア 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

イ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

ウ その他これに準ずると認められるもの

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

3.医学的知見に基づき1.又は2.に準ずると認められるもの

快復後、定期予防接種が受けられる期間は2年が経過するまでの間です。
(ただし、2年が経過していなくてもHib(ヒブ)感染症は満10歳、小児の肺炎球菌感染症は満6歳、四種混合ワクチンは満15歳、BCGは満4歳の誕生日を過ぎると定期予防接種として受けられません。)

この制度の対象になると思われるかたは、必ず接種を受ける前に地域保健センターまでご相談ください。

その他

造血幹細胞移植により免疫を消失したかたへの再接種費用の助成について、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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