後期高齢者医療制度について

更新日:2021年10月22日

後期高齢者医療制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の負担を明確にして公平でわかりやすい制度とすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的に平成20年4月から運用されている医療制度です。

運営主体

埼玉県内の全市町村で構成する埼玉県後期高齢者医療広域連合が、被保険者の資格管理、保険料の決定、医療費の支給などの事務・財政運営を行います。
市は、加入など各種申請や届出の受付、保険証などの引渡し、保険料の徴収など、被保険者にとって身近な窓口業務を担当しています。

被保険者

75歳以上のかた及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのあるかた(申請して埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。)です。
(注意)健康保険組合等の被扶養者であったかたも対象となります。
後期高齢者医療制度に加入した日をもって、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)、共済組合等の被保険者ではなくなります。

加入する日

  • 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から。
  • 75歳以上のかたが川口市内に転入したときは、その日から。
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいのあるかたが加入の申請をしたときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた日から。

後期高齢者医療制度についてのQ&Aは下記リンクを参照して下さい。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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