マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

更新日:2024年02月27日

マイナンバーカードを健康保険証としてお使いください!

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。

健康保険証の廃止後は、以下のとおりとなります。

1. マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする

2. オンライン資格確認を受けることができない状況にある方については、資格確認書により被保険者資格を確認する

3. 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで。ただし、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合にはその有効期限まで)使用することができる

 

マイナ保険証は、限度額適用認定証の事前申請が不要となります!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

リーフレット(PDFファイル:978.5KB)もご参照ください。

 

マイナンバーカードに関する情報は、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページもご確認ください。

こちらより、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページへ移動します。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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