医療給付について

更新日:2024年03月08日

高額療養費

医療機関にかかられる際に窓口でお支払いいただく医療費(この場合の医療費には、入院時の差額ベット代・室料及び食事療養費等は含まれません。)の1か月の自己負担限度額を超えてご負担いただいた場合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合より高額療養費として超過分を支給する制度があります。
高額療養費が発生した場合は、まず保険者(埼玉県後期高齢者医療広域連合)で把握し、初回のみ、該当されたかたへ市から申請のご案内を送付しています。振込先等必要事項を記入のうえ、市役所本庁舎高齢者保険事業室、川口駅前行政センター又は各支所の窓口へ申請してください。
支給は、おおむね申請した月の翌月末となります。
2回目の支給からはおおむね診療月の3~4か月後にご指定の銀行口座へ自動的にお振込します。

「高額療養費の自己負担限度額」の欄をご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度があります。 1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、基準額を超えた場合に、超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

支給申請

支給の対象となる被保険者のかたには、市役所から通知いたします。

(注意)市町村を超える転居をしたかた、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られたかたは、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険制度の保険者への手続きが必要となります。

「高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額」の欄をご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

所得区分が低所得者1・2に該当するかたは、入院する場合に必要となりますので、入院前に必ず申請をお願いします。
入院時に医療機関に認定証を掲示することにより、医療費(食事代)は各所得区分の限度額(負担額)が適用されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証を申請される場合は、高齢者保険事業室に問い合わせください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

所得区分、限度額(負担額)については以下のリンクをご覧ください。

(注意1)医療機関へ認定証を掲示しないと、一般の区分で医療費及び食事代金が計算されます。医療費については、高額療養費として返却されますが、食事代金は返却されませんのでご注意ください。
やむを得ない事由があって、申請できなかった場合は食事の差額等支給申請で返却されます。

(注意2)平成24年4月1日からは、外来の場合でも認定証を掲示することにより、医療費が各所得区分の限度額が適用される場合がありますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。

食事の差額等支給申請

所得区分が低所得者1・2のかたで、やむを得ない事由により減額認定証の交付が受けられず、ご入院をされた場合は、申請により食事の差額等をお返しすることができます。

入院時食事の差額等の支給申請をされる場合は、被保険者証、被保険者本人のご印鑑・通帳、領収証をお持ちの上、市窓口へお越しください。

「入院時食事代の負担額」の欄をご覧ください。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病の患者のかたは月額の自己負担額が医療機関ごとに外来・入院各10,000円となります。

特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人口透析が必要な慢性腎不全
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(AIDS(注意)HIV感染症を含む)

(注意)「特定疾病療養受療証」が必要となります。

特定疾病療養受療証の申請をされる場合は市窓口まで問い合わせください。

療養費の支給

やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたときや、医師の指示によりコルセットなどの補装具をつくったときなど、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行ったかたに5万円が支給されます。
詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

第三者行為の届出

後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故等、他人からの不法行為(第三者行為)でけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、市窓口への届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。
第三者行為の被害届出については、事故状況等により提出する書類が異なってきますので、まずは高齢者保険事業室にお問い合わせください。
届出をする際は事故の発生状況等を詳細にお伺いしますので、分かる範囲内の状況をご確認のうえ、ご来庁ください。

給付が受けられないとき

次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられなかったり、制限される場合があります。

  • 保険診療以外の医療行為を受けたとき
  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたときなど
お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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