高額療養費自己負担限度額・入院時食事代について

更新日:2024年05月31日

マイナ保険証を利用すると、自己負担限度額を超える支払いが免除!

マイナ保険証を利用することにより、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

なお、所得区分が「現役並み所得者2・1」または「低所得者2・1」に該当する方で、マイナ保険証をお持ちでない場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要となりますので、高齢者保険事業室あて申請してください。

高額療養費の自己負担限度額

令和4年10月1日(令和4年10月診療分)からの月額の医療費の自己負担限度額
負担割合 所得区分

外来(個人単位)

(3割負担のみ世帯合算)

入院+外来(世帯合算)
3割

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じた額

(多数回該当は140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じた額

(多数回該当は140,100円)

3割

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じた額

(多数回該当は93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じた額

(多数回該当は93,000円)

3割

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じた額

(多数回該当は44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じた額

(多数回該当は44,400円)

2割 一般2 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用(年間の上限144,000円)

57,600円

(多数回該当は44,400円)

1割 一般1

18,000円(年間の上限144,000円)

57,600円

(多数回該当は44,400円)

1割 低所得者2 8,000円 24,600円
1割 低所得者1 8,000円 15,000円

現役並み所得者3:住民税課税所得690万円以上のかた。

現役並み所得者2:住民税課税所得380万円以上のかた。

現役並み所得者1:住民税課税所得145万円以上のかた。

一般2:自己負担割合2割のかた。

一般1:現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しないかた。

低所得者2:同じ世帯の全員が住民税非課税であるかた。

低所得者1:同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円であるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のあるかたは、10万円を控除して計算した金額です。

※「多数回該当」について

過去12か月に3回以上高額療養費(外来+入院)の支給を受けた場合、4回目以降は多数回該当となり限度額が44,400円となります。

入院時食事代の負担額

入院される場合の食事代金等は以下のとおりです。

入院時食事代の負担額

令和6年6月1日(令和6年6月診療分)からの入院時食事代の負担額

所得区分 食事療養
標準負担額
(1食)
生活療養標準負担額
医療の必要性の低いかた 医療の必要性の高いかた 医療の必要性の高いかた
(指定難病患者)
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得者3・2・1 490円
※1
490円
※2
370円 490円
※2
370円 280円 0円
一般2・1 490円
※1
490円
※2
370円 490円
※2
370円 280円 0円
低所得者2 230円
(90日までの入院)
230円 370円 230円 370円 230円 0円
低所得者2 180円
(過去12か月で90日を超える入院)※3
230円 370円 180円 370円 180円 0円
低所得者1 110円 140円 370円 110円 370円 110円 0円
老齢福祉年金受給者 110円 110円 0円 110円 0円 110円 0円

※1 平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で同日内に再入院するかたについては、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。

※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり450円となります。

※3 低所得2の期間において、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当となり、改めて届出が必要となります。入院日数の証明できる書類(領収書)等をご持参のうえ、高齢者保険事業室に届け出てください。なお、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請日の翌月初日からの適用となり、申請日から月末までの差額は、差額申請により支給されます。

令和6年5月31日(令和6年5月診療分)までの入院時食事代の負担額

所得区分 食事療養
標準負担額
(1食)
生活療養標準負担額
医療の必要性の低いかた 医療の必要性の高いかた 医療の必要性の高いかた
(指定難病患者)
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得者3・2・1 460円
※1
460円
※2
370円 460円
※2
370円 260円 0円
一般2・1 460円
※1
460円
※2
370円 460円
※2
370円 260円 0円
低所得者2 210円
(90日までの入院)
210円 370円 210円 370円 210円 0円
低所得者2 160円
(過去12か月で90日を超える入院)※3
210円 370円 160円 370円 160円 0円
低所得者1 100円 130円 370円 100円 370円 100円 0円
老齢福祉年金受給者 100円 100円 0円 100円 0円 100円 0円

※1 指定難病患者のかたは1食あたり260円に据え置かれます。平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で同日内に再入院するかたについては、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます。

 ※2 管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり420円となります。

※3 低所得2の期間において、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当となり、改めて届出が必要となります。入院日数の証明できる書類(領収書)等をご持参のうえ、高齢者保険事業室に届け出てください。なお、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請日の翌月初日からの適用となり、申請日から月末までの差額は、差額申請により支給されます。

高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

平成30年8月1日(平成30年8月診療分)からの高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
所得区分

後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額

現役並み所得者3

2,120,000円

現役並み所得者2

1,410,000円

現役並み所得者1

670,000円
一般2・1 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円

毎年8月1日から翌年の7月31日までの医療費の自己負担額と介護費の自己負担額をもとに支給額を決定します。

所得区分については、上記高額療養費の自己負担額をご参照ください。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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