高額療養費自己負担限度額・入院時食事代について

更新日:2024年03月08日

マイナ保険証を利用すると、自己負担限度額を超える支払いが免除!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の自己負担限度額

令和4年10月からの月額の医療費の自己負担限度額
負担割合 所得区分

外来(個人単位)

(3割負担のみ世帯合算)

外来+入院(世帯合算)
3割

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じたもの

(多数回該当は140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じたもの

(多数回該当は140,100円)

3割

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じたもの

(多数回該当は93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じたもの

(多数回該当は93,000円)

3割

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの

(多数回該当は44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの

(多数回該当は44,400円)

2割 一般2 18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低いほう(年間の上限144,000円)

57,600円

(多数回該当は44,400円)

1割 一般1

18,000円(年間の上限144,000円)

57,600円

(多数回該当は44,400円)

1割 低所得者2 8,000円 24,600円
1割 低所得者1 8,000円 15,000円

現役並み所得者3:課税所得690万円以上のかた。

現役並み所得者2:課税所得380万円以上のかた。

現役並み所得者1:課税所得145万円以上のかた。

一般2:自己負担割合2割のかた。

一般1:現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しないかた。

低所得者2:同じ世帯の全員が住民税非課税であるかた。

低所得者1:同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円であるかた。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のあるかたは10万円を控除して計算した金額である。

※「多数回該当」について

過去12か月に3回以上高額療養費(外来+入院)の支給を受けた場合、4回目以降は多数回該当となり限度額が44,400円となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証について

市県民税非課税世帯のかた(低所得1・2に該当する世帯のかた)は、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

現役並み所得の1・2に該当するかたは、限度額適用認定証を交付します。

入院時食事代の負担額

入院される場合の食事代金等は以下のとおりです。

入院時食事代の負担額
所得区分

一般病床に入院した場合

食事療養標準負担額

1食あたり

療養病床に入院した場合(注釈3)

生活療養標準負担額

1食あたり

療養病床に入院した場合(注釈3)

生活療養標準負担額

1日あたり(居住費)

現役並み所得者 460円 460円(注釈1) 370円
一般2・1 460円 460円(注釈1) 370円
低所得者2 210円(90日までの入院) 210円 370円
低所得者2 160円(過去12か月で90日以上の入院)(注釈2) 210円 370円
低所得者1 100円 130円 370円
低所得者1(老齢福祉年金受給者) 100円 100円 0円

低所得者1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要がございます。

所得区分については上記高額療養費の自己負担限度額をご参照ください。

(注釈1)管理栄養士または栄養士による栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす場合。その他の場合は1食当たり420円。
(注釈2)90日を超えた場合は、改めて届出が必要となります。詳しくは、当室へお問い合わせください。
(注釈3)療養病床に入院しているかたでも、下記に該当する場合は、居住費の負担は0円とし、「一般病床に入院した場合」と同額の食事代のみの負担となります。詳しくは医療機関にてお問い合わせください。

  • 診療報酬上の医療区分2又は3の患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)

回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料又は短期滞在手術基本料2を算定する患者 

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

令和4年10月からの高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額

現役並み所得者3

2,120,000円

現役並み所得者2

1,410,000円

現役並み所得者1

670,000円
一般2・1 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円

毎年8月1日から翌年の7月31日までの医療費の自己負担額と介護費の自己負担額をもとに支給額を決定します。

所得区分については、上記高額療養費の自己負担額をご参照ください。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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