高額療養費自己負担限度額・入院時食事代について
更新日:2022年07月15日
高額療養費の自己負担限度額
平成30年8月から、高額療養費の上限額が変更されます。
高額療養費上限額変更のお知らせ(平成30年8月から) (PDFファイル: 164.5KB)
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯合算) |
3割 | 現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は44,400円) |
1割 | 一般 | 14,000円 | 57,600円(注意:多数回は44,400円) |
1割 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯合算) |
3割 |
現役並み所得者 課税所得690万円以上のかた |
252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は140,100円) |
252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は140,100円) |
3割 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上のかた |
167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は93,000円) | 167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は93,000円) |
3割 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上のかた |
80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は44,400円) | 80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は44,400円) |
1割 | 一般 |
18,000円(年間の上限144,000円) |
57,600円(多数回は44,400円) |
1割 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注意)過去12か月に3回以上高額療養費(外来+入院)の支給を受けた場合、4回目以降は多数回該当となり限度額が44,400円となります。
市県民税非課税世帯のかた(低所得1・2に該当する世帯のかた)は、従来どおり限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
現役並み所得の1・2に該当するかたは、新たに限度額適用認定証の申請が必要となります。
低所得2
市県民税が非課税の世帯で、低所得1を除いたかた
低所得1
被保険者、世帯主及び世帯員すべてが非課税で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない場合)の世帯のかた
入院時食事代の負担額
所得区分 |
一般病床に入院した場合 食事療養標準負担額 1食あたり |
療養病床に入院した場合(注釈3) 生活療養標準負担額 1食あたり |
療養病床に入院した場合(注釈3) 生活療養標準負担額 1日あたり(居住費) |
現役並み所得者 | 460円 | 460円(注釈1) | 370円 |
一般 | 460円 | 460円(注釈1) | 370円 |
低所得2 | 210円(90日までの入院) | 210円 | 370円 |
低所得2 | 160円(過去12か月で90日以上の入院)(注釈2) | 210円 | 370円 |
低所得1 | 100円 | 130円 | 370円 |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 100円 | 0円 |
低所得1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
所得区分については上記高額療養費自己負担限度額をご参照ください。
(注釈1)管理栄養士または栄養士による栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす場合。その他の場合は1食当たり420円。
(注釈2)区分2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間において90日を超えた場合。
(注釈3)療養病床に入院しているかたでも、下記に該当する場合は、居住費の負担は0円とし、「一般病床に入院した場合」と同額の食事代のみの負担となります。詳しくは医療機関にてお問い合わせください。
- 診療報酬上の医療区分2又は3の患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)
回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料又は短期滞在手術基本料2を算定する患者
高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
高額医療・高額回合算療養費制度の自己負担限度額は、以下のとおりです。
所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 |
現役並み所得者 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得2 | 310,000円 |
低所得1 | 190,000円 |
所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 |
現役並み所得者 課税所得690万円以上 |
2,120,000円 |
現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
1,410,000円 |
現役並み所得者1 課税所得145万円以上 |
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得2 | 310,000円 |
低所得1 | 190,000円 |
毎年8月1日から翌年の7月31日までの医療費の自己負担額と介護費の自己負担額をもとに支給額を決定します。
所得区分については、上記高額療養費自己負担額をご参照ください。
- お問い合わせ
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高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930
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