高額療養費自己負担限度額・入院時食事代について

更新日:2022年07月15日

高額療養費の自己負担限度額

平成30年8月から、高額療養費の上限額が変更されます。

月額の医療費の自己負担限度額は以下のとおりです。

平成30年7月までの月額の医療費の自己負担限度額
負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯合算)
3割 現役並み所得者 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は44,400円)
1割 一般 14,000円 57,600円(注意:多数回は44,400円)
1割 低所得2 8,000円 24,600円
1割 低所得1 8,000円 15,000円
平成30年8月からの月額の医療費の自己負担限度額
負担割合 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯合算)
3割

現役並み所得者

課税所得690万円以上のかた

252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は140,100円)

3割

現役並み所得者2

課税所得380万円以上のかた

167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は93,000円) 167,400円+(医療費-558,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は93,000円)
 
3割

現役並み所得者1

課税所得145万円以上のかた

80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は44,400円) 80,100円+(医療費-267,000円)に1%を乗じたもの(注意:多数回は44,400円)
1割 一般

18,000円(年間の上限144,000円)

57,600円(多数回は44,400円)
1割 低所得2 8,000円 24,600円
1割 低所得1 8,000円 15,000円

(注意)過去12か月に3回以上高額療養費(外来+入院)の支給を受けた場合、4回目以降は多数回該当となり限度額が44,400円となります。

市県民税非課税世帯のかた(低所得1・2に該当する世帯のかた)は、従来どおり限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

現役並み所得の1・2に該当するかたは、新たに限度額適用認定証の申請が必要となります。

低所得2

市県民税が非課税の世帯で、低所得1を除いたかた

低所得1

被保険者、世帯主及び世帯員すべてが非課税で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各所得がない場合)の世帯のかた

入院時食事代の負担額

入院される場合の食事代金等は以下のとおりです。

入院時食事代の負担額
所得区分

一般病床に入院した場合

食事療養標準負担額

1食あたり

療養病床に入院した場合(注釈3)

生活療養標準負担額

1食あたり

療養病床に入院した場合(注釈3)

生活療養標準負担額

1日あたり(居住費)

現役並み所得者 460円 460円(注釈1) 370円
一般 460円 460円(注釈1) 370円
低所得2 210円(90日までの入院) 210円 370円
低所得2 160円(過去12か月で90日以上の入院)(注釈2) 210円 370円
低所得1 100円 130円 370円
低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 100円 0円

低所得1・2のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

所得区分については上記高額療養費自己負担限度額をご参照ください。

(注釈1)管理栄養士または栄養士による栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす場合。その他の場合は1食当たり420円。
(注釈2)区分2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間において90日を超えた場合。
(注釈3)療養病床に入院しているかたでも、下記に該当する場合は、居住費の負担は0円とし、「一般病床に入院した場合」と同額の食事代のみの負担となります。詳しくは医療機関にてお問い合わせください。

  • 診療報酬上の医療区分2又は3の患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)

回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料又は短期滞在手術基本料2を算定する患者 

高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額

高額医療・高額回合算療養費制度の自己負担限度額は、以下のとおりです。

平成30年7月までの高額医療・高額合算療養費制度の自己負担限度額
所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額
現役並み所得者 670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円
平成30年8月からの高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額
所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額

現役並み所得者

課税所得690万円以上

2,120,000円

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

1,410,000円

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円

毎年8月1日から翌年の7月31日までの医療費の自己負担額と介護費の自己負担額をもとに支給額を決定します。

所得区分については、上記高額療養費自己負担額をご参照ください。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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