後期高齢者医療保険料について

更新日:2024年12月02日

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。

保険料の計算・徴収

保険料の算定は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、保険料の徴収は市が行います。

 

保険料は、被保険者1人ごとに計算されます。

保険料の計算、軽減措置及び減免については、「埼玉県後期高齢者医療広域連合の保険料のページ」をご参照ください。

 

参考URL(https://www.saitama-koukikourei.org/seido/hokenryo/

保険料の納め方

年金天引(特別徴収)

原則として年金からの天引きで納めていただきます(特別徴収といいます)。
次の条件を満たしている場合、年金からの天引き(特別徴収)となります。

  1. 年額18万円以上の公的年金を受給されている
  2. 「介護保険料」が川口市にて年金天引き(特別徴収)されている
  3. 「介護保険料と後期高齢者医療保険料」を合わせた額が、1回に受け取る年金額の2分の1を超えない

口座振替・納付書払(普通徴収)

以下の条件に該当する(特別徴収以外の)かたは、口座振替や納付書で納めていただきます(普通徴収といいます)。

  1. 特別徴収対象の年金額が、年額18万円未満
  2. 「介護保険料」が川口市にて年金天引き(特別徴収)されていない
  3. 「介護保険料と後期高齢者医療保険料」を合わせた額が、1回に受け取る年金額の2分の1を超える
  4. 年度の途中で新たに資格を取得された(年齢が75歳に到達したなど)
  5. 年度の途中で他の市区町村から転入された
  6. 年度の途中で保険料が変更になった(増額変更の場合は増額分のみが普通徴収となります)

上記のうち「4及び5に該当されるかた」と「6のうち保険料が減額変更であったかた」は、一定期間経過後に原則として特別徴収となります。

普通徴収の納付時期は、7月から翌年2月までの年8回です。

保険料の納付は、口座振替が安全・確実・便利です。ぜひ、ご利用ください。
「納付書払い」から「口座振替」に変更を希望する場合、金融機関にてお申し込みください。
口座振替ができる金融機関は、川口市の公金取扱金融機関(下記リンク参照)のみです。

公金取扱金融機関一覧

市内各金融機関窓口にも、口座振替依頼書を用意してあります。
お手続きの際は、「通帳」と「金融機関届出印」をご用意ください。

保険料の納付方法の変更

特別徴収から普通徴収への変更

「保険料納付方法変更申出書」を提出することで、『年金天引(特別徴収)』から、『口座振替による引落し(普通徴収)』に変更することができます。
「保険料納付方法変更申出書」を提出すると、約3ヶ月ほどで普通徴収に変更となります。


振替する口座は、本人名義のほか世帯主や配偶者などの口座を指定することも可能です。
その他に関しては、下記お問い合わせ先にお尋ねください。

 

(注意)

後期高齢者医療保険料も社会保険料控除の対象となります。

振替口座を本人以外の名義にした場合、その名義人(世帯主・配偶者など)の所得に対して社会保険料控除が適用されます。
例:妻の保険料を夫の口座から引き落とした場合、夫の社会保険料控除の対象となります。

保険料の滞納

保険料を滞納すると

保険料の滞納が続く場合、滞納処分(財産の差押等)を行うことがあります。

後期高齢者医療保険料の納付義務者は、「被保険者」のほか、「世帯主」や「被保険者の配偶者」(連帯納付義務者)も含まれます。

保険料の滞納が続く場合、「被保険者」だけでなく「連帯納付義務者」に対しても滞納処分を行うことがあります。

後期高齢者医療制度は、皆さんに納めていただいた貴重な保険料で運営しています。
納期内の納付をお願いします。

保険料の減免・徴収猶予について

次に掲げる事由により、保険料の納付が困難なかたについては、申請により保険料が減免される場合があります。

 

  1. 生計維持者が死亡したとき。
  2. 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  6. その他特別な事情があると埼玉県後期高齢者医療広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど。)。

 

なお、1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得金額などにより、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合があります。


保険料についてのQ&Aは下記リンクを参照して下さい。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

メールでのお問い合わせはこちら