給付事業(重度要介護高齢者福祉手当、敬老祝金等)

更新日:2024年04月01日

1.重度要介護高齢者福祉手当

下記の事項全てに該当になるかたに対し、重度要介護高齢者福祉手当を支給します。

  1. 川口市に住民登録がある65歳以上のかた
  2. 川口市が行う介護保険の被保険者で要介護認定4または5を受けているかた
  3. 介護保険料段階1〜5段階(本人が住民税非課税)のかた
  4. 次の施設に入所していないかた
    特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
    介護老人保健施設、介護医療院
  5. 生活保護の適用を受けていないかた
支給額及び支給時期
支給額 月額5,000円
支給時期 10月末(4月〜9月分)・4月末(10月〜3月分)の年2回

申請に必要な書類は以下のとおりです。※以下の回答フォームから申請も可能です。

(1)重度要介護高齢者福祉手当受給資格認定申請書

(2)口座振替依頼書または(3)委任状

(4)介護保険証の写し

(5)介護保険料の決定通知書の写し(ただし、4月から9月までの申請は前年度の決定通知書)

  • (1)、(2)及び(3)は下記リンクよりダウンロードしてご使用ください。(5)はもしお手元になければご提出いただかなくてかまいません。
  • 郵送での申請も可能です。

※現況届の回答フォームではありません。

※現況届の回答フォームはもう少し下にあります。

(注意)ご本人様の口座を指定する場合は次のファイルをご使用ください。

(注意)ご家族様等の口座を指定する場合は次のファイルをご使用ください。

対象要件に該当しなくなった場合は変更(辞退)届の提出が必要となります。※以下の回答フォームから手続きが可能です。

受給者がお亡くなりになった場合は、遺族等代表者届の提出が必要となります。※以下の回答フォームから手続きが可能です。

重度要介護高齢者福祉手当の対象になるかお知りになりたいかたへ

重度要介護高齢者福祉手当の対象になるかご不明な場合

こちらからご自身でご確認いただけます

令和5年度重度要介護高齢者福祉手当 後期現況届

2.敬老祝金

川口市内に令和6年8月31日現在、引き続き1年以上住所があり賀寿を迎えられた下記対象の方に敬老と長寿を祝福し祝金を9月に贈呈します(7月上旬に通知文を送付)

令和6年度対象者
祝金種類 祝金の額 対象者
喜寿の祝金 5,000円 昭和21(1946)年9月2日から昭和22(1947)年9月1日までに生まれた満77歳のかた
米寿の祝金 20,000円 昭和10(1935)年9月2日から昭和11(1936)年9月1日までに生まれた満88歳のかた
白寿の祝金 50,000円 大正13(1924)年9月2日から大正14(1925)年9月1日までに生まれた満99歳のかた
弔慰金 祝金の額に相当する額 本年度対象で祝金未受給のかたで、対象年齢に達してから死亡された場合、本市に住民登録されている同居等の遺族のかたに贈ります。(10月上旬に通知文を送付)

申請期限

7月上旬に市役所からお知らせのお手紙を送付いたします。

お手元に届きましたら、下記期日までにお手続きください。

令和7年3月31日(申請期限を過ぎると受給資格がなくなりますのでご注意ください。)

敬老祝金の対象年度をお知りになりたいかたへ

私はいつ敬老祝金を受け取れるだろう・・・というかた

もう手続きをしていただろうか・・・?というかた

こちらから生年月日を入力するだけで対象年度をご確認いただけます

3.外国人高齢者等福祉手当

下記の事項全てに該当するかたに対し手当を支給します。

  1. 大正15年4月1日以前に出生したかた、又は昭和57年1月1日で満20歳以上で重度の障害手帳の交付を受けているかた
  2. 本市に引き続き1年以上居住しているかた
  3. 出入国管理及び難民認定法第22条第2項の規定により法務大臣の永住許可及び特別永住許可を受けているかた
  4. 国民年金その他の公的年金を受給していないかた
  5. 他の地方公共団体からこの手当と類似する金銭の給付を受けていないかた
支給額及び支給時期
支給額 月額5,000円
支給時期 10月末(4月〜9月分)・4月末(10月〜3月分)の年2回
お問い合わせ

長寿支援課生きがい対策係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7651(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7668

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