就学援助

更新日:2023年10月01日

市立・国立・県立の小・中学校に在学するお子様の就学費用に関する制度について、ご説明いたします。

就学援助制度について

 川口市では、児童生徒が元気で健康に学校生活を過ごせるよう、保護者のかたに、学用品費・給食費・修学旅行費・学校病医療費など、就学費用の一部を援助しています。

援助対象になるかた

 川口市に住民登録があり、就学援助を必要としており、生計が同一なかた全員の合計所得額が、就学援助の認定基準を下回るかた。
(生活保護を受給している世帯を除きます。私立の小中学校は対象外です。)

 所得基準額の内容については、下記の制度案内パンフレットをご確認ください。また、ご家庭に特別な事情がある場合は、お子様の就学先の学校や川口市指導課までご相談ください。

なお、申請前に、所得金額による認定可否をお尋ねいただいても、人数や年齢など判定に必要な情報が不足し正確な審査ができないため、お答えできないことをご了承ください。

制度案内パンフレット 

就学援助のお知らせ

(令和6年度)

市立小中学校用(附属中を除く)

令和6年度 就学援助のお知らせ(市内小・中)(PDFファイル:272.9KB)

川口市立高等学校附属中学用

令和6年度 就学援助のお知らせ(附属中)(PDFファイル:268.1KB)

国立・県立小中学校用

令和6年度 就学援助のお知らせ(国県立小・中)(PDFファイル:253.3KB)

 

就学援助の申請について

受付時期

随時受付を行っています。
原則として申請先の学校にて書類を受理した日付が、決定日(認定日または不認定日)となります。

受付場所

市内小・中学校 申請日にお子様が在学、または在学を予定する学校にて受付をいたします。
国立・県立小・中学校 申請日にお子様が在学する学校にて【学校記載欄】を記入、押印してもらい、1ヶ月以内に必要書類を教育委員会指導課(市役所分庁舎3階)へ提出してください。
※学校に申請書を提出する前に、事前に指導課までご連絡ください。

申請書及び申請方法

申請に必要なもの

・就学援助新規申請書(様式第1号)
・通帳の口座情報部分の写し(申請書の裏面に貼り付け)

(注意)

  • 令和6年6月30日までに申請の場合

転入等により、令和5年1月1日に川口市に住民登録のないかたは、令和5年度所得証明書又は課税(非課税)証明書を添付してください。(令和5年1月1日に住民登録のあった市町村で発行。合計所得金額が記載されているもの。世帯全員(18歳以上のかた全員)の証明書が必要)

上記以外のかたは、所得を証明する書類の添付は必要ありませんが、令和4年中の所得の申告をおこなっていないかたは、速やかに申告してください。

 

  • 令和6年7月1日以降に申請の場合

転入等により、令和6年1月1日に川口市に住民登録のないかたは、令和6年度所得証明書又は課税(非課税)証明書を添付してください。(令和6年1月1日に住民登録のあった市町村で発行。合計所得金額が記載されているもの。世帯全員(18歳以上のかた全員)の証明書が必要)

上記以外のかたは、所得を証明する書類の添付は必要ありませんが、令和5年中の所得の申告をおこなっていないかたは、速やかに申告してください。

申請方法 申請書に必要事項を記入の上、お子さまが在学中(在学予定)の学校にご提出ください。

新規申請書(様式第1号)

ダウンロード 様式第1号 新規申請書(PDFファイル:76.3KB) ダウンロード 様式第1号 新規申請書(Excelファイル:38.9KB)
記入例 ダウンロード 様式第1号 新規申請書(記入例)(PDFファイル:297.4KB)
備考 ・申請書(様式第1号)は、川口市立小・中学校からも受け取ることができます。

 

認定中のかたへ(住所・家族構成・振込口座の変更、及び継続申請手続きについて)

既に就学援助を受けている方で、転校、住所変更、家族構成の変動、援助金振込口座の変更等があった場合は、下記の「異動報告書」を学校にご提出ください。

異動報告書及び受付方法

受付時期 随時受付を行っています。
受付方法・受付場所 異動報告書に必要事項を記入の上、お子さまが在学中の学校にご提出ください。
申請に必要なもの

・就学援助異動報告書(様式第16号)

<添付書類>
申請理由により、添付書類が異なります。

  • 口座変更…口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義)が記載されている部分(通帳表紙の次のページ)の写し
    通帳がない場合は、口座情報がわかる書類等の写し。
    原則、異動報告書を学校に提出した翌月以降の学用品費から、振込口座が変更となります。
  • 世帯員の増員…所得証明書又は課税(非課税)証明書 (転入時期や生計同一となった時期によって、下記1・2のいずれか、または両方が必要となります。詳しくは就学援助担当までお問い合わせください。)
  1. 他市からの転入等により、令和5年1月1日に川口市に住民登録のないかたは、令和5年度所得証明書又は課税(非課税)証明書を添付してください。(令和5年1月1日に住民登録のあった市町村で発行。合計所得金額が記載されているもの。世帯全員(18歳以上のかた全員)の証明書が必要)
  2. 他市からの転入等により、令和6年1月1日に川口市に住民登録のないかたは、令和6年度所得証明書又は課税(非課税)証明書を添付してください。(令和6年1月1日に住民登録のあった市町村で発行。合計所得金額が記載されているもの。世帯全員(18歳以上のかた全員)の証明書が必要)

異動報告書(様式第16号)

ダウンロード 様式第16号 異動報告書(PDFファイル:82.5KB) ダウンロード 様式第16号 異動報告書(Excelファイル:26.6KB)
記入例 ダウンロード 様式第16号 異動報告書(記入例)(PDFファイル:98.3KB)
備考

・異動報告書(様式第16号)は、川口市立小・中学校からも受け取ることができます。

・異動報告書をご提出いただいた後、再審査を行います。その結果、就学援助の対象から外れる場合もあります。

継続申請および受付方法

受付時期 毎年5~6月頃(学校を通じて事前にご案内します)
受付方法・受付場所 継続申請書に必要事項を記入の上、お子さまが在学中の学校にご提出ください。
申請に必要なもの

・就学援助継続申請書(様式第4号)

記入方法や添付書類等については、継続申請書と一緒にお配りするご案内を参照してください。

継続申請書(様式第4号)

ダウンロード 様式第4号 継続申請書(PDFファイル:103.9KB) ダウンロード 様式第4号 継続申請書(Excelファイル:24.1KB)
記入例 ダウンロード 様式第4号 継続申請書(記入例)(PDFファイル:245.4KB)
備考

・継続申請書(様式第4号)は、認定中のかたに対して事前に学校を通じてお配りしているほか、上記よりダウンロードしたものもご使用いただけます。

・継続申請書をご提出いただいた後、対象年度の合計所得額にて審査を行います。その結果、就学援助の対象から外れる場合もあります。

 

 

家計が急変したかたへ

   就学援助は、通常、指定した年の1年間の所得にて審査を行いますが、家計が急変し、学用品費や給食費などの学校生活に必要な費用を経済的な理由で支払いが困難な場合は、直近の収入状況を踏まえた審査を行うことができます。

申請を希望するかたは、下記の書類(新規申請書および家計が急変したことを証明する書類)をお子様の在学中の学校に提出してください。

給与明細等の提出が可能なかた

  1. 新規申請書(申請理由欄に援助が必要となった理由をご記入ください。)
  2. 申請月の直近の過去3ヶ月分の給与明細等

給与明細等の提出が不可能なかた

  1. 新規申請書(申請理由欄に援助が必要となった理由をご記入ください。)
  2. 令和5年分の確定申告書の写し
  3. 売り上げ減少を証明する書類(減収月の事業収入額を示した帳簿の写しなど)申請月の直近の過去3ヶ月分

離職中のかた

  1. 新規申請書(申請書欄に援助が必要となった理由をご記入ください。)
  2. 離職証明書または雇用保険受給証明書の写し

 

令和7年度新1年生の新入学用品費について (最終〆切令和7年4月8日)

令和7年4月8日(火曜日)までに就学援助を申請し、認定となった新1年生に対し、新入学用品費を支給します。令和7年4月9日(水曜日)以降に申請したかたは、新入学用品費については対象外となります。

◎支給対象になるかた(次のすべての要件を満たすかた)

1.申請時に川口市に居住しており、かつ令和7年4月以降も継続して居住する

  • 入学式前に川口市外に転出するかたは、転出先の市区町村教育委員会にご申請ください。支給後にやむを得ず市外へ転出された場合、返金いただくか、二重支給を防止するため、川口市において支給を行った旨を転出先自治体に通知いたします。

2.令和7年4月に国立・県立・市立の小・中学校に入学予定である

  • 国立・県立の小・中学校に入学する可能性のあるかたも、認定の条件を満たしていれば川口市就学援助の対象となります。国立・県立の小・中学校に入学が決定した時点でご申請ください。(申請書を提出する場合は、事前に川口市指導課までご連絡ください)

  • 私立の小・中学校は、就学援助制度対象外です。私立の小・中学校に入学する可能性のあるかたは、国・県・市立の小・中学校に入学が決定した時点でご申請ください。支給後に国・県・市立の小・中学校に入学しなかった場合は、返金していただくことになります。

3.令和7年4月1日時点において、川口市の就学援助の受給対象者となる認定の条件を満たしている

  • 生計が同一のかた全員の令和5年中の合計所得が、就学援助の認定基準額を下回ること。

  • 生計が同一のかた全員の年齢構成は、令和7年4月1日を基準とします。

  • 認定となる所得のめやすにつきましては、就学援助のお知らせ(PDFファイル:279.1KB)をご覧ください。

4.転入等により、他自治体から新入学用品費を支給されていない

  • 川口市に転入する前に居住していた自治体から支給されているかたは、対象外となります。

◎申請方法

1.新小学1年生

2.新中学1年生

<現在就学援助が認定となっているかた>
現在、小学6年生で就学援助が認定となっているかたは、新規の申請は必要ありませんが、令和6年12月中旬に、「中学校進学に伴う異動報告書の提出に関するお知らせ」及び異動報告書を配付しますので、必要事項をご記入のうえ、ご提出をお願いいたします。

 

3.国立・県立の小・中学校新1年生

国立・県立の小学校に入学が決定した時点でご申請ください。
(学校に新規申請書の押印を依頼する際は、事前に川口市指導課までご連絡ください。)

  • お子様の入学する学校で、川口市就学援助新規申請書の【学校記載欄】を記入、押印してもらい、1カ月以内に必要書類を、川口市教育委員会指導課(市役所分庁舎3階)へ提出してください。
  • 必要書類につきましては就学援助のお知らせ(国立・県立等入学のかた)(PDFファイル:377.2KB)をご覧ください。
  • 【学校記載欄】の申請受付日が、令和7年4月8日(火曜日)までで、認定となったかたに支給します。

◎申請書

◎支給額・支給日等 (予定)

  • 支給額:54,060円(小学校)、 63,000円(中学校)
  • 支給日:令和7年4月以降、順次
  • 支給方法:指定口座に振り込み

 

※令和6年度より新入学用品費が増額となりました。
【令和6年度より】54,060円(小学校)、63,000円(中学校)

参考

県立特別支援学校に通学されるかた

県立の特別支援学校に通学される方は、埼玉県の「特別支援教育就学奨励費」制度の対象になります。

特別支援教育就学奨励費について(埼玉県ホームページへ)

 

新1年生の保護者のみなさまへ

小・中学校入学時の制服、通学かばん、ランドセル等一時的な出費に対して、「川口市福祉資金貸付制度」の「就学資金」が利用できる場合があります。

川口市福祉資金貸付制度(就学資金)パンフレット(PDFファイル:279.1KB)

川口市福祉資金貸付制度のご案内(福祉総務課ホームページへ)

福祉資金貸付制度に関するお問い合わせ先 福祉総務課社会係 電話048-259-7647 (直通)

 

問い合わせ

制度全体についてのお問い合わせ

川口市教育局 指導課庶務係(分庁舎3階)

医療費についてのお問い合わせ

学校保健課保健係 電話048-259-7664 (直通)

お問い合わせ

川口市教育局指導課庶務係
所在地:川口市青木2-4-11(分庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話: 048-259-7663(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6260

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