ひとり親家庭自立支援給付金事業

更新日:2024年04月01日

川口市では、自立した生活を目指すひとり親家庭の母または父を支援するため、給付金事業を実施しています。ぜひご活用ください。 

  • ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
    介護職員初任者研修、情報関係等の対象講座を受講されるかた。
  • ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
    看護師、准看護師、保育士、美容師等の資格を取得するため、養成機関で修業されるかた。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭の母または父が職業訓練の開発のための対象講座を受講したときに、給付金を支給することにより、職業訓練の開発を支援し、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする事業です。

1. 事業内容

ひとり親家庭の母または父が、対象講座を受講し、修了すると、受講料の60%相当額(上限20万円、1万2千円以下の場合は支給対象外)が支給されます。なお、雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けられるかたは、その支給額との差額を支給します。 

また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格に限る)については、上限160万円(修業年数に応じて 40万円×年数) を支給します。

2.対象者

本市に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次のすべての要件を満たすかた。

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であること。
  3. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。
  4. この給付金と趣旨を同じくする制度を利用していないこと。 
  5. 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと。

3.対象講座

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

・その他上記講座に準ずる講座

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座については、厚生労働省の

「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」からご確認ください。

4.雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座一覧表

対象分野 主な対象講座の詳細
1 輸送・機械運転関係 中型自動車第一種・第二種免許、フォークリフト運転技能講習、けん引免許等
2 情報関係 ITパスポート、Webクリエイター、CAD利用技術者等
3 専門的サービス関係 キャリアコンサルタント、社会保険労務士、税理士等
4 事務関係 MOS、簿記検定(日商簿記)、実用英語技能検定(英検)等
5 医療・社会福祉・保健衛生関係 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士、社会福祉士、看護師、保育士、美容師等
6 営業・販売関係 調理師、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター等
7 技術・製造関係 測量士補、電気工事士、自動車整備士等
8 大学・専門学校等の講座関係 職業実践専門課程、職業実践力育成プログラム、専門職学位等

5.手続きについて

手続きに際しては、2週間前までに市への事前相談が必要となります。受講申し込み前に、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までご連絡ください。(講座受講の申込前に、対象講座の指定を受ける必要があります。)

※受講前に相談がなかった場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。事前相談にて資格の取得見込みや生活状況、収入状況等を伺い、支給対象か審査します。また、講座受講修了時において、ひとり親でなくなった場合は支給対象となりません。 あらかじめご了承ください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭の母または父が就職の際に有利で生活の安定に役立つ資格の取得を目指して修業するとき、訓練促進給付金等を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格を取得しやすくすることを目的とする事業です。

1.事業内容

ひとり親家庭の母または父が対象資格を取得するため、6か月以上養成機関等で修業する場合に、修業期間のうち一定の期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了後に、修了支援給付金が支給される場合があります。

2.対象者

本市に住所を有するひとり親家庭の母または父であって、次のすべての要件を満たすかた。

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であること。
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であること。
  4. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  5. 原則として、通学制による修業をしていること。
  6. この給付金と趣旨を同じくする制度を利用していないこと。
  7. 過去に高等職業訓練促進給付金および修了支援給付金の支給を受けていないこと。

3.対象資格

  • 看護師
  • 准看護師
  • 介護福祉士
  • 歯科衛生士
  • 保育士
  • 美容師
  • 理容師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 製菓衛生師
  • 調理師 等

4.支給額と支給期間

支給額

  • 市民税非課税世帯…高等職業訓練促進給付金100,000円/月、修了支援給付金50,000円
  • 市民税課税世帯…高等職業訓練促進給付金70,500円/月、修了支援給付金25,000円

※修了前の12か月間は、実習等により就労収入が減少する可能性を考慮し、
月額40,000円増額となります。

支給対象期間

修業期間の全期間(支給期間上限4年)
※修業期間が4年を超える場合、支給期間は4年となります。
※支給申請があった月以降、月単位で支給します。

5.手続きについて

手続きに際しては、市への事前相談が必要となりますので、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までご連絡ください。
修業期間中の申請も可能です。(支給は、申請があった月以降が対象となります。)

※受講前に相談がなかった場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。事前相談にて資格の取得見込みや生活状況、収入状況等を伺い、支給対象か審査します。審査の結果、対象要件にあてはまらない場合もあります。また、修業中にひとり親でなくなった場合は支給対象となりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(支援係直通)、048-271-9441(母子・父子自立支援員直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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