ひとり親家庭自立支援給付金事業
更新日:2022年04月01日
川口市では、自立した生活を目指して勉強するひとり親家庭のお母さん、お父さんを支援するため、給付金事業を実施しています。ぜひご活用ください。 (父子家庭のお父さんについては、平成25年度入学者から対象となりましたので、ぜひお問い合わせください。)
- ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
医療事務、ホームヘルパー、パソコン操作等…さまざまな資格・勉強を就職に活かしたいかた。 - ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
看護師、准看護師、保育士、美容師等の資格をとるため、養成機関で勉強されるかた。
(注意) 申請にはマイナンバーが必要です。次の1・2のうちいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード
- 個人番号入り住民票 と 本人確認できるもの(運転免許証等)
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが職業訓練の開発のための講座を受講したときに、給付金を支給することにより、職業訓練の開発を支援し、ひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする事業です。(父子家庭のお父さんについては、平成25年度入学者から対象となりましたので、ぜひお問い合わせください。)
1. 事業内容
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが、対象講座を受講し、修了すると、受講料の60%相当額(上限20万円、1万2千円以下の場合は支給対象外)が支給されます。なお、雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けられる方は、その支給額との差額を支給します。
また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格に限る)については、上限160万円(修業年数に応じて 40万円×年数) を支給します。
2.対象者
本市に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次のすべての要件を満たすかた。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であること。
- 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 過去に教育訓練給付金の支給を受けていないこと。
- この給付金と趣旨を同じくする制度を利用していないこと。
3.対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(下記一覧表参照)
下記リンク先にて調べることができます。
講座名 | 講座詳細 |
---|---|
1情報処理・コンピュータ | 情報処理技術、パソコン・ワープロ操作、CAD・DTP等の分野 |
2語学 | 英語関連の検定・通訳・翻訳、フランス語やドイツ語等のオフィス関連事務の分野 |
3オフィス事務 | 人事、総務、経理、国際経営管理、秘書や医療事務等のオフィス関連事務の分野 |
4専門・対事業所サービス | 税理士や社会保険労務士の専門サービス、建築設備・電気設備等の設備管理分野 |
5個人・家庭向けサービス | 調理師、美容師、クリーニング師、旅行取扱主任者等のサービス分野 |
6医療・保健衛生、社会福祉、 教育 | 衛生管理者、ホームヘルパー等の医療・保健衛生・社会福祉関連分野、日本語教育能力検定等の教育分野 |
7営業・販売 | 宅建建物取扱主任者、印刷営業士等の営業・販売関連やマーケティングの分野 |
8運輸・通信 | 運転・操縦、自動車整備等の運輸付帯サービス分野 |
9マスコミ・デザイン | インテリアコーディネーター、POP広告クリエイター、グラフィックデザイン等のデザイン・広告分野 |
10生産 | 製造技術、生産管理、技能検定や危険物取扱等の製造技能の分野 |
11建設・土木 | 建築・土木関係の技術・技能、クレーン等の関連機械運転の分野 |
12農林水産 | 林業、造園、園芸装飾等の分野 |
13大学(短大)・大学院 | 大学(短大)・大学院による専攻学の分野 |
5.手続きについて
手続きに際しては、2週間前までに市への事前相談が必要となります。受講申し込み前に、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までご連絡ください。(講座受講のお申込前に、対象講座の指定を受ける必要があります。)
※受講前に相談がなかった場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。事前相談にて資格の取得見込みや生活状況、収入状況等を伺い、支給対象か審査します。また、講座受講修了時において、ひとり親でなくなった場合は支給対象となりません。 あらかじめご了承ください。
(注意) 申請にはマイナンバーが必要です。次の1・2のうちいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード
- 個人番号入り住民票 と 本人確認できるもの(運転免許証等)
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが就職の際に有利で生活の安定に役立つ資格の取得を目指して勉強するとき、訓練促進給付金等を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格を取得しやすくすることを目的とする事業です。(父子家庭のお父さんについては、平成25年度入学者から対象となりましたので、ぜひお問い合わせください。)
1.事業内容
ひとり親家庭のお母さん、お父さんが対象資格を取得するため、6ヵ月以上養成機関等で修業する場合に、修業期間のうち一定の期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。また、修了後に、修了支援給付金が支給される場合があります。
2.対象者
本市に住所を有するひとり親家庭の母又は父であって、次のすべての要件を満たすかた。
- 児童扶養手当を受給しているか、または同等の所得水準であること。
- 養成機関において6ヵ月以上のカリキュラムを修業していること。
- 就業または育児と修業の両立が困難であること。
- ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないかた。
- 原則として、通学制による修業をしているかた。
- 過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けていないこと。
3.対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 歯科衛生士
- 保育士
- 美容師
- 理容師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 製菓衛生師
- 調理師 等
4.支給額と支給期間
支給額
- 市民税非課税世帯…高等職業訓練促進給付金100,000円/月、修了支援給付金50,000円
- 市民税課税世帯…高等職業訓練促進給付金70,500円/月、修了支援給付金25,000円
※修了前の12か月間は、実習等により就労収入が減少する可能性を考慮し、
月額40,000円増額となります。
支給対象期間
修業期間の全期間(支給期間上限4年)
※資格の取得にあたり4年の修業期間を要する場合は4年が上限となります。
※支給申請があった月以降、月単位で支給します。
5.手続きについて
手続きに際しては、市への事前相談が必要となりますので、子育て支援課の母子・父子自立支援員【電話048-271-9441】までご連絡ください。
修業期間中の申請も可能です。(支給は、申請があった月以降が対象となります。)
※受講前に相談がなかった場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。事前相談にて資格の取得見込みや生活状況、収入状況等を伺い、支給対象か審査します。審査の結果、対象要件にあてはまらない場合もあります。また、修業中にひとり親でなくなった場合は支給対象となりません。あらかじめご了承ください。
(注意) 申請にはマイナンバーが必要です。次の1・2のうちいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード
- 個人番号入り住民票 と 本人確認できるもの(運転免許証等)
- お問い合わせ
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子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(支援係直通)、048-271-9441(母子・父子自立支援員直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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