葬祭事業

更新日:2024年04月01日

川口市では、市民福祉の向上の観点から、亡くなられたかたに礼を尽くし、できるだけ経費をかけないで葬儀ができるよう、葬祭事業を行っています。

葬祭事業を利用される皆様へ

葬祭事業を利用される皆様は、このページ及び下記添付のパンフレット「葬祭事業のご案内」をご覧ください。(平成30年度より、事業の内容を大幅に変更しておりますので、ご注意ください。)

ご不明な点は、保健総務課又は葬祭事業登録業者(下記添付の一覧表をご覧ください。)にお問い合わせください。

パンフレット「葬祭事業のご案内」(PDFファイル:1.5MB)

令和6年度葬祭事業登録業者一覧表(令和6年4月1日)(PDFファイル:105.1KB)

 

葬祭事業の概要

葬祭事業では、葬儀に必要な最小限の内容(葬具やサービス)がまとめられた、2種類の基本仕様が設定されています。葬祭事業を利用される場合は、この2種類の基本仕様から、いずれかを選択してください。
2種類の基本仕様は定額制で、費用の一部を市が補助しますので、通常より低廉な費用で葬儀を行うことができます。
なお、葬儀については、市から登録を受けた葬祭業者が実施します。

利用できるかた

申請者(施主)又は死亡者が川口市民(川口市に住民登録のあるかた)であり、川口市めぐりの森で火葬を行うかたがご利用できます。
なお、生活保護法に基づく葬祭扶助を受けて行う葬儀については、葬祭事業をご利用いただくことはできません。

葬儀の内容

葬祭事業で提供される葬儀の内容について

葬祭事業で提供される葬儀の内容は、次の5項目及びこれらの実施に当たり必要となる作業一式です。

 (1) 祭壇及び通夜、告別式等に必要な用具の提供
 (2) 遺体安置及び棺の提供
 (3) 霊きゅう自動車又は寝台車による遺体の搬送(通夜、告別式等の会場又は遺体安置場所から火葬場まで)
 (4) 火葬に必要な用具の提供
 (5) その他付属品の提供

 

葬祭事業に含まれる具体的な葬具やサービスについて

葬祭事業の基本仕様には、この5項目の内容を行うために必要な葬具やサービスが含まれています。それぞれの項目の具体的な葬具やサービス、数量については、以下のとおりです。

事 項

内 訳

単 位

(1)祭壇及び通夜、告別式等に必要な用具の提供

白木祭壇又は生花祭壇(後幕及び棺台を含む)(※1)

1基

祭壇用供物(盛菓子)(※2)

1対

焼香用具(焼香用香炉、抹香、香炭及び焼香机)

一式

小物(会葬帳、香典帳、供花帳及び筆記用具)

一式

後飾(祭壇、線香用香炉、蝋台及び鈴)

一式

(2)遺体安置及び棺の提供

遺体安置(※3)

2日

棺(木棺又は布棺)

1基

棺付属品(内装、防水紙、かたびら、布団、数珠、杖、笠、足袋及び草履)

一式

(3)霊きゅう自動車又は寝台車による遺体の搬送

普通車バン型、ワンボックス型又は洋型(※4)

1台

(4)火葬に必要な用具の提供

骨箱及び骨つぼ(白つぼ)(※5)

一式

(5)その他付属品の提供

白木仮位牌

1基

枕飾り(枕机、線香用香炉、蝋台及び鈴)

一式

線香

1箱

ろうそく

1箱

 ※1 横幅1.5メートル以上で、かつ、白木祭壇については3段飾り以上、

    生花祭壇については1段飾り以上又はこれと同等程度のものです。

※2 砂糖菓子若しくは落雁又はこれと同等程度のものです。

※3 保冷施設又はドライアイスによる安置になります。

※4 川口市めぐりの森に乗り入れ可能な車種になります。

※5 川口市めぐりの森で販売する骨箱及び骨つぼになります。

 

★ 宗派等の都合により、葬具やサービスの一部を変更又は使用しないことも可能です。

詳しくは、葬祭業者にご相談ください。

葬儀の内容に含まれる具体的な葬具やサービスについて(PDFファイル:35KB)

 

基本仕様と費用

葬祭事業の2種類の基本仕様とその費用は、次のとおりです。

  仕様1 仕様2
対象 通夜、告別式等を行うかた 火葬のみを行うかた
費用 231,000円(税込)
(これとは別に40,000円を市が葬祭業者に補助します。)

143,000円(税込
(これとは別に20,000円を市が葬祭業者に補助します。)

条件 「葬儀の内容」(1)~(5)をすべて利用すること 「葬儀の内容」のうち、(2)~(5)を利用すること

 

費用の支払いについて

葬祭事業の費用については、利用されたかたが葬儀を実施した葬祭業者へ直接お支払いください。
なお、葬祭事業を利用した場合は、市が葬儀に要する経費の一部を補助しますが、市の補助額については、市から葬儀を実施した葬祭業者に直接支払います。これにより利用されたかたの費用負担が間接的に軽減される仕組みとなっています。利用されたかたに現金が給付されるわけではありませんので、ご注意ください。

別途必要となる葬具やサービスについて

葬儀の実施に当たっては、葬祭事業で提供される内容以外に、次のような葬具やサービスが必要になります。これらについては、葬祭事業の葬儀の内容には含まれていないため、個別に葬祭業者等に依頼していただくとともに、別途料金をお支払いいただくこととなります。

 ア.葬儀の規模により料金が変わるもの
   例:式場使用料、供花、飲食代、マイクロバス借上料
 イ.葬儀で必ずしも使わないもの
   例:遺影写真
 ウ.葬祭事業の申込み前に必要となるもの
   例:病院等からの遺体の搬送料
 エ.火葬料(川口市めぐりの森使用料)
 オ.寺院等へ支払うもの
   例:読経料、戒名料

利用手続き

(1) 利用する葬祭業者を決めてください。

下記添付ファイル「令和5年度葬祭事業登録業者一覧表」から葬祭業者をお選びください。

令和5年度葬祭事業登録業者一覧表業者(令和5年4月1日現在)(PDFファイル:105.4KB)

 

 

葬儀の実施に当たっては、葬祭事業で提供される内容以外に、規模や形態により、葬祭業者等が独自で提供する葬具やサービスが必要になることがあります。

 

(2) 葬祭業者に連絡し、葬儀の詳細を決めてください。

葬祭業者に連絡し、「川口市の葬祭事業を利用したい」と伝え、葬儀の日程や詳細について十分に打ち合わせをしてください。
葬祭業者等が独自に提供する葬具やサービスは、葬祭業者ごとにその内容や金額が異なりますので、見積りをとるなど事前によくご確認ください。

(3) 葬祭業者が市への申請手続を行います。

葬祭業者が利用されるかたに代わって、市への申請手続を行います。
市への連絡調整は葬祭業者が行いますので、利用されるかたが、直接市と連絡調整する必要はありません。

手続が完了すると、市から「川口市葬祭事業適用承認書」が交付されます。

★ 申し込み完了です。

葬祭業者の皆様へ(業者登録のご案内)

葬祭事業の取扱いを希望される葬祭業者の皆様は、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

保健総務課 庶務係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-229-3199(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

メールでのお問い合わせはこちら