歯科技工所の開設・変更等

更新日:2018年04月01日

歯科技工士法に基づく歯科技工所の主な届出です。

 

下記の添付書類は、申請・届出にあたって最低限必要となる書類です。事案によって、他にも添付書類が必要となる場合があります。

また、構造設備の要件があります。開設や変更前に、担当までお問い合わせください。

 

書類提出や相談のご来所にあたっては、検査等で担当者が不在となる場合がございますので、事前に日時をご連絡くださるようお願いします。

 

各書類の提出部数は、1部です。申請者控が必要な場合は、あらかじめご準備ください。窓口で受付印を押してお返しします。

 

添付書類として、歯科技工士または歯科医師の免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行います。原本も持参してください。

 

事案

届出の種類

提出
期限

様式

添付書類等

歯科技工所を開設した場合

歯科技工所開設届

開設後
10日
以内

様式第1号(Wordファイル:41.5KB)

・管理者及び従事者の歯科技工士免許証(または歯科医師免許証)の写し
※要原本照合

・平面図
※主要な構造設備が記載されていること
※主要部の寸法が記載されていること

・土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し

・開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本

※当該地域において歯科技工所の営業が可能かを、事前に市町村の都市計画又は建築基準所管部署に確認すること。

歯科技工所の届出事項を変更した場合

歯科技工所開設届け出事項変更届

変更後
10日
以内

様式第2号(Wordファイル:35.5KB)

歯科技工所の構造概要を変更した場合
・変更前と変更後の平面図

業務に従事する歯科技工士に変更があった場合
・新たに従事する歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合

法人開設者で法人名称又は所在地を変更した場合
・法人の登記簿謄本

※個人の開設者の氏名、住所、技工所の名称等についても変更がある場合は届出が必要です。(添付書類不要)

※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります。

歯科技工所を廃止、休止、再開した場合

歯科技工所廃止(休止・再開)届

発生後
10日
以内

様式第3号(Wordファイル:35KB)

※再開の場合に休止前の状態と変更がある場合は別途変更の手続が必要となります。

 

【歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2関係)】

  • 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
  • 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
  • 手洗設備を有すること。
  • 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  • 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
  • 照明及び換気が適切であること。
  • 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
  • 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
  • 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
  • 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
  • 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
  • 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

なお、「歯科技工を行うために必要な設備及び器具等」は次のとおり
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄器、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫  

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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