重度心身障害者医療費助成制度

更新日:2018年11月01日

重度心身障害者医療費助成

重度心身障害者が、医療機関で診察を受けた際に支払う医療費の自己負担分を助成します。


(注意1)高額療養費、附加給付金などの健康保険からの給付がある場合は、その金額を助成額から控除します。
(注意2)食事代や部屋代・文書料などの自費分、保険外診療の医療費は助成の対象となりません。

(注意3)精神障害者保健福祉手帳1級のみで受給資格をお持ちの方の精神病床への入院費用及び精神病床に入院中の同一医療機関における他の疾患に係る医療費を除きます。ただし、精神病床以外への入院費用は助成対象となります。また、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入された場合、精神病床への入院費用及び精神病床に入院中の同一医療機関における他の疾患に係る医療費も助成対象となります。

対象者

次に該当する障害者手帳を65歳未満で交付されたかた

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 療育手帳○A・A・B
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級
  4. 身体障害者手帳4級の音声・言語機能障害、または下肢機能障害1・3・4号のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されているかた
  5. 精神障害者保健福祉手帳2級のうち、65歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入されているかた

(注意)ただし、生活保護、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療給付を受けているかたは助成の対象となりません。

平成30年12月以前から資格をお持ちの方へ

所得制限が導入される平成30年12月以前から資格をお持ちの方には、市から所得確認に関する通知文を送付しております。送付した同意書または所得確認書類(課税・非課税証明書)の提出をお願いいたします。

※どちらの提出もない場合、所得の確認ができず、資格が停止となりますのでご注意ください。

県内窓口無料化(現物給付化)について

令和4年10月1日より、埼玉県内全域における窓口無料化(現物給付)を開始しました。

(注意)埼玉県内であっても現物給付を実施していない医療機関もございます。実施の有無に関しましては、受診される際に医療機関にご確認ください。

所得制限について

  1. 令和4年10月1日から受給資格登録者全員に所得制限を導入しました助成の認定基準として毎年所得の審査を行います。未成年者を含め、本人の前年の所得(1月から9月に登録の場合は、前々年の所得)が基準額を超えた場合は、医療費助成の対象外となります。
  2. 受給者証は、毎年10月1日に更新して発行します。

扶養親族の 人数

所得制限基準額

給与収入換算額(目安)

0人 3,604,000円 5,180,000円
1人 3,984,000円 5,656,000円
2人 4,364,000円 6,132,000円
 

所得制限基準額は、扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算

 

(注意1)所得とは、諸控除後の額です。

(注意2)課税対象の年金等も所得に含みます。(障害年金は、所得に含みません。)

(注意3)扶養1人につき38万円を加算します。当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は1人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満)である場合は1人につき25万円をさらに加算します。

(注意4)毎年所得審査を行います。受給資格登録者は、毎年10月から翌年9月までの受給者証を交付します。(最初の申請手続きにより毎年の更新手続きは不要ですが、所得の状況について届出の義務があります。公簿等で所得の状況が確認できれば届出を省略できます。)

(注意5)所得制限基準額は、制度改正により変更されることがあります。

 

所得制限により受給資格が停止となった方へ

所得制限により受給資格が停止となった方であっても、受給資格を有していた期間の医療費については助成対象となりますので、未請求の領収書等がございましたらご申請ください。

助成方法について

窓口負担なしの場合(現物給付)

 医療機関の窓口で、健康保険証とともに受給者証(オレンジ色)を毎回提示してください。

埼玉県内の医療機関(医科・歯科・薬局)および川口市と現物給付の取り扱いに関する協定を締結した市内の接骨院・整骨院、あん摩マッサージ指圧治療院、はり・きゅう治療院において、医療機関ごと、入院・外来別で、1カ月の保険診療分の自己負担額の合計が21,000円未満の場合、保険診療分について窓口でのお支払いが不要(無料)となります。

(注意) 埼玉県内であっても窓口払いが必要な医療機関もございます。お支払いの有無に関しましては、受診の際に各医療機関にご確認ください。

窓口負担ありの場合(償還払い)

 次の場合は、窓口で一旦自己負担し、医療費支給申請書に領収書を添付するか、医療機関の証明を受けたうえで申請してください。毎月5日までに申請(郵送の場合は必着)のあったものを、その月の末日に登録されている金融機関の口座にお振り込みします。

  1. 埼玉県内の医療機関(医科・歯科・薬局)および川口市と現物給付の取り扱いを締結した市内の接骨院・整骨院、あん摩マッサージ指圧治療院、はり・きゅう治療院において、医療機関ごと、入院・外来別で、1カ月の保険診療分の自己負担額の合計が21,000円以上かかる場合
  2. 市外および川口市と現物給付の取り扱いを締結していない市内の接骨院・整骨院、あん摩マッサージ指圧治療院、はり・きゅう治療院にかかる場合
  3. 訪問看護
  4. 埼玉県外の医療機関等にかかる場合

 

下記のリンクから、医療費支給申請書、記入方法、申請方法の書類をダウンロードすることができます。

人工透析などで特定疾病療養受療証をお持ちの方

人工透析などで特定疾病療養受療証をお持ちのかたは、重度心身障害者医療費受給者証とあわせて医療機関窓口で提示してください。

加入する健康保険によって、県内の医療機関であっても薬局分の助成方法が異なります。

【人工透析などを受けた病院の処方箋により薬を処方された薬局(県内)】

・国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者 → 窓口負担なし

・上記以外の健康保険加入者 → 窓口負担あり(償還払い)

(注意)高額療養費として健康保険から給付の可能性がある場合は、申請された領収書をお返しすることがあります。

時効について

医療費請求の期間は、医療費を支払った日から5年以内となります。期間を過ぎたものは時効により助成できません。

登録内容の変更および再交付について

現在登録されている健康保険や振込先の口座情報等に変更がある場合は、変更の手続きをお願いいたします。

受給者証を破損、紛失された場合、再交付の手続きをお願いいたします。

変更、再交付にあたって必要な書類は下記の通りです。

内容 必要書類
保険変更

変更届 ・ 新しく加入された健康保険の保険証 (コピー)

口座変更

振込先指定届・ 変更される口座の通帳 (コピー)

(本人以外の口座の場合) 委任状

氏名・住所変更

変更届 (市民課等での変更が済んだのちに手続きできます。)

再交付

再交付申請書

 

保険変更・口座変更(受給者本人のみ)・再交付につきましては、電子申請または郵送での手続きも可能となっております。

電子申請で手続きをする場合は、このページの下に電子申請フォームがございますので、そこから手続きをしてください。

郵送で手続きをする場合は、下記のリンクより、申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記入いただいたうえで、必要書類を同封し、障害福祉課手帳係に送付してください。不足書類等があると手続きができない場合がございますのでご注意ください。

(注意1)電子申請または郵送で再交付の手続きをされる場合、新しい受給者証が手元に届くまで1週間程度かかる可能性がございます。早急に再交付が必要な場合は、障害福祉課の窓口で手続きをお願いいたします。

(注意2)氏名・住所変更につきましては、障害者手帳の書き換え等が必要なため、障害福祉課の窓口で手続きをお願いいたします。

電子申請について

保険変更、口座変更(受給者本人のみ)、再交付の手続きについては、下記のフォームから電子申請をすることができます。

保険・口座(受給者本人のみ)変更

https://logoform.jp/form/zRQD/159910

再交付

https://logoform.jp/form/zRQD/159913

医療機関における適正受診について

適正受診のお願い

 医療費助成制度は、医療機関や市民の皆さまのご理解とご協力によって支えられております。制度を維持するためにも、適正受診を心がけましょう。

 適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではなく、かかりつけ医をもつことやジェネリック医薬品を利用するなど、医療機関のかかり方を見直すことで、「将来にわたって安心して必要な時に医療をうけられるようにする」ものです。

ジェネリック医薬品の活用について

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能を持つ医薬品でありますが、費用が先発医薬品より安くすみます。ジェネリック医薬品をご利用いただくことで、皆さまの窓口負担の軽減とともに、医療費の抑制につながります。

 ジェネリック医薬品の利用を希望する時は、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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