第1回市民参加条例策定委員会審議結果(6月29日)

更新日:2019年03月14日

審議結果
会議名 第1回川口市市民参加条例策定委員会
開催日時 平成23年6月29日(水曜日)午前9時30分から午後12時まで
開催場所 川口市役所議会第3委員会室
(所在:川口市青木2-1-1)
出席者 (会長)三宅雄彦、(副会長)福島康仁、深澤百合、奥富精一、砂沢学賦、小森貴浩、菱沼マサ子、渡辺秀夫、平田敦子、島田賢一、目良一貴、稲川和成、石橋俊伸、小林宏、川部むつ実
事務局:高田総務部長、三上行政管理課長、小野情報公開文書係長、皆川主任、川瀬主任
議題
  1. 委員長及び副委員長選出
  2. 当委員会の公開に関する協議事項
  3. 学識者による講演
  4. その他
公開または非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  7名
会議資料 次第(10KB)
自治基本条例手引き(131KB)
審議会等会議公開に関する要鋼(18KB)
会議の傍聴要領(15KB)
川口市市民参加条例策定委員会条例(12KB)
会議録
  1. 開会
  2. 委員長及び副委員長選出
    (注釈)委員長に三宅雄彦委員、副委員長に福島康仁委員を選出。
  3. 諮問
    (注釈)岡村市長より、三宅雄彦委員長へ諮問書を提出。
  4. 当委員会の公開に関する協議事項
    (1)当委員会の公開・非公開の基本方針の決定について
    (注釈)全員一致により、当委員会は原則公開する方針を決定。
    (2)各種決定権限を当委員会の長へ委任することについて
    1.個々の会議の公開・非公開
    2.会議傍聴要領
    3.傍聴人の定員
    4.会議録又は概要作成のための会議の録音及び写真撮影
    (注釈)全員一致により、1から4の決定権限を委員長に委任することを決定。
  5. 学識者による講演
    (注釈)三宅委員長による川口市における市民参加条例についての講
    詳しい講演の内容は下記「会議録(学識者による講演)」の項目をご覧ください。
  6. その他
    (注釈)今後の予定等について事務局から説明する。
    詳しくは下記「会議録(その他)」の項目をご覧ください。
  7. 閉会
問い合わせ先 川口市総務部行政管理課情報公開文書係
電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142
その他  
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会議録(学識者による講演)

委員長

ただ今の講演について、何か質問等はあるか。

委員

市民参加について、市政に関心を持ち、声に出して意見をいう人だけが参加している印象がある。声が出しづらい無関心の人も市政に参加できるような事例があれば、教えていただきたい。

委員長

難しい課題であると思う。各自治体の条例でも前文などに織りこんでいて啓発するようにしているが、どの自治体も苦労をしているようである。三鷹市では、市民から無作為に抽出して審議会に参加させる制度があるが、全国的にはあまりない。コストの問題、実行性の難しさ、指名した市民の数にも限りがある等、課題は多い。市民に幅広く声をかけるのは自治体としては実行する手段が限られており、難しい。

副委員長

地方自治に関心を持っている人に、参加できる機会を担保することが必要である。三鷹市の例が紹介されたが、さいたま市、千葉市でも事例がある。市民に関心を持たせ、育てる必要がある。アンケートや市長への手紙等で、現代社会に多い意見を言わない人(サイレントマジョリティ)に関心をもたせ、地域のニーズを引き出すよう努力が必要である。気軽にニーズを伝えることができる市長への手紙は有効である。ただし、ニーズと個人的な苦情は別物である。

委員

青年会議所では、市民討議会を年3回行なっている。無作為抽出を行ない、合併問題、西川口の発展をテーマに行なった。テーマ、カテゴリ別、30から50名で話合いをし、良い結果が出た。機会がなくて意見を言えない人もいる。三鷹の事例を参考にはじめたものであるが、参考にしてほしい。

委員

協働と市民参加の対象となる2つの事項とは、どのように区別されるのだろうか。

委員長

協働は市と市民が合意の上のものである。市民参加は最終決定は市が行なうものという違いがある。市民参加は、市は市民の意見を聞くが、場合によっては最終的にその意見を聞かないこともある。

委員

協働をする事業と市民参加をすることの事業に区別はあるか。

委員長

例えば環境についての事業を例にすると、協働で行う場合には、市と市民が合意をすることが必要であるが、市民参加とは、市が事業を行うが、その過程において、市民の意見を聞くということである。

委員

まだ協働のイメージがわかないので、振り分けが必要なのかと思った。

副委員長

協働は意思決定が市と市民の両者、事業を一緒に行なうことである。市民参加は市が事業を行ない、市が責任を持つということで、市民が意思決定のプロセスにアクセスすることである。市民参加と協働は主体が違っている。

委員長

例えば、事業に失敗したとき、協働だと責任は市民と市の両者、市民参加だと責任は市のみで、市民は責任を負う必要がない。

委員

川口市議選において選挙の投票率は40%を切るなど、投票率は低い。市政への関心のない人へのアプローチが難しい。こういったこともある中で、工夫が必要である。

委員長

選挙の部分では直接的に市民参加条例で規定するのは別になるが、投票率が高くなるような方法を考えた方がいいと思う。総論的な問題として市民参加とはこうあるべきだとかいうことであれば検討対象となりうる。

委員

町会に無関心の人が多く、入らない人も多い。各町会の加入率も低下している。条例で町会の項目を設けてほしいと考えている。

委員長

自治基本条例運用推進委員会において、町会に関して検討しているところである。自治基本条例第9条に、市民や市は町会や市民団体を自治の担い手として尊重する規定もある。ただし、町会は任意団体であるので、市民参加条例の中で、市民に強制的に町会に参加させるような規定は、ストレートには入れられないであろう。

委員

ゴミステーションの問題がある。町会に入りたくないし、ステーションを掃除もしないが、そのステーションにゴミを一緒に捨てる市民がいる。そのためステーションを別につくるべきだという議論も生まれてきてしまっている。また、町会に加入しない老人の災害時の対応はどうするか等、身近な問題は多い。条例で定めることはできないのだろうか。

委員長

自治基本条例運用推進委員会の中の検討事項として持ち帰らせていただきたい。

委員

平成21年9月議会で、市民討議会については今後検討するとの答弁があった。市民には4種類いて、A市政に関心があって、時間もある人、B市政に関心があるが、時間がない人、C市政に関心はないが、時間はある人、D市政に関心がなく、時間もない人がいる。この4パターンの市民をいかに市民参加させるか。とくに、Dをどうするのか。次に、町会について述べるが、町会には参加したくない、関わりを持ちたくない、という人がいる。しかし、ゴミは出したいという人がいて、しばしばもめることが多い。市民参加条例では関わりがないかもしれないが、ぜひ、この問題は委員長に運用推進委員会へ持ち帰ってほしい。また、この委員会で今後何を審議していくのか、答申をどうするのか、この点についても委員長、副委員長に案を出してほしい。

委員長

Dの人については大きな問題である。特効薬はない。今後何を審議していくのかという点は、今後のスケジュールと併せて後ほど提案する。

委員

町会の問題のうち、マンション住まいの人はマンションでゴミが出せるので、町会に入るメリットがないと思われがちである。地域によって町会の問題は様々である。また、パブリックコメントは危険な一面もある。コメントが好きな人の意見しか反映されない可能性がある。

委員長

協働は公的な関心をもっている市民に限定されるが、市民参加では個人的な関心や利害を排除する規定がない。声や苦情がうるさいから対応する、知り合いだから対応するということはあってはならない。逆にそういった意見について、排除するとなると、フィルターのかけ方が問題となるし、その結果フィルターをかけないことも考えられる。どちらにしても公的、私的の区別をどうするかが必要だろう。パブリックコメントにおける意見は何でも受付けて良いと思う。ただ、ダメなときに合理的な理由を示して対応することが大事である。

会議録(その他)

委員長

事務局の説明のとおり、11月上旬にはパブリックコメントを行なうということであるので、時間に限りがある。自治基本条例を前提とし、川口市の現行を合わせ、策定委員会で条例案を検討できるようなたたき台を事務局に用意してもらい、議論を進めて行きたい。

事務局

具体的にはどのようなものか。

委員長

具体的には、条例案を具体的に並べて載せたり、選択肢があれば議論しやすい。また、川口市の現状がわかるようなものもほしい。

事務局

たたき台としては、他市の事例を載せるということか。

委員長

規模の近い自治体を参考にすると良いと思う。情報がありすぎても混乱するので、しぼって載せてほしい。委員長、副委員長、事務局で協議し、今後の進め方について取り決めをした上で、策定委員会の回数に見合ったテーマを決めて資料を事務局が作るよう提案したい。

事務局

今後、方向付け、項目出し、内容を決定するために、条例案のたたきになる事例が必要であるということであるが、1、2週間いただければ用意可能である。

委員長

次回開催は1ヵ月後でいいか。

事務局

テーマ別ということであれば、資料は2、3週間でできる。また、条例策定の締切は11月上旬と説明したが、1月でも微調整はできる。

委員

テーマの問題は次回の策定委員会で話合い、議論はその次から行なうのはどうか。

委員長

回数が限られる中、テーマを決めるのに1回使ってしまうのはもったいないと思う。

副委員長

時間の問題があり、テーマを決めるゼロベースから始めると時間がかかる。また、1回の会議の時間を設けても、それほど目新しいものはでない。類似した例を参考に、時間を考えて進めていかなくてはいけない。

委員

自治基本条例の平成24年4月1日の期限を守るのか。守るのであれば、ゼロベースからの話合いをすると間に合わない。時間が押すかもしれないが大事なところなので、全委員から意見を聴いたほうがいい。

委員長

では、それぞれ意見をお願いしたい。

委員

2回目の会議に何も考えずに参加するのはよくない。各委員が会議の前に検討してから参加できるようにしてほしい。

委員

事務局は一週間前にまでに資料を用意し、事前に各委員に送ってほしい。

委員

項目をしぼって効率的に話し合いを進めてほしい。

委員

内容をしぼって議論を進めるには、条例案が必要であると思う。現実的にゼロベースでは難しい。また時間をかければできるものでもない。

委員

同じく事務局からの条例案が必要だと思う。

委員

私は普段の生活の中で、市に意見を言いたいとき、何か感じることがあったときにどうしたら良いのか考えたことをきっかけで、この策定委員会に興味をもった。話を聞いていて、条例を作る上でいろいろな部分が立体的に交差していて、まとめ方が見えない部分がある。事務局で案を提示した上で各委員の意見を吸い上げてほしい。

委員

大事な条例をつくるのにこんな短い期間で良いのかというところもある。しかし、時間は限られるので、委員長、事務局で各委員の意見をきちんと吸い上げる仕組みが必要である。

委員

この策定委員になることが市民参加につながると思い、私はこの委員になることを決めた。市民参加条例とインターネットで検索すると、名誉市民条例というものがでてきたりするなど、市民参加条例を制定している自治体はまだ少ないと思う。一方、川口市でもすでにパブリックコメントなど市民参加を進めているので、まずは川口市の現状で行なっている市民参加に、他市の条例を付け足して、川口市の条例を考えていく必要がある。市民参加の対象の年齢層について等、具体的に考えているとイメージがわきやすい。町会については、町会に関心がなくて非協力的な人も、いざとなると町会の恩恵を受ける場合もある。そのあたりも総論的な市民参加の部分で検討できればと考えている。

委員長

たたき台は予習できるように、わかりやすく、多様な事例を載せてほしいが、情報がありすぎると混乱するので、きちんと整理をして、開催通知と共に送ってほしい。日程調整については、後日事務局から連絡をする。

お問い合わせ

行政管理課 情報公開文書係
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