第2回市民参加条例策定委員会審議結果(8月30日)
更新日:2019年03月14日
会議名 | 第2回川口市市民参加条例策定委員会 |
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開催日時 | 平成23年8月30日(火曜日)午前10時から午後12時まで |
開催場所 | 川口市役所議会第3委員会室 (所在:川口市青木2-1-1) |
出席者 | (会長)三宅雄彦、深澤百合、奥富精一、小森貴浩、菱沼マサ子、平田敦子、島田賢一、目良一貴、稲川和成、石橋俊伸、小林宏、川部むつ実 事務局:三上行政管理課長、小野情報公開文書係長、皆川主任、川瀬主任 |
議題 |
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公開または非公開の別 | 公開 |
非公開の理由 | |
傍聴人の数 | 4名 |
会議資料 | 次第(9KB) 第1回会議録(24KB) 川口市市民参加条例策定委員会運営会議設置要綱(10KB) 傍聴要領(11KB) 川口市市民参加条例案文(8月29日作成)(19KB) 自治基本条例と市民参加条例(1798KB) 市民参加条例の検討要素(106KB) |
会議録 |
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問い合わせ先 | 川口市総務部行政管理課情報公開文書係 電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142 |
その他 | |
関連リンク | 川口市の附属機関等トップページ ・附属機関等の会議開催のお知らせ ・委員を公募している附属機関等 |
会議録(議題)
(1)今後のスケジュールについて
(注釈)委員長より今後のスケジュールについて説明する。
委員長
委員会の日程が連続している日があるが、これは1回の委員会の時間が限られているので、できるだけ近い日程で連続する方が議論しやすいという趣旨である。
事務局
開催時間としては、9月2日及び10月27日は午後3時からとし、それ以外はすべて午前10時からを予定している。
委員長
場所については第8回までは議会第3委員会室で行なう。第9回については未定である。
(2)第1回会議録について
委員長
事前に会議録を配布したが、その後委員長、副委員長及び事務局で策定委員会運営会議を行ない、いくつか修正点が出ている。主な修正点は副委員長の発言を表示した点である。副委員長の発言を表示する理由は、委員長の欠席時は副委員長が議長となり議事を運営するため、表示をする必要性があるためである。また、会議録4ページ「6 その他」の委員長発言にあるとおり、委員長、副委員長及び事務局で「川口市市民参加条例策定委員会運営会議」を設置した。その要綱については、配布資料のとおりである。会議録及び策定委員会運営会議について何か意見等はあるか。
(注釈) 意見等無し
委員長
では、会議録はこの内容で確定する。また、策定委員会運営会議については、この要綱どおり運営をしていくこととする。
(3)傍聴要領について
委員長
事前に会議録を配布したが、その後委員長、副委員長及び事務局で策定委員会運営会議を行ない、いくつか修正点が出ている。主な修正点は副委員長の発言を表示した点である。副委員長の発言を表示する理由は、委員長の欠席時は副委員長が議長となり議事を運営するため、表示をする必要性があるためである。また、会議録4ページ「6 その他」の委員長発言にあるとおり、委員長、副委員長及び事務局で「川口市市民参加条例策定委員会運営会議」を設置した。その要綱については、配布資料のとおりである。会議録及び策定委員会運営会議について何か意見等はあるか。
(注釈) 意見等無し
委員長
では、会議録はこの内容で確定する。また、策定委員会運営会議については、この要綱どおり運営をしていくこととする。
(4)川口市市民参加条例の案文の検討について
委員長
これからどのようなことを検討していくのか説明をする。その後質疑応答を行なうが、具体的な検討は第3回委員会で行なう。本日は案文の第1章及び第2章について説明する。この中で案文の第5条、第6条及び第7条が重要になる。この3条はセットになっている。市民参加条例とは、市民からの意見を反映する方法を規定するものである。第5条は市民から意見を聴く方法、第6条はどのような時に意見を聴くのか、第7条は意見を聴く場合、具体的にどのようにすればよいのかということを規定している。他の自治体の市民参加条例も、おおむねこのような構造をもっている。そして第2節以下は、市民参加の方法を具体的にそれぞれ説明している。川口市の市民参加条例において、決めるべき必要な点は、自治基本条例第7条にある。この条文には3つ権利があるが、具体的にはこの第7条第1項の権利について具体化する条例が市民参加条例である。また、自治基本条例第19条及び第20条は市民参加と関連する内容である。市民が市民参加に関わる方法は2つある。1つは「市民が市の構成員になる方法」である。これは、自治基本条例第20条に該当する。2つ目の方法は、「市民が市に外から意見することで働きかける」ことである。これは、自治基本条例第19条に該当する。第19条を細かく見ていくと第1項では市から市民に特定の意見を求める制度、第2項では市民から市へ自主的に提案する制度である。また、第1項ではどのような方法で意見を聴取するのか具体的に決まっているが、第2項では、具体的な方法は決まっていない。また、第1項では市民の意見に対する対応は「行政運営に反映させるよう努めなければならない」と努力義務規定になっているが、第2項では「これを尊重するとともに、これに誠実に対応しなければならない」と義務規定になっている。自治基本条例は最高規範性を持っているため、これらの条文を前提に市民参加条例を作らないといけない。具体的には、ア)意見聴取・意見提出にかかわる事項とは何か、イ)意見聴取・意見提出の手続にどのようなものがあるか、ウ)どのようなときにどの手続を実施するのか、について規定する。案文については、先ほどのとおり案文第5条、第6条及び第7条がコアな部分となる。本日配布した案文は、市民参加条例の構造や自治基本条例との関係を説明する上での資料としているだけで、内容についてはこれから細かく見ていくことになる。では、案文について、事務局に説明を求める。
事務局
案文は初めに総則、その後に市民参加として意見聴取と意見提出に分けて規定し、最後に条例の見直しについてという構成にしている。総則については、八王子市や西東京市を参考にした上で、自治基本条例に規定されている部分を引用している。案文第1条は自治基本条例第7条を引用している。案文第2条は自治基本条例で基本的に定義されているが、市民参加条例でも改めて定義をしている。案文第3条は、自治基本条例第3条、第8条及び第7条第4項を、案文第4条は、自治基本条例第12条、第13条及び第14条を、案文第5条は自治基本条例第19条及び第20条を引用している。案文第6条は意見聴取の対象とその例外を定めている。対象について具体的に決めすぎると、かえって漏れてしまうものがあるので、抽象的な表現を使っている。案文第7条では第5条及び第6条を踏まえ、実際にどのように市民参加をするかということを定めている。案文第8条では、個人情報等除き公表するよう努めることとするものである。案文第2節パブリック・コメント手続については現在要綱を定めて運用をしているので、その内容を反映している。案文第3節懇談会等は、自治基本条例で懇談会、説明会という言葉を使っていることから「懇談会等」とまとめて使っているが、ワークショップのようなものも含まれているものとして想定してほしい。案文第4節では、附属機関等について委員の公募と会議の公開について定めている。委員の選任と会議の公開についても現在要綱があるので、その内容を主に載せている。第3章意見提出は、第13条にあるとおり市民からの意見には誠実に回答し、またそれに対する考え方等を公表するよう定めている。第4章条例の見直しについては、第14条で最低限レベルのものを入れた。第15条で委任について規定し、ここに定めのないものは規則レベルで定めるものとしている。
委員長
この案文はたたき台であるので、これに拘束されず自由に議論してほしい。たとえば、案文第3条は、あくまでもサンプルなので、これに追加もできるし、あるいは必要がないという判断もできる。それに対し、自治基本条例第19条及び第20条の要素は、自治基本条例がある以上、この内容については最低限触れる必要がある。また、案文第5条、第6条及び第7条については、この条例の骨格となる部分であるので、構成はこのような形で考えると良いと思う。また、案文第9条以下はまだ詰め切れてないので、内容について検討後、提案をする。質問や意見等は何かあるか。
委員
市民参加条例制定後、きちんと運営できているか検討するような第三者機関の設置について検討はするのか。条例が確実に運営されるような仕組みにしてほしい。
委員長
そのような第三者機関の設置も、これから検討することとなる。
なお、補足するが、住民投票と協働については、川口市は別に条例を制定することになっているので、この委員会では検討はしない。
委員
他市の条例では、前文がある。自治基本条例に前文があるから必要がないという考えもあると思うが、市民参加条例制定の過程等を前文に入れるという余地はあるのか。
委員長
個人的には前文は必要ないと思うが、これから検討する中で前文を入れたほうが良いということになれば、前文を入れることも可能である。ただし、前文には法的な拘束はないので、市民参加条例制定についての想い等を表現する形になる。第1条(目的)も、これはまだサンプルであるので、検討の余地はある。
委員
大枠だけを定めた条例では、大枠だからこそ市民にとって分かりにくい部分がある。詳細を決めた方がわかりやすくなる場合もある。わかりやすく市民に伝えるという視点での検討が必要となる。
委員長
この条例は、一般市民の視点からはテクニカルな印象を受けてしまうかもしれない。しかし、必ずしもそうではなく、対極的な見地から議論をすることが良いと思う。例えば、市民の役割についてこれで充分なのか、市民の立場側からも考えて議論を進めていきたい。
委員
具体的な内容については、これからまだ検討していくということか。
委員長
案文第9条以下は改めて提案する。第8条まではこれを前提に検討する。
委員
案文第5条でその他効果的な方法というものが出てないが、それは含むことはできないのか。第5条第4号の附属機関等の会議がその内容であるのか。
委員長
第5条第4号の内容は、自治基本条例第20条の規定にある附属機関等の委員の公募に関することである。
委員
その他効果的な方法は、どこかに規定しないのか。
委員長
案文第5条第2項にあるとおりである。
委員
第1項に含めずに、第2項にわざわざ分ける必要はあるのか。
委員長
効果的な方法を第1項第5号に入れてしまうと、効果的な方法を開発する余地がなくなってしまいがちである。また、市民参加の際に、その他効果的な方法が選択されなくなってしまうと考える。
委員
懇談会と説明会は同じものなのか。懇談会等とまとめてしまうのはどうなのか。またアンケート調査について、詳細は決めなくて良いものか。
委員長アンケート調査については、検討が必要である。懇談会については、実際はどのような運用をしているのだろうか。
事務局
自治基本条例第19条から引用し、案文に入れた。しかし、現状の事務で明確には区別せずに使用されている。
委員長
実態は説明会の内容でも、懇談会という名称で行なわれている場合もあるのか。
事務局
そのとおりである。
委員長
今後市民参加条例において明確に懇談会と説明会を定義した場合、庁内でその運用を行なうように統一することは可能か。
事務局
可能である。
委員
市民の定義についてである。市内に居住している人、居住していない人を一括して市民としてしまうはどうなのか。市税を納めている人以外も市民に含むと、かえって市に居住している人には不利益であると考えられないだろうか。
委員長
この案文では、自治基本条例を前提に市民の定義をしているが、今後検討をしてその範囲を狭めることもできる。税を納めている人に限定することもあり得る。
委員
次回以降の検討課題としてほしい。
委員長
次回以降検討する。
委員
第三者機関の設置についても、課題としてほしい。
委員長
今の段階では、案文第8条までを検討するので、その後課題として提案する。
委員
案文第6条第1項第3号における重大な影響を与えるものとはどのようなことを指すのか。
事務局
自治基本条例の手引17ページから引用したが、今後検討が必要な部分である。
委員
市民の気持ちになって、わかりやすく列挙されているような条例を望む。ただ「重大な影響を与えるもの」とするのではわかりにくいが、原発事故などの市民の生命に影響を与えるもの等、具体的になるとわかりやすい。
委員
懇談会等はワークショップを想定しているのなら、ワークショップという言葉を使った方がわかりやすい。「重大な影響を与えるもの」には、建築物に関することを含んでほしい。
事務局
第5条第1項第5号にワークショップの言葉を加えることは可能である。第6条については、手引を作って具体的な基準を入れることが多い。表現方法はいろいろある。他にも明示してほしいものがあれば提案してほしい。
委員長
一つの例として建築物について、どこまで具体化するかという問題もある。第1号、第2号及び第4号で拾えないものを第3号で補っている。わかりやすくするという視点でいくと、今後検討をする必要がある。ワークショップについては各論で議論していきたい。懇談会、説明会、ワークショップとは、現状どうなのかがわかる資料を事務局で用意してほしい。市民の役割はどのようにしたら良いか、あるいは執行機関の役割はどのようにしたら良いか、各自検討し、次回の会議で検討をすすめていきたい。また、疑問等出た場合にも、次回の会議で質問してほしい。
会議録(その他)
委員長
連絡事項等あれば、事務局から伝達してほしい。
事務局
第1回委員会会議録は、ホームページ等で公開する。また、次回の会議は9月2日(金曜日)午後3時からである。
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