第9回市民参加条例策定委員会審議結果(10月27日)

更新日:2019年03月14日

審議結果
会議名 第9回川口市市民参加条例策定委員会
開催日時 平成23年10月27日(木曜日)午後3時から午後4時まで
開催場所 川口市役所議会第3委員会室
(所在:川口市青木2-1-1)
出席者 (会長)三宅雄彦、(副会長)福島康仁、深澤百合、奥富精一、砂沢学賦、小森貴浩、菱沼マサ子、渡辺秀夫、平田敦子、島田賢一、目良一貴、稲川和成、石橋俊伸、小林宏、川部むつ実
事務局:三上行政管理課長、小野情報公開文書係長、皆川主任、川瀬主任
議題
  1. 川口市市民参加条例の案文の検討について
  2. その他
公開または非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  0名
会議資料 次第(9KB)
市民参加条例骨子(25KB)  
会議録
  1. 開会
  2. 委員長あいさつ
  3. 議題
    表組下の「会議録(議題)」の項目をご覧ください。
  4. その他
  5. 閉会
問い合わせ先 川口市総務部行政管理課情報公開文書係
電話048-258-1110(代表)内線2141、2142
その他  
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会議録(議題)

川口市市民参加条例の案文の検討について

委員長

前回までの会議の流れを確認する。前回、前々回では、パブリック・コメント手続の要件と、全体の意見聴取の要件との関係について、また、審議会等のチェック機関について検討をした。この後、法規担当と調整し12月にパブリック・コメント手続を行い、その後法規担当の審査を経て、議会に上程される。パブリック・コメント手続を行った後にも、修正することは可能である。条例に盛り込めなかった内容は、手引で詳しく載せていくことになる。本日の配布資料について事務局に説明を求める。

事務局

本日は資料43から45の3つの資料を配布した。資料45について修正点を説明する。骨子第1には、「保障」という言葉を追加した。骨子第7は、行政側に義務づけるものとして、「〜しなければならない」とした。骨子第7と骨子第8の関係についての不整合点は、「多様な意見を幅広く収集する必要がある場合において」と修正した。骨子第8における「市民等」については、パブリック・コメント手続において、納税者等も含むことからこの表現を用いている。骨子第12は自治基本条例どおりに順序を入れ替えた。また、骨子第8及び骨子第12から骨子第14のパブリック・コメント手続、説明会、懇談会、アンケート調査、附属機関等については意見聴取の方法の一つとして解釈するため、「実施機関は」という主語をやめ、それぞれ「パブリック・コメント手続は」という主語に変更した。以上が事務局の説明である。

委員長

文末については、それぞれ違っても良いという意見もあったが、骨子第5、骨子第6及び骨子第7で要件が決まっていて、その後骨子第8以下でさらに要件を追加する構造である。そのため、「実施する」というような文末にそろえたものである。パブリック・コメント手続については、骨子第6に該当するものは、実務上説明会の開催等で行われているケースも多い。必ずパブリック・コメント手続を実施するというのはやはり難しい。「多様な意見を幅広く収集する必要がある場合において」は要件であり、この要件を具体化するのが、パブリック・コメント手続実施要綱である。この案について、本日承認が得られたら、骨子案として今後進めていきたい。

委員

やはり市民の定義については問題である。今の定義では外国人や暴力団関係者等反社会的な人も全て含まれてしまっている。そのような人を除く規定が必要ではないか。

委員

その意見は理解できる。しかし、自治基本条例では、「公平かつ誠実な扱いを受ける権利」が規定され、手引においても、「子どもや高齢者、障害を持った方々などの弱者や外国籍住民への配慮も含まれています。」と解説がある。現実的には市民の定義を制限することはできないのではないか。

委員

市民参加条例は自治基本条例第7条第5項に基づいて制定する。「別に、市長が定める」という規定であるので、市民参加条例と自治基本条例は整合性が取れていなければいけないものでもないと思う。

委員長

例えば、外国人を除く場合、パブリック・コメント手続や説明会、懇談会、アンケート調査等で、どのように国籍を確認するのか。選挙であれば、選挙人名簿があるが、市民参加の場合は実際に対象者かどうかの判断するのは困難である。市民参加は最終的には市が決定権を持つものである。意見聴取した後は、市長や議会が判断をする。市長や議員は選挙で選ばれた日本国籍を持つ者である。また、市民を広く定義することで、よりいろいろな意見を収集できるというメリットもある。

副委員長

国籍の問題は、投票条例では問題とするべきであると思うが、市民参加条例では市の事業に意見を述べるものである。もし関係のない意見が出ても、最終的には市長や議会のチェックが入る。この条例は、意見を幅広く収集するという位置づけにするべきであると思う。委員長の意見に賛成である。自治基本条例に従うのが良い。

委員

外国人も税金を納めている人もいる。意見を聴くことは大事である。参加を求める条例であるのに、閉鎖的な条例になってしまう。外国人を除かない方が良い。

委員

外国人を除いた場合、例えばパブリック・コメント手続で意見が提出された場合に、国籍を確認することはできないと思う。また、外国人等を除いて対象者を抽出することも難しいと思う。

委員

そのとおりである。私が危惧しているのは、今後制定される予定の投票条例についてである。自治基本条例が制定された後、市民参加条例と協働推進条例が制定されることになるが、そこでの市民の定義が、今後の投票条例に影響してしまうからである。市民参加条例における市民の定義を、自治基本条例を元に広くとらえてしまうと、投票条例においても市民参加条例と同様に市民の定義が広がるかもしれない。投票条例において、市民の定義が広がっては良くない。それを恐れて私は市民の定義が広がるべきではないと考えている。また、納税者は、納税をしてない人よりもワンランク上の扱いをしなければならないので、納税者を軽視してはならない。自治基本条例第30条において、平成25年4月1日までに投票条例を制定することとなっている。こういったことから、市民参加条例の市民の定義を考える際、大事な要素となる。

委員

確かに、投票条例で市民の定義が広がるのは避けたい。

事務局

自治基本条例第30条では、市民参加条例とは異なり市民に限定がある。投票条例は原則在住条件があるので、市民参加条例の市民よりも狭い範囲である。したがって市民参加条例と投票条例は別物である。

委員長

投票条例における市民の住所については限定されている。もし、国籍や年齢は限定した場合、どのようにそれをチェックするかは問題である。その場合は実務上運用可能でないといけない。仮に市民参加条例は市民の定義を広げたとしても、最終的に決定するのは市である。また、投票条例は結果的に、選挙人名簿の条件である日本国籍や20歳以上の要件よりも広い条件にはならないと思う。もちろん、どのようになるかはわからないが、そもそも投票条例は自治基本条例に住所についての限定があるので、市民参加条例における市民の定義には影響しないと思う。

委員

納税者を大事にするべきであることには賛成である。しかし、母子家庭や失業者等の生活弱者が市民参加できる機会がなくなるのは良くない。誰でも多く参加ができる条例を考えていきたい。

委員

市民参加条例については、市民の定義は今のままで良いと思う。投票条例については、そのときにきちんと検討をして、制定されることになると思う。

委員

最終答申には、市民の定義についてこのような意見があったことをメッセージに入れていきたいと思う。

委員長

納税者の権利が侵害されてはならないことや、最終的に意見を決定するプロセスが市であるという趣旨の言葉を入れることができると思う。また、その他議論の中で、条例に入れづらい部分については手引で拾いたいと思う。なお、12月のパブリック・コメント手続の後にもその内容等を踏まえて議論する機会はある。他に意見等なければ、この骨子を委員長及び事務局に預け、微調整をした後、パブリック・コメント手続の準備をすすめていきたいと思う。

(注釈)異議なし

事務局

骨子については法規担当と調整をする。必要に応じて微調整をしたい。12月にパブリック・コメント手続をし、年明けに提出された意見をまとめる。また、手引については同時並行で事務局が作成し、12月中には各委員に郵送する。1月の策定委員会で骨子と手引について確認をし、最終答申を出す。答申後、条例は3月議会に上程し、平成24年4月1日から施行される予定である。

委員長

骨子は条文ではないので、「各号」や「前項」等の表現なども改められることになる。これは、事務局が法規担当と調整をする。この件も一任してほしい。
(注釈)異議なし

委員長

答申するのは、1月か2月ということか。

事務局

そのとおりである。

委員長

1月の策定委員会については、事務局で早急に日程調整をし、連絡をする。また、この条例の名称について、特に議論はしていなかった。現段階では名称は「川口市市民参加条例」であるが、もし他に相応しい名称があれば、1月開催の策定委員会において発言してほしい。

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