第10回市民参加条例策定委員会審議結果(1月11日)
更新日:2019年03月14日
会議名 | 第10回川口市市民参加条例策定委員会 |
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開催日時 | 平成24年1月11日(水曜日)午前10時から午前11時30分まで |
開催場所 | 川口市役所議会第3委員会室 (所在:川口市青木2-1-1) |
出席者 | (会長)三宅雄彦、(副会長)福島康仁、深澤百合、奥富精一、砂沢学賦、小森貴浩、渡辺秀夫、平田敦子、目良一貴、稲川和成、石橋俊伸、小林宏、川部むつ実 事務局:高田総務部長、三上行政管理課長、小野情報公開文書係長、皆川主任、阿久津主事補 |
議題 |
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公開または非公開の別 | 公開 |
非公開の理由 | |
傍聴人の数 | 1名 |
会議資料 | 次第(10KB) 市民参加条例の手引(案)(78KB) パブリック・コメント手続の結果(素案)(43KB) 第7回会議録(37KB) 第8回会議録(41KB) 第9回会議録(21KB) |
会議録 |
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問い合わせ先 | 川口市総務部行政管理課情報公開文書係 電話048-258-1110(代表) 内線2141、2142 |
その他 | |
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会議録(議題)
(1)第7回、第8回及び第9回会議録について
委員長
事前に事務局から郵送した会議録について、何か意見等はあるか。
(注釈)意見等なし
委員長
もし、会議録について何か思いついた場合には、本日の会議中であれば受付けることとする。
(2)パブリック・コメント手続の結果について
(3)川口市市民参加条例の手引(案)について
委員長
まず、昨年の12月中に行ったパブリック・コメント手続に対する回答については市が行い、これまでの委員の皆様から頂いた意見に加え、市民の貴重な意見として、事前に事務局と正副委員長で調整して今回配布した手引に反映している。従って、今回の会議ではパブリック・コメント手続を踏まえた上で、手引について検討したい。早速、事務局から今回のパブリック・コメント手続の結果と手引きの修正部分の説明をお願いしたい。
(注釈)事務局よりパブリック・コメント手続の結果と手引きの修正部分の説明
委員長
いまの説明について補足したいが、あくまでわかり易さに努めて、修正をした点について、委員の皆様に了承いただきたい。まず、11ページ第5条の補足については、どういった手法があるのか示している。また、12ページ第6条の[説明]の表については、いままでの事業のうちパブリック・コメント手続の対象になったものを、各担当課と事務局でやりとりしながら整理をさせていただいた。22ページ第13条のアンケート調査のうち、無作為抽出については、以前、議論の中で条文ではなく、手引の[説明]等で載せるということだったので、このような表記になった。23ページ第14条の附属機関の規定について、会議開催の事前公表等は審議会等の会議公開に関する要綱の内容をこのような形で表記することで、委員の皆様に了承いただいている。また、27ページ第16条会議録の規定、29ページ第17条についてもその要綱に基づいて表記をしているのでご理解いただきたい。以上、この手引について第1章から議論することとする。まず、第1章の総則について何か意見があるか。
委員
3ページ第2条[説明]の網掛けの部分について、市民と偽って意見を提出する場合も権利の濫用になる旨記載がある。権利の濫用とは本来、権利があるがそれを濫用してしまうケースであり、そもそも市民でないものが濫用する場合は、権利の濫用以前の問題ではないか。
委員長
指摘のとおり、市民でないものについての意見を正式な意見とするのは難しい旨を示したものであり、市民の定義を条文で明確にしている以上、削除することでよいか。
(注釈)異議なし
委員長
ほかに意見はあるか。
委員
語句の関係だが、3ページ第2条の[説明]の7行目では「各制度の趣旨に照らした上で、」とあり、1番下が「事前に市民等に内容を示したうえ、」になっている。この部分はあえて使い分けをしていなければ、どちらかに統一した方がよいのではないか。
委員長
この部分はあえて使い分けをしているわけではないので、「上で」で統一することとする。併せて、「第2章意見聴取 第1節意見聴取」となっているが、「第2章意見聴取 第1節総則」だと思うので事務局で確認してほしい。
委員
7ページ第4条の[概要]の1行目についても「うえで」となっているので修正をお願いしたい。また、16ページ第7条7行目の「あわせて」について、34ページ第20条の[説明]では、「併せて」という表記があるのでこれも調整していただきたい。
委員長
これも事務局で調整願いたい。
委員
10ページ第5条[説明]の下から5行目の「サイレントマジョリティを含め幅広く委員を選任する場合には」とある部分のうち、ここでは「場合」を使用すべきなのか、また、下から4行目の「無作為抽出による方法で委員を選任する方法が考えられます。」については、「無作為抽出による方法で委員を選任する方法も考えられます。」ではないか。
事務局
「場合」の表記については、文章の流れとして、わかりにくいので「サイレントマジョリティを含め幅広く委員を選任する為には」に修正するのはどうか。また、「しかし、無作為抽出による方法は」以降の部分については、前の説明に文章としてかからないので、ご提案いただいた内容どおり修正するのはどうか。
委員長
「しかし、無作為抽出による方法は」以降の部分については、否定的な表現になっているので、文章の構成として、最後に問題を指摘するというよりも最初にこういう問題がありますが、こういう方法もあります。という形にしてほしい。
委員
「しかし」だと否定する形になるので「ただし」のほうがいいのではないか。
事務局
いただいた内容について調整する。
委員長
他に意見はあるか。
委員
15ページ第6条[説明]3行目の「意見聴取を経る暇がない」について「ひまがない」と読めてしまうので、表現を変えた方がよいのではないか。
事務局
「暇(いとま)がない」の意味としては「時間がない」という意味になるが、一般的な言葉にいいかえる。
委員長
他になければ、第2節以降何かあるか。6ページ第3条の[説明]の1行目について「より責任と義務が課せられる「市民の責務」ではなく、市民も役割分担をしていく点から、「市民の役割」としました。」とある。一方、[概要]の末尾には「規定したものです。」となっている。客観的な表現で「しています」に統一したほうがいいのではないか。加えて、9ページ第5条[概要]の「また、第2項では、意見聴取はその他より効果的な方法も用いるように努めるものとします。」の部分については、条文を丁寧にいいかえただけなので表現を改めてほしい。
委員
第4節のアンケート調査の結果公表は、市が実施したアンケート結果について、市民は自分が提出したものの他に、どのような意見があったのか興味があり、すぐに知りたい部分でもある。従って、法律用語では「速やかに」「ただちに」「遅滞なく」とあるが、速やかに行う趣旨の文言を入れることで市民はより速やかにその結果を知ることができるようになるのではないか。
委員長
第13条についての指摘であるが、第11条第2項のパブリック・コメント手続の意見の公表、第12条の説明会及び懇談会、第16条附属機関の会議の記録作成、第18条第2項意見提出の手続きも同様なことがいえるが、この点についてはどうか。
委員
これらについても、同様に表記をしたほうがいいと思う。
委員長
例えば、アンケート調査について現行の運用ではどのようになっているのか。
事務局
アンケート調査については、各事業ごとで、その趣旨に応じて行っており、庁内で具体的な手続きについての要綱等は存在していない。また、任意の懇談会や説明会も同様である。
副委員長
アンケート調査については、提出した市民がその調査結果について、どのように市政に反映されるのか非常に興味があると思う。一方で、公表の期間を機械的に明確にしてくと、整理されていない情報でも公表しなければならない場合があり、それが改めて混乱を招く可能性もある。先ほど、事務局から指摘があったとおり、必要に応じて速やかに公表したほうがよい。しかし、それぞれの結果に関する情報をわかりやすく組み合わせたり加工することで、より市民にわかり易くなる場合もあるので、一律に規定するのはどうなのか。やはり表記をするとしたら、条例ではなく、手引の[説明]等としたほうがよいのではないか。
事務局
期間の問題であるが、行政側は単年度主義で、事業は予算に基づき当該年度で執行し、完結することが原則である。従って、アンケート調査の結果公表についても当該年度中に行うものであり、あえてここでは期間を表記していないものである。また、一律にいつまでということではなく、事業の事務量等によって、例えば、6月中アンケートを行ったとしても、その結果の公表が翌月になったり、年度末になることもあるのでご理解いただきたい。
委員長
議論している内容については、手引の[説明]等で表記する場合と条例で規定する場合があるが、後者の場合は市の法規担当者とも、相談の上で対応したい。
委員
発言の趣旨としては不十分な結果について公表するのではなく、結果が確定したものについては速やかに公表するということを、委員会の意思表示として、条例ではなく手引の[説明]等にいれていただきたい。
委員長
では、現行に規定されているものに基づき、該当する部分について、手引の[説明]等で表記していくこととする。
委員長
手引についてはここで一旦終わりとしたい。次に、条例の名称について検討したい。委員長の提案としては、これまでの議論をまとめながら整理すると、1点目としていままで「市民参加条例」とし検討してきた。それは、自治基本条例第7条で市民の市民参加の権利を保障する旨規定していることがストレートでシンプルである点である。2点目として市民の市政参加に関する規定なので「市政参加条例」という案もあるが、ここでいう市政には自治基本条例上議会が含まれているが、この条例では含まれておらず、あくまで市民が主体という点との整合が課題である。3点目として他市の同様の条例については、ほとんど1点目の「市民参加条例」の名称となっている。これら3点をふまえて、「川口市市民参加条例」としたいと思うが何か意見はあるか。
副委員長
名称については、同様の内容を制定している条例が他自治体ではほとんど「市民参加条例」としている一方、特色のある名称を付けているのは比較的人口規模が小さな自治体である。いろいろな名称が考えられるが、川口市程度の人口規模であれば、やはりいろいろな考え方とシンプルさの点から「川口市市民参加条例」としたほうがいいのではないか。
委員長
以上を踏まえて「川口市市民参加条例」としたいと思うが、何か意見はあるか。
(注釈)異議なし
(4)答申(案)について
委員長
それでは、次に議題4番目の答申(案)について事務局に説明を求める。
(注釈) 事務局から市長に答申をするにあたっての予定等について説明する。
会議録(その他)
事務局
手引のうち、意見をいただいたものについては訂正を行い、随時、委員の皆様に情報提供させていただく。また、この手引の表紙等に挿絵を載せたり、手引の題字を書いたりするといった市民になじみやすくする手引についての意見は、1月下旬までに連絡いただきたい。
委員長
以上の内容について、何かあれば事務局に連絡をお願いしたい。これらの調整も含めて、事務局より何か委員の皆様にお願いがあった場合にはご協力願いたい。最終確認として答申の内容と手引についてはこれでよいか。特になければ、13日予定していた会議は、行わない方向で進めたいが何か意見があるか。
(注釈)異議なし
委員長
その他に何かあるか。
委員
先ほど事務局から説明があった手引の件だが、いろいろな市民がこういった部分に少しでも参加するということで、例えば、川口高校の書道部は全国大会で優勝するなど活躍している。そこで、生徒に手引の題字をかいていただくのはどうか。また、イラストについては、パソコンで様々な画像を作成している市内の障がい者団体があり、そういうところに依頼することで、若い人などいろいろな市民等にもこの条例を広く興味を持っていただけるのではないか。
委員長
いまの提案については検討するということでよいか。
(注釈)異議なし
委員長
最後に事務局から何かあるか。
事務局
ただいまの流れで、13日予定していた会議は行わないことを確認した。
(注釈) 総務部長より挨拶
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