第2回情報公開・個人情報保護運営審議会結果

更新日:2019年04月23日

審議結果
会議名 第2回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会
開催日時 平成30年3月28日(水曜日)午前10時00分から11時50分まで
開催場所 本庁舎2階 議会第1委員会室 (所在:川口市青木2−1−1)
出席者 (会長)早川和宏会長、(副会長)小森貴浩副会長、青山聖子委員、稲垣喜代久委員、矢野由紀子委員、小坂伸一委員、鈴木規子委員、橋本昌則委員、高木輝久委員、佐藤喜代子委員、谷田部千春委員、金子博文委員
事務局:大津総務部長、大森行政管理課長、川野情報公開文書係長、木村主任、小高主事
担当課:(総務課)折原総務課長、高橋庶務係長
議題

1.審議事項

個人情報の外部提供について

2.報告事項

(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

(2)平成29年度個人情報取扱業務登録等について

3.その他

公開/非公開の別  公開
非公開の理由  
傍聴人の数  0名
会議資料

次第(PDF:28KB)

資料1(審議事項関係)(PDF:582.1KB)

資料2(報告事項(1)関係)(PDF:75.9KB)

資料3(報告事項(2)関係)(PDF:251.6KB)

会議録

1 開会

2 会長あいさつ

3 審議事項

個人情報の外部提供について

 

(会長)審議事項として、「個人情報の外部提供」について諮問があるので、事務局に説明を求める。

(事務局)今回提出された諮問は、議会の議決を要する議案中に個人情報が記載されている場合、報道機関や市民に対して外部提供をするときは、平成13年8月30日付の審議会の答申中第5に基づき、運営審議会に諮ることとされていることから、諮問されたものである。詳細について、担当課である総務課から説明する。

(担当課)資料1をご覧いただきたい。議案及び報告事項に記載される個人情報の外部提供は、資料1の5ページ及び6ページにあるとおり、平成13年8月30日付けで「個人情報の外部提供について」と題し、答申をいただいたところである。

しかし、この度、当該答申に含まれない事案が生じたため、本審議会の意見を求めるところである。

諮問の対象となる事案は、権利の放棄に関する議案で、権利の放棄にあたっては、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決事項とされていることから、資料1の2ページから4ページの形で議案として上程している。

この権利を放棄するという意思表示は、議決により直ちに効力が生じることから、議案において権利の具体的な内容を特定する必要があるため、権利の内容、金額に加えて氏名等という形で相手方を記載して議会に提出するものである。

13年8月30日付答申では、1として人事議案、2として訴えの提起に関する議案、3として調停及び和解に関する議案、4として市が損害賠償を行った事件の専決処分の報告について、市民及び報道機関に情報提供を行う際の取扱いが示されるとともに、5としてその他の議案で個人情報が記載されるものが外部提供される場合にあらかじめ本審議会に意見を聴くこととされている。

このことを受けて、権利の放棄に関する議案を市民及び報道機関に外部提供する方法についてご意見をいただきたい。

(会長)この件について、委員から意見や質問はあるか。

(委員)本諮問に係る議案は、平成13年8月30日付答申の内容に則して議案として提出したことになっているが、この答申の基となる平成13年7月9日付の諮問の内容からは、外部提供の位置付けがわかりにくい。

13年7月9日付の諮問からは、外部提供イコール議案及び報告事項の提出と読むことも可能であると思うが、その解釈でよいのか。

13年8月30日付答申の1から4までの項目に係る議案や報告事項の外部提供の取扱いは本審議会の答申の通りに行われている。

今回の諮問案件である議案については、「5その他の議案について」という項目に該当すると思うが、本審議会に諮問される前に議案として提出されている。

この件について、どのような判断で議案が提出されたのかということを説明していただきたい。

(事務局)議案の取扱いについては、議会に提出する議案、報告事項、これらについては、市民や報道機関に対して外部提供している。ただし、その中に個人情報が記載される場合があり、それを外部提供することについてどのように対応すべきか、ということが13年8月30日付答申であり、この基準に基づいて今回の議案の取扱いをしているところである。

(会長)外部提供の定義は、情報公開・個人情報保護の手引き77ページの個人情報保護条例第8条に記載されている通りでよいか。

(事務局)そのとおりである。

(会長)本諮問案件において、外部提供元は誰で外部提供先は誰か。

(事務局)外部提供する相手方は、市民及び報道機関である。

(会長)市民及び報道機関が外部提供先であるとなると、個人情報保護条例第8条の第5号に当てはまることとなる。

本審議会では、諮問事項が第5号に記載されている「実施機関が審議会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがない」という内容に当てはまるかどうかを検討することとなる。

(委員)本諮問に係る債権放棄の議案は、13年8月30日付答申の「5 その他の議案について」に当てはまるため、本来は審議会に諮ったうえで外部提供をするという手順が必要と思われるが、実際は審議会開催前に3月議会に議案が提出されている。どのような判断で議案を提出したのか。

(事務局)今回の議案については、地方自治法第96条第1項第10号の規定による権利の放棄ということであるが、議決により直ちに効力が発生するということであるため、権利の内容を具体的に記載することが必要と考え、金額や氏名等を記載した議案を議会に提出したところであるが、市民や報道機関に対しては外部提供は行っていない。

(会長)先ほどの質問は、この情報を保有しているのが市長部局であって、議会に情報を提供することも外部提供にあたるのではないかということだと思われる。

(事務局)権利の放棄に関する議案を提出することは、地方自治法に記載されているように市長の権限である。このため、本件の議案の提出については、個人情報を利用する目的の範囲内で外部提供には該当しないと考える。

(会長)目的の範囲内の利用ではあるが、実施機関をまたぐ情報の移動であるため、個人情報保護条例第8条第2項に基づいた外部提供としての議案となり、本日の議題はその後の市民や報道機関に対して行う外部提供について検討していくということになる。

(委員)議会に提出した議案をどのような形、手順で外部に公開するのかを今日決めていくのだと思う。資料1の4ページのように、金額・氏名・住所が明確に記載される理由は、議会での承認を得るためである。

本審議会では、議決後に外部提供するにあたり、個人情報の開示の是非及び開示の形について検討するということでよいか。

(事務局)ご質問のとおり、個人情報を記載した形で議会では審議いただいたくが、本審議会では、議案を市民や報道機関に公表する方法についてご検討いただくものである。

(委員)本日の審議は、あくまでも「権利の放棄に関する議案」の外部への提供についてというポイントに絞った議論ということでよいのか。

また議会には基本的に会議公開の原則がある。地方自治法上、また慣例上でも結構だが、議案書の公開と個人情報・プライバシーとの整合性について、どのような認識であるかご説明いただきたい。

(事務局)ご質問のとおり、本日は権利放棄に関する議案の情報公開について審議をお願いするものである。

また、会議公開の原則との整合性についてだが、議会には議決をいただくための審議として情報を提出するものの、一方で議案に含まれる個人情報を市民や報道機関に公開することは個人情報の観点から別に審議が必要であるため、この市民等への外部提供の取り扱いについて、本審議会の答申になると考える。

(委員)今回、個人情報を含む権利放棄に関する議案は、個人情報保護条例第8条第2号を根拠にして議会に提出されたという説明であるが、13年8月30日の答申を見ると、議案自体の取扱いのあり方についても踏み込んだ答申であると感じている。

また、権利の放棄に関する議案の提出は今回初めてのことであると認識している。したがって、はじめての議案について個人情報をどのように取り扱うのか、個人情報とプライバシー権の問題についてどのように考えるのか、検討することが必要ではないか。

議会は議会の中で、色々取り決めがあるが、議員には守秘義務が原則課されてはいない。議案は議事前に回収されたが、諮問の対象となっている議案の法的性質がどのようなものかということを考えなければいけないと改めて感じている。

(委員)議案の回収までの経緯を知らない委員もいらっしゃる。

(会長)事務局に説明を求める。

(事務局)本日の議事の権利の放棄に関する議案は、今年の3月議会に一度提出されたが、議会に上程される前に議案の内容に疑義があることが判明したため、議案を撤回し、議案書も回収したところである。

(会長)その議案というのは、資料1の3ページ目及び4ページ目の様な形で、氏名や金額もすべて記載されたものが提出されたが、取り下げられたということが事実関係ということでよいか。

(事務局)そのとおりである。

(委員)市民の知る権利とプライバシーの問題を考えたとき、外部に当該議案を情報提供する場合の個人情報に関する記載の必要性の有無について、今回の答申に加えて、議会に提出される議案自体についても個人情報の記載の仕方について答申を出すことが望ましいと思われる。

(会長)今回の諮問内容とは別に、議会に出す場合に関しても考え方を示した方がいいのではないかという意見である。この点も含めて検討するということでよいか。

(担当課)権利の放棄に関する議案は、議決をもって直ちに効力を発揮するということになっており、権利の放棄の具体的な内容について、個人情報を含む範囲を記載する必要がある。この提供された情報をもとに議会で判断していただくというのが担当課の考えである。従って、あくまでも議決後に市民や報道機関に外部提供する場合の個人情報の記載の仕方についてご判断いただきたい。

(委員)外部提供の考え方として、議案の中にどこまで載せるかというのが、どこの自治体でも審議をされているのではないかと思う。自治体によっては、すべての個人情報を提示しないという自治体もあると思うが、どのように考えているのか。

(担当課)議案の段階から個人情報を出すか否かについては色々な例がある。県内では、最近の情報であれば、川越市が同様の議案を議会へ提出したときは、氏名・住所ともに出していた。ただし、市民等への外部提供に際しては、氏名・住所は公開していない。

また、さいたま市も同様に、議案に氏名・住所を記載しているが、市民等へは個人情報は非公開としている。

(会長)審議するものとしては2点である。一つは市長部局から議会に外部提供する場合、もう一つは市民や報道機関に外部提供する場合である。

前半部分については、現在のところでは、個人情報は出さざるを得ないのではないかというところだが、他に意見はあるか。

(委員)市長部局から議会に議案を提出する場合、また、議会から市民や報道機関に外部提供する場合について、市民や報道機関などの外部に情報を提供する場合には公益性の問題が問われるが、公益性が高い、低いという部分において、どのような認識で業務を行っているのか。

(事務局)情報公開には公開の原則があるが、一方で個人情報の保護においては、情報の管理を含めてプライバシーにも配慮して業務に取り組んでいる。

(会長)今回あがっているのが地方自治法第96条で権利の放棄をした場合である。全国的に問題になっているのは、住民訴訟などで元市長に対する損害賠償請求が高裁まで判決が出たにも関わらず、放棄の議決をした場合である。

今回一括して個人情報を出さないということになると、このように前市長であったり、元市長のような公人であった人に対する放棄の場合も氏名等が伏字になってしまうのかという問題を抱えることになる。

資料1の2ページ目の4の権利放棄の理由にあがっているような、破産・債務者の所在不明・死亡・少額の場合のように個人名を付さないという方法があるかもしれないが、元公人のような場合において、個人名を伏せてしまうと、何か隠しているのか、というように見えてしまう。公益性との関係で出す名前と出さない名前というのを分けるというのが一つの方向性ではないかと思うが、その点はいかがか。

(担当課)議案を提出するにあたっては地方自治法第96条第10号の規定について、この第96条の性質として議決を得たことによって権利を放棄したという意思表示になるということであれば、その情報は公益性云々ということ以上にはっきりと氏名等を明記した上で議決を得ないと、議決の効力というものが有効ではないと考えている。従って、今回の議案については、すべての個人情報を記載させていただいたものである。

(委員)私も会長が言っていたように、公益性との関係で分けるという方法もあると考えたが、その場合に、債権がどういう性質なのか具体的にわからなければならないと思う。

先ほど議案書を回収したという話があったが、回収の理由が、改めて精査する必要がある、つまり精査が足りなかったというのは、不確かな状態のまま個人情報が出される可能性があるのではと感じている。それぞれの部局がどういう認識をもって、今回の議案を出したかわからないが、そういった不確かだと言わざるを得ないような議案になるかもしれないものを、プライバシーの保護という観点から考えると、答申として考え方を示す必要があるのではないかと思うが、その点についてはどうか。

(事務局)本諮問は、権利を放棄するという議案について、個人情報が記載されるものが生じた場合、この議案を広く外部に提供する場合の是非について諮問するものである。

(会長)プライバシーの問題について、公人かどうかというのは、報道機関や市民に向けてのときの話として申し上げたものである。

議会に対して議案として提出する場合に個人名が伏せられていると、正しいかどうか議会が確認できなくなってしまうため、議会に対して個人情報を伏せる必要はないと思われる。ただ、議会で通ったから、個人名もすべて報道機関にも知らされるかというと、次はプライバシーの問題が強く働いてくるため、別の配慮が必要と思われる。

また、担当課からの説明で気になっている点がある。資料1の1ページの1「権利の放棄に関する」、というところの3行目に「議決により直ちにその効力が発生する」ということが書かれている。しかし、平成24年4月20日の最高裁の判決では、議決だけではなく、長による執行行為としての放棄の意思表示を要するという判断がなされている。これは元市長に対する損害賠償を放棄した事案で出されたもので、確定した最高裁の判決であり、議決後直ちに効力は発生しないとされている。「条例による場合を除き」とあるように、条例により放棄する場合もあるが、今回は条例による放棄ではない。したがって、長による意思表示が必要になると思われる。一度確認するよう薦める。

(委員)放棄される権利の種類によっては債権が5年で消滅してしまうものもあるが、諮問の債権については、市は、取れない、回収できないものをいつまでもためていても仕方がないので、権利を放棄する手続を経ていかなければならないものである。

今回は、放棄する債権を議会にかけて、議決後の議案については個人を特定できない様な形で外部提供をするのかを審議して答申を出す考えでよいか。

(会長)整理すると、市が権利を放棄するかどうかを市長部局が決めるためには、権利を放棄することについては議会の議決を得る必要がある。市長部局から議会には個人情報が提供されるが、この段階で特定の個人の氏名や住所、生年月日が必要かどうか、というのが第一段階。次に、議会が議決をしたあとに市民向けにこういう権利を放棄した、というお知らせを市長部局が行うとき、同様に氏名や住所というものが必要か、伏せてもいい部分があるか。また、先ほどの元公人という場合とは、基準を分けるべきか、という議論に分かれていくことになる。

議会に対しての部分に限定して言うと、これも法令に基づくものということで、個人情報保護条例第8条第2号に基づいて外部提供が可能であるため、理屈の点では議会への外部提供において特に個人情報を伏字にする必要はない。この点はよいか。

(委員)その点についても、議案として議会に提出されたもののプライバシーの権利をどのように考えるかについて、答申を出した方がよいと思う。

(委員)その意見には反対である。この審議会の権限からは少し越権しているのではないか。提出された議案の議会での取扱いは議会で判断して決めるので答申は不要と考える。

(委員)今回の議題は、個人情報保護条例第8条第5号の「審議会の意見を聞いて」という点に絡む部分である。個人情報を議会に提出することは、個人情報保護条例第8条第2号に規定されているとおり、法令を根拠に行うものである。それ以降の手続は当審議会ではなく、然るべき場で諮って決めていただければと思う。

(会長)その他ご意見はあるか。

(委員)今回の放棄される予定であった債権は比較的新しいものだと思うが、古いものは過去にはどのように処理されていたのか。

(担当課)先ほどお話しがあったとおり、通常、市の債権にはある程度年数が経過すると時効を迎えて消滅するものがあるが、この他にも市は私債権を持っている。

この債権は時効というものがないため、未回収額として市にそのまま残ってしまう。例えば、水道料金は、以前、公債権と捉えられており時効があったが、最高裁の判決により私債権ということになった。

このため、水道料金の債権放棄は、最高裁判決以降のものについては私債権の放棄として議案を提出したものである。

(会長)債権の種類について補足する。公債権と私債権の両方を市がもつことがある。

公債権は一般的には5年という期間で時効により、なくなったという扱いができる。一方、私債権も法律上の時効はあるが、お金を払う側が、時効の利益を使う、と言ってくれない限り、市としては請求をすることができる。時効にかかっても請求ができるので、市が請求をしていないとおかしいのでは、と言われかねない。そうならないために、権利を放棄することを議会に承認してもらうことで、時効の利益を使う使わないに関わらず、請求しなくていいというお墨付きがほしいというのが、今回のものであるとご理解いただきたい。

議会に提供する個人情報について、本審議会の対象かどうかという議論もあり得るかと思うが、少なくとも、個人情報保護条例第8条第5号に関する案件ではない。ただし、個人情報保護条例第8条第2号として、条例上決まっていることに対して、例えばプライバシーの流出に配慮すべきだというような意見を述べることは、可能ではある。

ただし、このことは別の案件として、建議事項としてあげるかどうか、ということを決めなければいけないのではないかと思われる。

議会に対して個人情報が提供された場合、その取扱いについて注意をすべきである、というような、何らかの建議が必要という意見と、それは議会に任せるという意見とが出ているという状況である。本日だけでは結論がでないかと思うが、意見があれば伺いたい。

(委員)プライバシーに配慮するというのは確かに大事かと思うが、権利の放棄について、議会で審議する場合は、誰に対していくらのどのような債権があるのかという情報は審議をする上では絶対に必要で、このことがわからないと審議ができないと思う。

(事務局)今の意見のとおりだと思う。議決の法的拘束力を考えた場合には、すべての情報を載せる必要があると思う。しかし、議案の取扱いについて、こちらの方から意見をあげることは、審議会として間違っていないと思う。

(会長)もう一度整理させていただきたい。本諮問は、個人情報保護条例第8条第5号の部分の外部提供について、プライバシーと個人情報の配慮をいかに、ということについて、審議会の意見を聴くといのが、今回の諮問の主旨である。

本諮問にあたっては、議案等を市民や報道機関に公開する場合の個人情報の取扱いについて、検討していただきたい。

(委員)資料1の1ページに書かれているように、今回の諮問は13年8月30日付の答申の内容が前提であるため、外部提供とはそもそもどのようなものなのかという疑問があった。

今回の諮問に対して、例えば開示請求の問題だとか、議会での個人情報の取扱いに関するプライバシー権の問題などについて、答申に一言付言するような形でもいいのではないかと思う。

13年の諮問に関する審議会の議事録も読んだが、その中で議案は公文書で、これを外部提供するものと違う形で公開するのはいかがなものか、という発言があった。この発言を踏まえて、提供の形を一致させるかどうかということについて、一言、本審議会としてもあってもいいと思う。

(会長)今回は、市長部局、市長からの諮問である。個人情報保護条例第2条を見ると、実施機関が様々あるが、議案は市長だけではなく他の実施機関も提出するのか。

もしそうであれば、今回は市長部局から諮問を受けているが、今後市長部局に出す答申に沿った形で他の実施機関でも取り扱っていただきたい、ということを付言としてつけることは可能だと思う。

他の実施機関には議会も含まれるので、議会が議決するまでは、もちろん個人情報を伏せていないものを提出するが、議決後に議会がどこかに提供する場合においては、市長部局のやり方に沿って行うことを求めるという様なやり方はいかがか。

(担当課)議案の提出は市長が行うものである。

(会長)他の実施機関が報告書等で議案の内容を外部に提供することはあるか。

(担当課)議案等とは別の方法により、議案内容を公開する可能性はある。

(会長)今回市長部局がやろうとしている、市民や報道機関への提供に関して、他の実施機関もやる可能性があるということでよいか。

(担当課)そのとおりである。

(会長)それであれば、先ほどの付言の様な形で他の実施機関を含む形として考えていきたい。

それでは、二点目の市長部局が市民や報道機関へ提供する場合のあり方、これについても、本日は答申がまとまらないと思うが、方向性の確認のため、少しだけ触れておきたい。

資料1の5ページ目、1~4をご覧いただきたい。個人情報を、すべて出してよい、ということはないかと思う。そうすると、3、4の様な形、○○市在住、女性・男性、○○才のような形で出すとか、あるいはもう少し細かい形がよいという議論はあるかと思う。意見はあるか。

(委員)権利の放棄について、金額だけ提示するような内容で考えることが外部提供として正しいのか。

資料1の5ページ目の1~4の項目を見てみると、理由は明確にされているが、今回のように内容が違っているという、非常に特殊性のある案件であることを踏まえて考える必要がある。

(委員)この3~4の様な形にすると、個人を特定できなくなるため、個人情報はなくなり、外部提供の問題もない。審議会としては、外部提供するときには、この程度ぼやかすこと、という意見を出すことは可能だと思われる。

(委員)今回の外部提供の考え方として、債権を放棄する理由として倒産の様に、すでに官報に掲載されている情報を、市が債権放棄の情報として外部提供するとなると、個人情報を二重に公開する扱いとなる点なども検討する必要があると思う。

(会長)答申内容について、本日の段階では結論はでないであろうと思うので、他にご意見があれば、事務局に持ち帰ってもらい、次回答申の案を固めていくという流れにしたい。

(委員)今回の権利放棄だが、資料1の2ページにあげられているように、理由としては、免責・所在不明・死亡・少額という4点に限定されると考えてよいか。

もし、これらの理由に限定されるのであれば、債務者の名前については○○のようにするなどして、いずれかの理由を記載すればよいのではないか。市民からすれば大きな問題である債権放棄について、なぜ権利放棄するのかということに対しても、これらの理由が記載されていれば、市民もこれを見て納得できると思われる。

(委員)理由が記載されていれば納得できる。破産したときに、1億円滞納していた人だとしたら、市民の目からすると、それは将来的に市の歳入としてあるはずだった大きな金額であるため、理由がないと納得できない。

(会長)債務者の死亡について、相続人に対して請求はしないのか。

(担当課)相続人に対しては担当課で請求等をした上で不可能なものについて、権利の放棄対象として出てくることになる。

(会長)死亡については、議案の中にもう少し説明を足した方がいいかと思う。

その他ご意見はあるか。

― 意見なし ―

(会長)それでは、今回の意見を元に、私と小森副会長と事務局で答申案を検討して、参考資料を用意する。それを基に次回改めて検討していただきたい。

(委員)この外部提供というのは、開示請求があった場合の問題ということでよいか。

(事務局)開示請求はもちろんのこと、市民の方々が閲覧できるスペースには議案等を配置して情報提供しているので、この点も含めて外部提供としている。

(会長)それでは、この案件については本日はこれまでとする。なお、意見・質問がある委員は、4月中に事務局に連絡してほしい。

 

4 報告事項

(1)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

(会長)次に報告事項の(2)「平成29年度個人情報取扱業務の新規登録等」について、事務局に説明を求める。

― 資料に基づき事務局から説明 ―

(会長)今の説明について、意見・質問はあるか。

(委員)個人情報取扱業務登録について、期限が定まっている業務がある場合、その期間についても記載があるとよい。

(事務局)今後そういった業務の登録がある場合、記載する。

(会長)それではこのように決定する。他に意見・質問はあるか。

― 意見無し ―

 

(2)平成29年度個人情報取扱業務登録等について

(会長)最後に、その他として、意見・質問はあるか。

― 意見無し ―

(会長)事務局から連絡事項等はあるか。

(事務局)次回日程については、諮問に対する答申の関係もあるため、例年より早い5~6月での開催を検討している。後日調整し、連絡する。

なお、諮問案件に関する意見・質問があれば4月27日までに事務局まで連絡してほしい。

(会長)それでは、本日の会議はこれで終了する。

(事務局)それではこれをもって、平成29年度第2回川口市情報公開・個人情報保護運営審議会を閉会する。

5 その他

6 閉会

 

 

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