埼玉県福祉のまちづくり条例の届出について

更新日:2022年05月09日

 小売店、病院、劇場、百貨店、ホテル・旅館、飲食店、銀行などの生活関連施設を新築(生活関連施設以外の建築物の用途変更をして特定生活関連施設とすることを含む。)、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合には、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者をはじめ誰にも利用しやすくなるよう定められた施設の構造、設備についての「整備基準」にしたがって整備を行うこととなっています。
また、本市内の届出対象施設の整備を行う場合には、本市への届出が必要となります。

届出の必要な施設

届出対象行為

  • 特定生活関連施設の新築、新設、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとするとき
  • 特定生活関連施設以外の建築物を用途変更して特定生活関連施設にしようとするとき
  • 届出事項を変更するとき

届出期間

  • 新築等をする30日前までに届出てください。

届出の流れ

  1. 『やむを得ず適合させることができない建築物』については、下記の必要書類が添付されており、整備項目表に記載漏れがなく、適・否の判断ができる届出については、受理票を発行し届出は完了となります。この際、
    副本の提出は不要となります。
  2. 整備項目表の適・否の判断ができない、届出内容に不備がある等の届出については、届出として成立しないため、受付けることができません。
特定生活関連施設届出の流れの画像

届出に必要な書類

(1)新築等をする場合は、下記の書類を届け出てください。

  • 届出書

埼玉県のホームページからダウンロードした様式第4号を使用する場合は、あて先を「埼玉県知事」から「川口市長」に訂正し届出てください。

  • 整備項目表
    施設に応じて、各施設の整備項目表を添付してください。届出書に添付する書類と整備項目表の整合を取り、誤記、未記入がないようにして下さい。整備項目表については、福祉のまちづくり条例の届出に必要な様式(埼玉県のホームページへつながります。)の該当する施設の整備項目表を使用してください。
  • 委任状(代理者が届出を行う場合。様式は任意)
  • 図面
    届出書に添付する図面については、福祉のまちづくり条例に関する届出書に添付する書類(埼玉県のホームページへつながります。)を参照ください。
    添付図面は、整備状況が反映されたものを添付してください。(例.移動等円滑化経路を明示する。段、傾斜路が分かるようレベルを記載する等)
     

(2)変更の届出をする場合は、下記の書類を届け出てください。

  • 変更届出書
  • 整備項目表(様式第2号)
    様式第2号については、「(1)新築等をする場合」の整備項目表を参照ください。
  • 委任状(代理者が届出を行う場合。様式は任意)
  • 図面
    届出書に添付する図面については、福祉のまちづくり条例に関する届出書に添付する書類(埼玉県のホームページへつながります。)を参照ください。

(3)適合している建築物の新築等が完了した場合は、下記の書類を各一部届け出てください。

  • 完了届出書
  • 付近見取図
  • 委任状(代理者が届出を行う場合。様式は任意)
    (注意)完了検査当日は、新築等届出書の副本を持参してください。

(4)適合証の交付を請求する場合は、下記の書類を一部届け出てください。

  • 適合証交付請求書

適合証は、完了検査で適合が確認され、かつ適合証の交付請求があった場合に交付することとなっています。

その他

(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)について

バリアフリー法(以下、法)は、法第14条第4項に基づき、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定となっているため、具体的な相談については、建築確認申請の申請先にお問い合わせください。
また、法第14条第3項に基づき、対象建築物及び面積並びに基準について、埼玉県において付加条例を定めております。詳細は、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例」について(埼玉県のホームページへつながります。)(埼玉県建築物バリアフリー条例)を参照ください。

(2)埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブックについて

整備内容については、埼玉県で発行している「埼玉県福祉のまちづくり条例設計ガイドブック」の抜粋版(埼玉県のホームページへつながります。)を参照ください。
川口市へ、初めて届出をされる方は、事前相談をお勧めしています。相談の際は、必ず事前に上記ガイドブック等をご確認の上お越しください。

(3)埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレートの交付について

埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく適合証交付請求があった場合には、あわせて埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレート交付要領第2条第2号の基準について審査するとともに、検査を行い、基準を満たしていると認められる場合には、埼玉県福祉のまちづくり条例適合証シンボルプレートを交付できるものとされています。 シンボルプレートの交付を希望される方は、適合証交付請求時に、お申し付けください。

関連リンク

お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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