公有地の拡大の推進に関する法律
更新日:2021年02月10日
公有地の拡大の推進に関する法律 提出書類
- 土地有償譲渡届出書(公拡法4条の場合)・・・2部
- 土地買取希望申出書(公拡法5条の場合)・・・2部
(様式は下記ファイルからダウンロードしてください。)
土地有償譲渡届出書(公拡法4条) (Wordファイル: 37.0KB)
土地買取希望申出書(公拡法5条) (Wordファイル: 36.0KB)
- 位置図(縮尺10,000分の1程度)・・・2部
- 案内図(縮尺1,500分の1程度)・・・2部
- 公図(コピー可)・・・2部
- 土地の全部事項証明書(コピー可)・・・1部
- 建物の全部事項証明書(コピー可)対象地上に建物等がある場合・・・1部
- 委任状(代理人に委任する場合) 委任状の例(Wordファイル:22.6KB)・・・1部
(注意)
※案内図・位置図・公図は該当土地を朱書きしてください。
※届出(申出)書は、受付印を押し1部を返却します。
※土地の全部事項証明書上の所有者と現在の所有者が異なる場合、所有権が移転したことがわかる書類(土地売買契約書など)の写しが必要です。
※所有者の住所や氏名が土地の全部事項証明書と異なる場合、関係がわかる書類が必要です。
・相続等の場合・・・遺産分割協議書などの関係書類の写し
・住所が異なる場合・・・住民票の写し、戸籍の附票など住所の変更履歴がわかる書類
(土地の全部事項証明書上の住所とつながるもの)
・氏名が異なる場合・・・戸籍抄本(所有者本人のみ)又は住民票写しに旧氏名が記載されたもの
※窓口において、運転免許証等により委任状に記載された受任者の住所・氏名の本人確認を行っております。
書類提出先について
書類提出先 | 〒332-0015 川口市川口3-1-1 川口総合文化センターリリア3階 用地対策課 (注意)ご来所は出来るだけ公共交通機関をご利用ください 受付時間:8時30分〜17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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案内図 | 川口総合文化センターリリア |
(注意)平成28年4月19日(火曜日)から執務室の移転に伴い、受付窓口が変更になりました。
土地の先買い制度のあらまし
公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年(1972)年に制定されました。
この法律は、土地を第三者に有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出制」と、土地を地方公共団体等に買い取ってほしい場合にその旨を申し出ることができる「申出制」の二つの制度があります。地方公共団体等は、届出または申出のあった土地が公共施設の整備等に必要であると判断した場合には、その土地を買い取るために土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。また、こうして買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは、その土地が所在する市町村を管轄する税務署にご確認ください。
1.届出制度とは?(公拡法4条)
土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を届け出る必要があります。届出は、その土地のある市町村役場で受け付けています。
届出の必要な土地は?
- 都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の、
(1)道路、公園、河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
(2)生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地(農地法第3条第1項に
よる許可を受けることを要する場合は届出不要)
(3)市街化区域の5,000平方メートル以上の土地
(注意)市街化調整区域の10,000平方メートル以上の届出は法改正(平成18年8月30日施行)により不必要となりました。
2.申出制度とは?(公拡法5条)
土地の所有者が、その所有する土地を、県や市町村などの公的機関に買い取ってほしいときはその旨を申し出ることができます。申出は、その土地のある市町村役場で受け付けています。
申出のできる土地は?
- 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
- 都市計画施設の区域にある100平方メートル以上の土地
3.買取の協議とは?
届出や申出のあった土地が公共施設などの用地として必要なものと判断されますと、県や市町村等が土地の所有者と買取り協議(売買交渉)をさせていただく旨の通知をします。この通知は、届出や申出があった日から3週間以内に行います。なお、届出、申出をすると、一定期間その土地を他に譲渡することはできません。
4.土地買取り協議の通知
届出、申出があってから3週間以内に申請者に対し通知します。
- お問い合わせ
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用地対策課用地係 (川口総合文化センターリリア3階)
所在地:〒332-0015 川口市川口3-1-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1231(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471
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