生産緑地地区制度

更新日:2020年06月17日

制度の趣旨

 市街化区域内にある農地を計画的に保全することにより、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成しようとする都市計画の制度です。  一定の要件を満たし、指定された場合は固定資産税や相続税における税制上の優遇措置がある一方、農地等として適正に維持管理する義務が発生します。

新規の指定について

 毎年1月から6月の間に指定の申請を受け付けています。
 申請後、現地調査を行いますので、受付期間内であってもなるべくお早めにご相談していただきますようお願いします。
 指定の要件は以下のとおりです。

  1. 公害や災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
  2. 面積が300平方メートル以上の規模があること。(隣接した生産緑地地区と一団で300平方メートルでも可です。)
  3. 用排水等その他の状況を勘案して、農業等の継続が可能な条件を備えていること。
  4. 相当の期間(30年間)にわたって農業経営等の継続が見込まれるものであること。
  5. 公道に接道しており、農地への出入りに支障がないこと。など

行為の制限について

 生産緑地地区に指定された場合は以下の行為の制限がかかります。

  1. 農地等として管理することが義務付けられ、農地等以外の利用はできません。
  2. 一定の農業用施設等を除き、建築行為や土地の形質の変更などはできません。
  3. 一定の農業用施設等の建築行為は、川口市長の許可を受けなければできません。よって、当該行為を行う場合は事前に相談のうえ、許可申請をしていただきます。 (注意)無許可で建築行為等を行うと,原状回復するよう命ぜられる場合があります。

 

行為の制限の解除について(生産緑地地区の買取申出について)

 行為の制限の解除は、買取申出書が提出された日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかったとき解除となります。

 買取申出書を提出するには、以下の内容のどれかに該当した場合のみ提出が可能となります。

  1. 生産緑地地区の指定から30年が経過、または、特定生産緑地の指定から10年が経過した場合
  2. 生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合※1
  3. 農業等に従事することを不可能にさせる故障が発生した場合※2

※1 主たる従事者の死亡を理由に申出する場合の買取申出可能な期間は川口市では原則事由発生後1年間です。  

※2 生産緑地法施行規則で定める農業等に従事することを不可能にさせる故障は以下のとおりです。

  1. 両目の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  6. 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  7. 1から6までに掲げる障害に準ずる障害
  8. 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの

買取申出の流れについて

買取申出様式

(別記様式第二)買取申出書(PDFファイル:103.9KB)

筆数の追加ページ(PDFファイル:36.7KB)

(別記様式第二)買取申出書_所有者が複数の場合(PDFファイル:106.5KB)

※買取申出書の様式に筆数が収まらない場合は「筆数の追加ページ」の書式もご利用ください。なお、筆数の追加ページをご利用の場合は、申出書と追加ページをホチキス留めし、割印を実印にて押印いただきご提出ください。

≪参考≫ 生産緑地地区 一覧表・位置図については下記よりご参照ください。

お問い合わせ

みどり課保全係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-5721(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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