公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出
更新日:2024年09月13日
土地の先買い制度のあらまし
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年(1972)年に制定されました。
この法律は、土地を第三者に有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出制」と、土地を地方公共団体等に買い取ってほしい場合にその旨を申し出ることができる「申出制」の二つの制度があります。
地方公共団体等は、届出または申出のあった土地が公共施設の整備等に必要であると判断した場合には、その土地を買い取るために土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。
書類提出先 |
〒332-0031 ・受付時間:8時30分〜17時15分 |
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案内図 | 青木三丁目分室案内図(PDFファイル:142.3KB) |
届出の必要な土地(公拡法第4条)
下記のいずれかに該当する土地を有償譲渡するとき(売買、代物弁済、交換、譲渡担保及びこれらの予約契約等)は、土地所有者は譲渡しようとする日の3週間前までに届け出る必要があります。※停止条件付の契約であれば、届出前の契約は可能です。
- 都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
(例)土地の一部が都市計画道路の予定地となっている場合などは届出が必要です。
- 土地区画整理事業施行地内は届出不要
- 道路、公園、河川などの予定区域内にある200平方メートル以上の土地
道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、
河川法に基づく河川予定地として決定・指定された土地
- 土地区画整理事業施行地内は届出不要
- 生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 令和6年9月19日からは、まずみどり課へ生産緑地買取申出書の提出をしてください。生産緑地法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった場合は、その翌日から1年間に限り、公拡法第4条の届出が不要となります。なお、届出不要の期間が経過後の譲渡、または第三者に土地を譲渡した後さらに譲渡を行う場合は、公拡法の届出が必要となります。 (参照:生産緑地地区制度)
- 市街化区域の5,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域の10,000平方メートル以上の届出は法改正(平成18年8月30日施行)により不要となりました。
買取り申出のできる土地(公拡法第5条)
川口市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する場合、川口市長に申し出ることができます。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書(公拡法4条の場合)
土地有償譲渡届出書(公拡法4条) (Wordファイル: 37.0KB)
土地有償譲渡届出書(公拡法4条) (PDFファイル: 41.6KB)
- 土地買取希望申出書(公拡法5条の場合)
土地買取希望申出書(公拡法5条) (Wordファイル: 36.0KB)
土地買取希望申出書(公拡法5条) (PDFファイル: 39.9KB)
- 位置図(縮尺10,000分の1程度の地図)
- 駅や大きな道路などから大まかな位置が把握できるもの
- 対象地を赤い点で示すなどにより明示してください。
- 案内図(縮尺1,500分の1程度の地図)
- 住宅地図など
- 対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
- 公図(コピー可)
- 対象地を赤い線で囲うなどにより明示してください。
- 土地の全部事項証明書(コピー可)
- 全部事項証明書上の所有者と現在の所有者が異なる場合は、所有権が移転したことが分かる書類の写しを添付してください。(土地売買契約書、遺産分割協議書など)
- 建物の全部事項証明書(コピー可)・・・対象地上に建物がある場合
- 委任状(代理人に委任する場合)
- 押印不要
- 代理人が提出する場合は、窓口で代理人の本人確認書類(運転免許証など)を提示してください。
- 代理人が郵送・メールで送る場合は、代理人の本人確認書類の写しを添付してください。
郵送による届出・申出
宛先 |
〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市 用地対策課 |
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- 用地対策課の必要書類受付日を届出(申出)日としますので、余裕をもって郵送をお願いします。
- 内容等を確認する場合がありますので、連絡先の電話番号を記入してください。
- 郵送する旨をあらかじめ電話でお知らせください。
電子メールによる届出・申出
- 電子メールによる提出をご希望のかたは、用地対策課へお問い合わせください。
- 到着が閉庁時間の場合は、翌開庁日を到着日とします。
結果の通知、買取り協議
- 届出・申出から3週間以内に結果を通知します。
- 公共施設などの用地として必要と判断された場合、地方公共団体等との買取り協議には応じていただくことになります。なお、協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。
- お問い合わせ
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用地対策課用地係 (青木三丁目分室1階)
所在地:〒332-0031 川口市青木3-17-11
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1231(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-254-3471
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