市内にある掲示板にポスターを貼付するには、どうしたらよいですか。
更新日:2024年08月07日
市内に設置している約1,000基の川口市掲示板には、市や関係機関が発信する行政情報のポスターを貼付しています。
掲示スペースに空きがある場合、次のいずれかに該当するものを除き、市の掲示承認をもって、その他の情報を貼付することが可能です。ただし、行政情報のポスターの貼付により、掲示板の空きスペースは極めて少ないのが現状です。
あくまで行政情報のポスターを貼付した後の空きスペースを利用するため、承認を受けた場合でも、状況によりポスターが貼付できない場合も多々ありますので、あらかじめご了承ください。
(掲示できないもの)
- 法令等に違反するもの
- 公序良俗に反するもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 営利目的であるもの
- 円滑な行政運営に支障をきたすおそれがあるもの
- 社会問題等についての主義主張に関するもの
- 市の公共性や中立性を損なうおそれがあるもの
- 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
- 公衆に不快の念を与えるもの又は危害を加えるおそれがあるもの
- 肖像権又は著作権を侵害しているもの
- 虚偽の内容を表示しているもの
ー 貼付を希望される場合 ー
貼付を希望される場合は、掲示内容、ポスターサイズ、貼付期間、貼付地区や枚数、団体名・担当者・連絡先を記載した依頼文(任意様式)と、貼付予定のポスター1部を事前に広報課へ提出願います。手続きには数日かかります。
掲示承認期間は、各月前半(4日~15日)、後半(19日~月末)のどちらかとし、1案件につき1回限りです。
毎月1日~3日及び16日~18日は、貼付業者が行政情報のポスターを更新する期間です。ポスターの掲示承認期間に関わらず、掲示板に貼付してあるポスターを一度全て剥がしてから新しいポスターを貼付します。そのため、この期間にポスターの貼付を行うと、古いポスターと一緒に撤去されてしまいますのでご注意ください。
掲示するポスターには承認印の押印が必要となります。依頼文を提出後、手続きが完了次第、記載の連絡先にご連絡しますので、掲示が承認された場合は、広報課にお越しいただき、ポスターへ承認印をご自身で押した後、掲示承認期間になりましたら貼付してください。また、掲示承認期間を経過したポスターは、貼付した方が速やかに撤去してください。撤去しない場合は、次回の貼付をお断りする場合があります。
なお、承認はポスターの貼付スペースの確保を約束するものではありません。行政情報のポスター等により空きスペースがなく、貼付できない場合も多々ありますので、あらかじめご了承ください。
※すでに貼付してあるポスターを剥がすなどの行為はおやめください。
※雨風によりポスターが剥がれることがあります。あらかじめご了承ください。
※ポスターが剥がれ落ちると近隣の方のご迷惑となります。ポスターが剥がれ落ちないよう、しっかり貼付をお願いします。
- お問い合わせ
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広報課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎6階)
電話:048-259-7628(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1119
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