工業-利用上の注意
更新日:2021年01月14日
1.調査の目的
工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とする。
2.調査の根拠
工業統計調査は、統計法に基づく「基幹統計調査」であり、工業統計調査規則によって実施される。
3.調査の期日
平成26年工業統計調査までは、各年12月31日現在
平成29年工業統計調査(平成28年実績)からは、各年6月1日現在。
事業所数、従業者数については各年6月1日現在、現金給与総額、製造品出荷額等などの経理事項については前年1月~12月の実績により調査している。
4.調査の範囲
工業統計調査の範囲は、日本標準産業分類に掲げる「大分類E-製造業」(平成20年調査より)に属する事業所(国に属する事業所を除く)のうち、従業者4人以上の事業所を調査対象としている。(平成20年調査以前は、西暦末尾0、3、5及び8年については全数調査を実施していた。)
5.調査の方法
工業統計調査は、従業者30人以上の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所(製造、加工又は修理を行っていない本社又は本店を除く)については「工業調査票乙」を用い、報告者(事業所の管理責任者。本社一括調査企業に属する事業所にあっては、本社一括調査企業を代表する者。)の自計により行っている。
6.統計表の項目の説明
- 事業所数は、各年6月1日現在の数値である。(平成26年調査までは各年12月31日現在)
事業所とは、一般的に工場、製作所、製造所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。 - 従業者数は、各年6月1日現在の数値である。(平成26年調査までは各年12月31日現在)
従業者とは、以下の(1)から(8)までに該当するものをいう。
本統計表でいう従業者数は、下記算式により算出した「この事業所に従事している男女計」をいう。
従業者数= (1)個人業主及び無給家族従業者+(2)有給役員
+ 常用雇用者((3)正社員・正職員としている人
+(4)(3)以外の人(パート・アルバイトなど)) - (7)送出者
+(8)出向・派遣受入者
(1) 「(1)個人業主及び無給家族従業者」とは、以下のア、イに該当するものをいう。
ア.「個人業主」とは、個人経営の事業所で、その事業所を経営している人をいう。
イ.「無給家族従業者」とは、個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、常時従事している人
をいう。ただし、手伝い程度のものは含まない。
(2) 「(2)有給役員」とは、事業所の取締役、理事などで役員報酬を得ている人をいう。他の事
業所の役員を兼ねている場合であっても、調査対象事業所が役員報酬を支給している場合
は、調査対象事業所の有給役員に該当する。
(3) 「常用労働者」とは、次のいずれかに該当するものをいい、「(3)正社員・正職員としてい
る人」及び「(4) (3)以外の人(パート・アルバイトなど)」に分けられる。
a) 期間を決めずに、又は1か月以上の期間を定めて雇用している人。別経営の事業所へ出向・派
遣している人や、臨時職員などと呼ばれている人でも上記に当てはまる場合は、「常用雇用
者」に含まれる。
b) 個人業主の家族で、実際に雇用者並みの賃金・給与の支払いを受けている人。
c) 個人が共同で事業を行っている場合、そのうち1人を個人業主とするが、個人業主としなかっ
た他の人。
(4) 「(3)正社員・正職員としている人」とは、常用雇用者のうち、「正社員」、「正職員」と
して処遇している人をいう。一般的に、雇用契約期間に定めがなく(定年制を含む)、事業
所で定められている1週間の所定労働時間で働いている人が該当する。
(5) 「(4) (3)以外の人(パート・アルバイトなど)」とは、常用雇用者のうち「契約社
員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」など「(3)正社員・正職員としてい
る人」以外の人をいう。
(6) 「(5)臨時雇用者」とは、常用雇用者に該当しない人(1か月未満の期間を定めて雇用してい
る人や日々雇用している人など)をいう。
(7) 「(7)送出者」とは、個人業主及び無給家族従業者、有給役員、常用雇用者、臨時雇用者に
該当する人のうち、労働者派遣法でいう派遣労働者のほかに、在籍出向など調査対象事業所
に籍を置いたまま、他企業など別経営の事業所で働いている人をいう。
(8) 「(8)出向・派遣受入者」とは、別経営の事業所に籍を置いたまま調査対象事業所で働いて
いる人及び人材派遣会社からの派遣従業者をいう。 - 製造品出荷額等は、各年1年間(平成29年調査からは前年1年間)における製造品出荷額、加工賃収入額、くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額である。
なお、平成19年調査から、製造業の実態を的確に捉えるため、製造以外の活動も把握できる調査内容とするため、「その他収入額」として従来の修理料収入、冷蔵保管料に加え、転売収入などの項目を追加した。
このため、平成18年調査結果以前にその他収入額に含んでいた製造工程からでたくず及び廃物の出荷額は、平成19年から製造品出荷額に含めて集計している。
(1) 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、その事業所から出荷した場合をいう。また、次のものも製造品出荷に含まれる。
ア 同一企業に属する他の事業所ヘ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、返品されたものを除く)
(2) 加工賃収入額とは、他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。
(3) その他収入額とは、上記(1)、(2)及びくず廃物の出荷額以外(例えば、転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの)、修理料収入額、冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいう。 - 現金給与総額は、各年1年間(平成29年調査からは前年1年間)に常用雇用者及び有給役員のうちこの事業所に従事している人に対して支給された基本給、諸手当及び特別に支払われた給与(期末賞与等)の額とその他の給与額との合計である。
その他の給与額とは、常用雇用者及び有給役員に対する退職金又は解雇予告手当、出向・派遣受入者に係わる支払額、臨時雇用者に対する給与、別経営の事業所へ出向させている人に対する負担額などをいう。 - 原材料使用額等は、各年1年間(平成29年調査からは前年1年間)における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計であり、消費税額を含んだ額である。
(1) 原材料使用額とは、主要原材料、補助材料、購入部分品、容器、包装材料、工場維持用の材料
及び消耗品など、実際に製造等に使用した総使用額をいい、原材料として使用した石炭、石油
なども含まれる。また、下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には、支給
した原材料の額も含まれる。
(2) 燃料使用額とは、生産段階で使用した燃料費、貨物運搬用及び暖房用の燃料費、購入したガス
の料金、自家発電用の燃料費などをいう。
(3) 電力使用額とは、購入した電力の使用額をいい、自家発電は含まない。
(4) 委託生産費とは、原材料又は中間製品を他企業の国内事業所に支給して製造又は加工を委託し
た場合、これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。
(5) 製造等に関連する外注費とは、生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品に組み
込まれるソフトウェアの開発など、事業所収入に直接関連する外注費用をいい、派遣受入者に
係わる支払額、委託生産額などの外注費は含まない。
(6) 転売した商品の仕入額とは、各年1年間において、実際に売り上げた転売品(他から仕入
れて又は受け入れてそのまま販売したもの。以下「転売品」という。)に対応する仕入額をい
う。
平成19年調査から、製造品の実態を的確に捉えるため、製造品以外の活動も捉える調査内容と
して、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」の項目が追
加された。
7.公表形式
- この統計表中「−」は該当数字なし、「△」はマイナスを示す。「X」は事業所数が1または2の場合、申告者の秘密がもれるおそれがあるため秘匿した箇所である。また、3以上の事業所に関する数値でも、秘匿した事業所についての数字が前後の関係から判明する箇所は、「X」で示した。
- この統計表は、市独自で集計したもので、経済産業省、埼玉県等から公表される数字とは異なる場合がある。
- 数字の単位未満は、四捨五入してあるので、合計の数字と内訳の計が一致しない場合がある。
- 各年の調査で参照する別表については次のとおりである。
特定業種一覧表-(ア)
日本標準産業分類と工業統計調査用産業分類との相違-(イ)
プラスチック製品製造業(別掲を除く)の別掲について-(ウ)
工業統計調査用産業分類新旧対応表-(エ)
20~25年(イ)(ウ) (PDFファイル: 10.8KB)
14年(イ)(ウ)(エ) (PDFファイル: 504.5KB)
12~13年(ア)(イ)(ウ) (PDFファイル: 180.0KB)
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