求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について
更新日:2026年10月01日
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)に基づき、求職者等(キャリア教育等への参加者を含む)に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動が阻害されるもの」をいいます。
求職活動等における適切な実施体制の確保について
面接、面談等を実施する際は、原則として複数名での対応またはオープンな空間で実施し、求職者等に対し私的な接触はいたしません。
相談窓口について
本市における採用活動等において、セクシュアル・ハラスメントと思われる言動を受けた場合は、下記の窓口へご相談ください。
相談者のプライバシーは保護されます。
また、相談したことや、事実関係の確認に協力したことを理由として、採用活動等において不利益な扱いを受けることはありません。
相談窓口:川口市職員課 人事係
電話番号:048-258-4804
- お問い合わせ
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職員課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎6階)
電話:048-258-4804(人事係直通)
048-259-9033(給与係直通)
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048-251-1441(人財育成係直通)
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