クロスボウの所持禁止【許可制】について

更新日:2022年09月12日

令和4年9月15日以降、所持には許可が必要です

令和3年6月16日に銃刀法が改正され、令和4年3月15日からクロスボウの所持が、原則禁止・許可制となります。


令和4年3月15日以前からクロスボウを所持している方は、6ヶ月の猶予期間である令和4年9月14日までに、

           所持許可を申請する
           廃棄する
           適法に所持できる人に譲り渡す
ことが必要です。

許可申請や廃棄等の措置を執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となります。


クロスボウを処分したい場合は、警察において無償で引取りを実施しています。
詳しくは、埼玉県警察本部保安課又は最寄りの警察署にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

防犯対策室
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-242-6361(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1160

メールでのお問い合わせはこちら