生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

更新日:2026年06月16日

道路交通法施行令の改正により、令和8年9月1日から「生活道路」における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

道路状況や天候などに応じて、安全な速度で運転しましょう。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことです。

法定速度が変わらない(60km/hのままの)道路

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、その速度が最高速度となります。

啓発ポスター(警察庁・都道府県警察)

啓発ポスター(警察庁・都道県警察)(PDFファイル:454KB)

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