11月1日~12月1日は「犯罪被害者月間」です。
更新日:2026年11月01日
犯罪被害者とは、犯罪の被害に遭われた方やその家族の皆さんのことを言います。誰もがある日突然、犯罪被害に遭う恐れがあります。犯罪の被害に遭われた方が再び日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようになるまでには、個人差があり、周囲の方々による配慮や理解が不可欠です。
「犯罪被害者月間」とは
平成17年閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。
警察庁HP ~令和8年度「犯罪被害者月間」高市総理ビデオメッセージ 公開中~
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