市街地施設付住宅除却事業について

更新日:2024年03月29日

当市は昭和35年ごろから当時の日本住宅公団(現在の独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。))に市有地を貸し付け、同公団が※市街地施設付住宅を建設したもので、建物の施設部分は川口市が、住宅部分はURがそれぞれ所有・管理してきました。

 

この度、借地期間(約60年間)の満了を迎えることにあたり、借地期間満了後の建物の取り扱いについてURと重ねて協議を実施してきた結果、建物を除却(取り壊し)して更地返還されることとなりました。

 

除却の時期・方法等についてはURと協議の上、費用対効果を検証しながら跡地利用に極力支障がないように行ってまいります。また周辺環境に影響が出ないよう十分安全に配慮して除却いたします。

 

施設・住宅をご利用の方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、建物の除却に伴う移転等につきましては各施設を管理している担当部署から随時ご説明差し上げますので、ご協力よろしくお願いいたします。

 

※市街地施設付住宅…事務所・店舗等の施設部分と住宅部分が一体となった建物

(例:1階部分を店舗として市が所有し、2階から上層階を住宅部分としてURが所有)

≪対象物件一覧≫

所在

構造

延床面積

市有施設

借地返還日

除却事業負担額(当市負担分)

栄町三丁目19番地

鉄筋コンクリート造陸屋根4階建

2,716.33平方メートル

栄町市有店舗・栄町公民館

令和3年9月2日

223,966,898円

幸町三丁目48番地2、98番地3

鉄筋コンクリート造陸屋根屋階付5階建

2,072.36平方メートル

幸町住宅付市有店舗

※対象物件の除却工事は費用削減のため2物件ずつまとめて行う予定です。

お問い合わせ

管財課 財産管理係
所在地:332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1248(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1234

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