(工事)経営事項審査における総合評定値通知書の提出について

更新日:2024年01月31日

一定の公共工事を直接請負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければなりません。(有効期限切れに注意してください)

経営事項審査の有効期間について

公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を毎年受けることが必要です。空白期間が生じますと入札に参加できない期間が生じてしまいます。登録申請時の提出以降、経営事項審査の有効期限(審査基準日から1年7カ月間)が切れないように、総合評定値(P)の記載された総合評定値通知書正本の写しを【LOGOフォーム(自治体専用デジタル化総合プラットフォーム)】で契約課までご提出ください。

LOGOフォーム

参考

  • 建設業法第27条の23
    (経営事項審査)
    第二十七条の二十三
    公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
    2前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
    一経営状況
    二経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
    3前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
  • 建設業法施行規則第18条の2
    (経営事項審査の受審)
    第十八条の二
    法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
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契約課工事契約係
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