建設業退職金共済制度について

更新日:2019年05月01日

建設業退職金共済証紙購入状況及び貼付状況の確認について

建設業退職金共済制度は、短期間に複数の事業主の間を移動しながら働く建設労働者のための退職金制度で、本市でもこれらの建設労働者の福祉を増進するため、この制度の促進を図っているところですが、今後更に一層この制度の履行を確保するため、工事請負契約に際し、次の要領で建設業退職金共済証紙の購入及び貼付状況を確認することとしたので通知します。

1.共済証紙購入状況の確認方法

  1. 1件当たりの契約金額が500万円以上の請負契約を締結した建設業者(以下「受注者」という。)は、建設業退職金共済制度の発注者用掛金収納書(発注者用)を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式第1号、以下「報告書」という。)を提出すること。
  1. 工事の一部を下請業者(二次以下の下請業者を含む。以下同じ。)に施工させ、当該下請業者が共済証紙を購入した場合には、その収納書も同時に貼付すること。

2.報告書の提出時期

  1. 報告書は、工事請負契約締結後1か月以内に提出すること。ただし、工事契約当初は工事製作の段階であるため建設業退職金共済制度の対象労働者(以下「対象労働者」という。)を雇用しないこと等の理由があり、期限内に報告書を提出できない事情がある場合には、その理由及び共済証紙の購入予定時期を建設業退職金共済証紙購入状況報告書の遅延理由申出書(様式第2号)を提出すること。
  1. 第1項ただし書の申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る報告書を工事完成時までに提出すること。
  2. 第1項ただし書の申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により提出すること。

3.共済証紙の適正購入

  1. 受注者は、自らが雇用した対象労働者数、下請業者が雇用する対象労働者数及びその就労予定日数を的確に予測し、必要な枚数の共済証紙を購入すれば十分であることに留意すること。
  2. 共済証紙購入額の的確な予測が困難な場合は、勤労者退職金共済機構が定めた、工事規模別・工種別の「共済証紙購入の考え方」を参考にすること。なお、「共済証紙購入の考え方」を活用する際には、受注者において、工事ごとの労働者の建設業退職金共済制度への加入率の把握に努めること。

4.共済証紙貼付状況の確認

  1. 報告書を提出した受注者は、当該受注工事における自らが雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績について、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(様式第3号、以下「貼付実績報告書」という。)を提出すること。
  1. 貼付実績報告書は、川口市建設工事請負契約基準約款第30条に基づく工事完成通知書と併せて提出すること。
  1. 受注者は、共済証紙の貼付実績が購入実績を下回っている場合には、その理由を貼付実績報告書に記載すること。

5.指導

  1. 工事の一部を下請業者に施工させる場合には、次のことに配慮すること。
    ア)下請業者の建設業退職金共済制度への加入及び共済証紙の購入、貼付の促進に努めること。
    イ)下請業者に対し共済証紙を現物交付し又は掛金相当額を下請代金へ算入すること。
    ウ)下請業者の規模が小さく、建設業退職金共済制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めること。
    エ)下請契約の締結に際し、共済証紙の掛金相当額を下請代金へ算入した場合においては、下請業者の施工した工事完了後に、下請業者が雇用した対象労働者の共済手帳への証紙貼付状況を貼付実績報告書により報告すること。
    オ)ウにより共済証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、自らが雇用する対象労働者について必要となる共済証紙及び当該受託に係る下請業者(当該受託に係る下請業者が二次以下の下請業者の共済証紙購入に係る事務を受託した場合は、当該二次以下の下請業者を含む。以下「受託に係る下請業者」という。)が雇用する対象労働者について必要となる共済証紙を一括して購入すること。
    カ)ウにより証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、受託に係る下請業者に対し、その雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を報告させ、当該報告に基づき必要となる共済証紙を現物により交付すること。
    キ)ウにより証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、受託に係る下請業者に対し、受託に係る下請業者の施工した工事完了後に受託に、貼付実績報告書により報告すること。
  2. 工事に従事する労働者については、賃金を支払う都度、雇用日数に応じた共済証紙を共済手帳に貼付すること。また、労働者の便宜を図るため、工事現場事務所での貼付に努めること。
  3. 共済証紙の受け払いを明確にするために、共済証紙受払簿及び共済手帳受払簿を備えること。
  4. 工事請負契約を締結した業者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識(シール)を現場事務所等に掲示し、対象となる労働者への周知を図ること。
  5. 共同企業体(JV)で工事を請け負った場合の共済証紙は、原則として各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入するものとする。

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建設業退職金共済事業(略称:建退共)本部

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