現場代理人に関する常駐規定の緩和について
更新日:2019年05月01日
川口市発注の建設工事について、一定の条件を満たせば、現場代理人の兼務が可能となります。
川口市では、川口市建設工事請負契約基準約款第10条に基づく現場代理人について、常駐規定の緩和を行います。緩和するのは、次のとおり、全ての工事を対象にした「常駐を要しない期間」と一定の条件を満たす工事を対象にした「兼務することができる工事」となっています。
川口市建設工事における現場代理人の常駐規定に係る取扱い要領【R05.1.1施行】 (PDFファイル: 61.5KB)
常駐を要しない期間
実質的に現場が稼動していない次の期間においては、現場代理人は、現場への常駐を要しないものとします。
・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始させるまでの間)
・工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
・工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
常駐を要しない期間の明示
個々の工事における上記期間については、設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明示することにしております。
兼務することができる工事
- 請負代金額4,000万円(建築一式にあっては8,000万円)未満の工事
- 工事現場相互の直線距距離が10キロメートル程度の範囲内にある工事
1かつ2の条件を満たすものが兼務可能となります。
ただし、 低入札価格調査を経て契約を締結する工事、川口市建設工事共同企業体取扱要綱による工事及び特記仕様書等に兼務対象工事としないと明示がある工事については兼務は認められません。
兼務を認める条件
- 発注者との連絡体制を確保していること
- 兼務するいずれかの工事現場に常駐していること
- 既に配置している工事の発注者から兼務承諾を得ていること
- 監督員が問題ないと判断していること
上記の条件を全て満たしている場合、兼務可能となります。
兼務を希望する場合の手順について
- 落札決定から、契約締結までの間に下記リンクの「技術者等の兼務届出書」を提出してください。(兼務を希望する技術者等を既に配置している工事の担当課から承諾印をもらってください。)
- 届出書の提出の際に、既に配置している工事の工事内容(官公庁以外の工事は契約書及び工事の内容)を提示してください。
- 新たに配置をする工事の担当課の確認後に、既に配置している工事の担当課に対して届出書の写しを提出してください。
技術者等の兼務届書(※両面印刷で使用願います) (Wordファイル: 108.0KB)
技術者等の兼務届書(※両面印刷で使用願います) (PDFファイル: 191.8KB)
- お問い合わせ
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契約課工事契約係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1237(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-6161
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