現場代理人に関する常駐規定の緩和について

更新日:2025年03月25日

川口市発注の建設工事について、一定の条件を満たせば、現場代理人の兼務が可能となります。

川口市では、川口市建設工事請負契約基準約款第10条に基づく現場代理人について、常駐規定の緩和を行います。緩和するのは、次のとおり、全ての工事を対象にした「常駐を要しない期間」と一定の条件を満たす工事を対象にした「兼務することができる工事」となっています。

常駐を要しない期間

実質的に現場が稼動していない次の期間においては、現場代理人は、工事現場への常駐を要しないものとします。

・請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)

・工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間

・工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(なお、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間(検査日含む。)も常駐を要しないこととする。)

常駐を要しない期間の明示

個々の工事における上記期間については、設計図書若しくは工事記録等の書面により明示することにしております。

兼務することができる工事

兼務を認める条件

  1. 発注者との連絡体制を確保していること
  2. 兼務するいずれかの工事現場に常駐していること
  3. 既に配置している工事の発注者から兼務承諾を得ていること
  4. 監督員が問題ないと判断していること

上記の条件を全て満たしている場合、兼務可能となります。

兼務を希望する場合の手順について

  1. 現場代理人の常駐規定が緩和されているか確認してください。(常駐規定を緩和する若しくは緩和しないことがあらかじめ明らかな場合は、入札公告等に明示します。明示されていない場合は「現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(様式1)」を提出し、発注者に確認してください。)
  2. 兼務を希望する場合は「現場代理人の兼務届(様式2)」を提出してください。(兼務を希望する現場代理人を既に配置している工事の発注者(川口市が発注している場合、工事担当課)の承諾を得てください。)
  3. 兼務する工事の発注者が川口市以外の場合、「現場代理人の兼務に係る照会兼回答書(様式4)」を提出してください。(兼務を希望する現場代理人を既に配置している工事の発注者の承諾を得てください。)
お問い合わせ

契約課工事契約係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1237(直通)
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