民事債権の回収業務委託について
更新日:2024年06月07日
各債権担当課から特別債権回収課に移管された未収金については、地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、その徴収又は収納の事務を下記のとおり委託しています。
記
1 業務名 川口市債権回収業務
2 受託者名 弁護士法人一番町綜合法律事務所
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特別債権回収課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9420(民事債権係直通)、048-271-9248(公債権係直通)
電話受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4805
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