延滞金
更新日:2025年04月15日
【延滞金とは】
納期限後に税金を納める場合、納期限の翌日から納付の日までの日数と税額に応じて、延滞金が加算され、
税金とあわせて納付いただく必要があります。
【計算方法】
納期限の翌日から1か月までの利率と納期限の翌日から1か月以降の利率をそれぞれの日数に応じて税額に
乗じて計算されます。
注1)ただし、本来納付する税額が2000円未満の場合、または上記の割合で計算した結果が1,000円未満の延滞金に
ついては納付を要しません。
注2)加算率は年により変動します。
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納税課
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