納税相談について
更新日:2025年04月15日
災害や盗難、失職、本人や家族の病気やケガ、または事業での著しい損失や廃止・休止した場合など、特別な事情により納期限内の納付が困難なかたは、法令に規定された「市税等の猶予制度について」などの納税緩和措置を受けられる場合がありますので、そのまま放置せず、まずはご相談ください。
市税等には納期限が設定されており、納期限を過ぎても納税されない場合は、督促状等による納付の催促が行われ、さらに滞納の状況が続きますと、延滞金が課せられ財産の差押えや公売等の滞納処分を受けることがありますので、お早めに窓口へ来庁または電話にて納税相談をお願いします。
月曜日から金曜日(休日を除く)の8:30~17:15、第一本庁舎3階の納税課にて納税相談をお受けしています。また、電話による相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
(注意)すでに特別債権回収課で納付相談をされているかたは、特別債権回収課へ直接ご相談ください。
相談窓口
第一本庁舎3階8番窓口(納税課)
相談時間
8:30~17:15(休日を除く)
※7月及び12月に休日・平日夜間の納税相談窓口を開設します。
持参するもの
本人確認書類(運転免許証等)、収入・支出のわかる書類(給与明細や通帳等)、納税通知書または督促状等、その他特別な事情を示す資料
納税相談における第三者の同席について
納税相談等において、相談者本人の資産や収入等について詳しくお伺いするため、相談者の家族や勤務先、取引先等の秘密に関することもお聞かせいただくことがあります。
相談者本人が自分の秘密を開示することについて同意していたとしても、本人以外の秘密を保護する必要があるため第三者が同席しているときは相談が進みません。
このような観点から、川口市では原則として、税理士又は税理士法で税理士となる資格が認められている専門家(弁護士又は公認会計士)以外のかたの同席をお断りさせていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、事情によっては、同一世帯のご家族のかたともお話させていただくことが可能な場合もありますので、事前に納税課へお問い合わせください。
市税等の猶予制度
市税等の猶予制度の申請を行う場合は、各種申請書類の提出が必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
- お問い合わせ
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納税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7949(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4805
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