国民健康保険税の納付が困難な場合はご相談ください
更新日:2024年12月02日
災害や、会社都合での失職、世帯主や家族の病気やけがなど、生活が著しく困窮するような事情により納期限内の納税が困難になった場合は、分割納付や徴収の猶予、換価の猶予などを受けられることがあります。
納期限までに国民健康保険税を納められないときは、そのまま放置せず、できるだけ早めに国民健康保険課にご連絡・ご相談ください。
なお、特別な事情もなく国民健康保険税の滞納が続くと、税負担の公平性の観点から世帯主の財産に滞納処分(差押)を行うことがあります。
特別な事情なく国保税を滞納した場合起こりうること
一定期間納付がない場合、医療費が全額自己負担になります
特別な事情がないにも関わらず滞納を放置し続けた場合には、病院にかかったときの医療費が一旦、全額自己負担になる場合があります。
後日、国民健康保険課に申請すれば、かかった医療費の保険給付分の払い戻しが受けられますが、払い戻しされた医療費を滞納している保険税に充当していただく場合があります。
お問い合わせ先
・保険証、資格確認書に関すること
国民健康保険課 資格第1・2係 電話:048-259-7669(直通)
・納付の相談に関すること
国保収納課 電話:048-259-7671、048-259-7673(直通)
- お問い合わせ
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国保収納課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階8番窓口)
電話:048-259-7673(収納第1係直通)
048-259-7671(収納第2係直通)
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