国民健康保険税の軽減について(非自発的失業者)

更新日:2022年10月06日

雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇等の事業主都合により離職)や特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)のかたは、届け出ることにより国民健康保険税が軽減されます。

対象となるかた

次のすべてに該当するかたが対象となります。

  1. 離職時に65歳未満のかた
  2. 雇用保険の受給資格のあるかたで「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている離職理由が次のいずれかに該当するかた

特定受給資格者

11. 解雇
12. 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21. 契約期間満了(3年以上の雇用契約あり更新希望するも雇止めとなった場合)
22. 契約期間満了(3年未満の雇用契約で更新明示があり、更新希望するも雇止めとなった場合)
31. 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32. 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

23. 契約期間満了(3年未満の雇用契約で更新明示がなく、更新希望するも雇止めとなった場合)
33. 正当な理由のある自己都合退職(31または32に該当するかたを除く)
34. 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6ヶ月から12ヶ月)

(注意) 特例受給資格者(季節的に雇用されるかた、または短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者のかたが対象)、高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職されたかたが対象)については、上記のコードであっても対象外です。

軽減期間等について

離職日の翌日から翌年度末までの期間(2年間以内)

軽減の算定方法について

国民健康保険税は前年の所得等をもとに計算します。
軽減が適用される場合は、失業した本人の前年の給与所得に限り30/100とみなして算定を行います。したがって、給与所得以外の部分は軽減の算定対象とはなりません。

届出に必要なもの

市役所国民健康保険課(第一本庁舎3階6番窓口)へ届け出てください。

  1. 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  2. 国民健康保険証
  3. マイナンバーカード(1.の書類に顔写真が付いている場合は不要)

(注意)各支所、川口駅前行政センターでは受付できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5702

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