純損失の金額において、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の市・県民税の申告について

更新日:2024年02月21日

純損失において、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合とは

所得税法において、青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税及び復興特別所得税について還付を受けることができる「繰戻し還付」の制度がございます。

一方で、市・県民税においてはこの繰戻し還付の規定はありません。

従って、所得税においてこの繰戻し還付を適用した場合、所得税と市・県民税との間で翌年以降に繰り越す純損失の金額に違いが生じることとなります。

 

純損失において、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の申告

所得税と市・県民税において、翌年以降に異なる純損失の金額が異なる申告をする場合は、その年の3月15日までに市民税・県民税申告書をご提出いただくとともに「市民税・県民税附表【事業所得等に係る純損失の繰越控除明細書】」を提出してください。

この明細書を作成・提出することで、所得税の確定申告と異なる繰り越し控除の適用を受けることができます。

なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る明細書を毎年提出する必要がございます。

 

 

提出に必要なもの

・市民税・県民税申告書

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード写し、運転免許証等)

・市民税・県民税附表【事業所得等に係る純損失の繰越控除明細書】

併せてご提出をお願いしている書類

〇確定申告書の控えの写し一式

※損失を計上した年の確定申告書の控え

〇純損失の金額の繰り戻しによる所得税の還付請求書(写し)

※上記書類のご提出は、本市にて適正に損失額等を確認するためにお願いしておりますので、ご協力をお願いいたします

市民税・県民税附表【事業所得等に係る純損失の繰越控除明細書】(PDFファイル:71.9KB)

市民税・県民税申告書につきましては、こちらのページからダウンロードいただくか、市民税課までご連絡ください。

 

 

 

提出先:川口市役所 市民税課

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
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ファックス:048-258-1684

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