分離課税について

更新日:2018年10月09日

分離課税の種類と税額算出方法について

分離課税とは

土地や建物の譲渡、株式等の譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、山林所得、退職所得は他の所得と分離し、それぞれ特別な税率を適用して税額を算出します。これを分離課税といいます。これは所得税も同じですが、所得税と住民税では、それぞれ適用する税率は異なります。

分離課税の対象となる所得の種類

土地や建物の譲渡所得

個人が土地や建物を売却して得た所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産の保有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

土地や建物の譲渡所得税額算出方法

収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得金額(1,000円未満の端数は切捨て)
課税譲渡所得金額×税率=税額

  • 取得費…取得費とは、資産を取得するために直接要した金額(取得価格)等をいいます。
  • 譲渡費用…譲渡費用とは、土地や建物を譲渡するために直接支出した費用をいいます。
  • 特別控除額…長期譲渡所得、短期譲渡所得ともに、一定の条件に該当する場合は、下記の特別控除額がそれぞれの譲渡所得から、差し引かれる特例があります。
特別控除一覧
特例が受けられる譲渡 特別控除額
自分が居住している土地や家屋等の譲渡(マイホームの売却) 30,000,000円
収用等による土地や建物等の譲渡 50,000,000円
国や地方公共団体等が行う特定の土地区画整理事業等での譲渡 20,000,000円
特定住宅地造成事業等での譲渡 15,000,000円
農地保有合理化等のための農地等の譲渡 8,000,000円
分離長期譲渡所得

譲渡した資産の保有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年を超える場合には、分離長期譲渡所得となります。なお、分離長期譲渡所得には、一般の長期譲渡所得、優良住宅地等に係る長期譲渡所得(特定分)、居住用財産の長期譲渡所得(軽課分)があり、それぞれ異なる税率が適用されます。

長期譲渡所得の税率
  • 一般の長期譲渡…所得税15%、市民税3%、県民税2%
  • 優良住宅地等に係る長期譲渡(20,000,000円以下の部分)…所得税10%、市民税2.4%、県民税1.6%
  • 優良住宅地等に係る長期譲渡(20,000,000円を超える部分)…所得税15%、市民税3%、県民税2%
  • 居住用財産の長期譲渡(60,000,000円以下の部分)…所得税10%、市民税2.4%、県民税1.6%
  • 居住用財産の長期譲渡(60,000,000円を超える部分)…所得税15%、市民税3%、県民税2%

特別控除や優良住宅地等、居住用財産などは一定の要件に該当する必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

分離短期譲渡所得

譲渡した資産の保有期間(譲渡した年の1月1日における所有期間)が5年以下の場合には、分離短期譲渡所得となります。なお、分離短期譲渡所得には、一般の短期譲渡所得と土地等を国や地方公共団体等に譲渡(軽減所得)した場合の特例があり、それぞれ異なる税率が適用されます。

短期譲渡所得の税率
  • 一般の短期譲渡…所得税30%、市民税5.4%、県民税3.6%
  • 特例適用の短期譲渡…所得税15%、市民税3%、県民税2%

特別控除や特例適用の短期譲渡所得は一定の要件に該当する必要があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得には、上場株式等の譲渡、非上場株式等の譲渡があり、それぞれ、異なる税率が適用されます。
詳しくは株式等の譲渡所得についてをご覧ください。

先物取引に係る雑所得等

先物取引に係る雑所得等については、分離課税の方法により課税されます。

先物取引に係る雑所得等の税額算出方法

収入金額−必要経費=先物取引に係る課税雑所得等金額
先物取引に係る課税雑所得等金額×税率=税額

先物取引に係る雑所得等の税率
先物取引による所得発生時期 所得税 住民税
平成18年1月1日以降 税率15% 税率5%内訳(市民税3%、県民税2%)

山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立ち木のままで譲渡したりすることによって生ずる所得を山林所得といいます。ただし、山林をその取得の日以後5年以内に伐採して譲渡したりすることによる所得は、山林所得ではなく、山林経営が事業と称するに足りる規模で営まれている場合は事業所得とし、そうでない場合は雑所得とされます。

山林所得の算出方法

収入金額−必要経費−特別控除=山林所得金額
※特別控除額は、500,000円になります。ただし、収入金額から必要経費等を差し引いた金額が500,000円以下の場合は、その残額が特別控除額になります。

  • 所得税の税額算出方法…五分五乗方式。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
  • 住民税の税額算出方法…山林所得金額×税率=税額

住民税の税率…10%(市民税6%、県民税4%)になります。

退職所得

退職手当や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるものや、社会保険制度に基づいて支給される一時金などをいいます。
詳しくは退職所得についてをご覧ください。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
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