地震保険料控除について
更新日:2018年10月09日
損害保険料控除が見直され地震保険料控除が創設されました。
制度改正について
平成20年度から地震保険料控除創設に伴い、損害保険料控除が廃止になりました。ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険契約10年以上で満期返戻金あり)に係る保険料は、経過措置として従前の損害保険料控除を受けることができます。
算出方法について
(1)地震保険料控除の算出方法
- 所得税…支払保険料全額(上限50,000円)
- 市民税・県民税…支払保険料の半額(上限25,000円)
(2)旧長期損害保険料控除の算出方法
支払額 | 控除額 |
---|---|
10,000円以下 | 全額 |
10,001円〜20,000円 | 支払額×0.5+5,000円 |
20,001円〜 | 上限15,000円 |
支払額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 全額 |
5,001〜15,000円 | 支払額×0.5+2,500円 |
15,001円〜 | 上限10,000円 |
長期損害保険料とは、損害保険のうち保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約があり、これらの期間が10年以上であるものに係る保険料をいいます。なお、控除額の算出方法は平成19年度以前と同じです。
(1)と(2)の両方の支払いがある場合の控除額
- 所得税…(1)と(2)それぞれの方法で算出した控除額の合計額(上限50,000円)。
- 市民税・県民税…(1)と(2)それぞれの方法で算出した控除額の合計額(上限25,000円)。
※損害保険契約に地震保険が付帯している場合は、1契約単位につき損害保険料控除か地震保険料控除のいずれか一方を選択適用し、控除額を計算します。
- お問い合わせ
-
市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684
メールでのお問い合わせはこちら