生命保険料控除について
更新日:2022年01月04日
生命保険料控除の見直し
平成25年度から市民税・県民税における生命保険料控除が見直されました。今回の改正では、生命保険料控除の合計適用限度額の70,000円に変更はありませんが、従来の一般の生命保険料控除(改正前:限度額35,000円)と個人年金保険料控除(改正前:限度額35,000円)に介護医療保険料控除が新設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円に変更されました。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、従前の一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。
平成24年1月1日以後契約分生命保険料控除(生命保険・個人年金・介護医療保険)の算出方法
支払額 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 全額 |
20,001円〜40,000円 | 支払額×0.5+10,000円 |
40,001円〜80,000円 | 支払額×0.25+20,000円 |
80,001円〜 | 上限40,000円 |
支払額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 全額 |
12,001円〜32,000円 | 支払額×0.5+6,000円 |
32,001円〜56,000円 | 支払額×0.25+14,000円 |
56,001円〜 | 上限28,000円 |
留意事項
- これらの見直しについては、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(以下「新契約」)から適用されます。
- 平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(以下「旧契約」)に係る控除については、従前の適用額が適用されます(それぞれ限度額35,000円)。そのため、各控除の内訳を必ず記載してください。記載がない場合は正しい金額で控除が適用されない場合があります。
※申告の際には控除証明書が必要になります。
新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合
新契約と旧契約の両方の支払保険料について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ次の1及び2の金額の合計額(上限28,000円)が控除額になります。
- 新契約の支払保険料については、上記算出方法により計算した金額。
- 旧契約の支払保険料については、下記算出方法により計算した金額。
平成23年12月31日以前契約分生命保険料控除(生命保険・個人年金)の算出方法
支払額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 全額 |
25,001円〜50,000円 | 支払額×0.5+12,500円 |
50,001円〜100,000円 | 支払額×0.25+25,000円 |
100,001円〜 | 上限50,000円 |
支払額 | 控除額 |
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15,000円以下 | 全額 |
15,001円〜40,000円 | 支払額×0.5+7,500円 |
40,001円〜70,000円 | 支払額×0.25+17,500円 |
70,001円〜 | 上限35,000円 |
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