医療費控除について

更新日:2020年02月01日

令和4年3月2日 「医療費控除の明細書」内の編集設定等を一部修正しました。計算式に影響ありません。

医療費控除とは

納税義務者が、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または同一生計の配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に控除を受けることができます。
※医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が始まりました。詳しくはセルフメディケーション税制についてをご覧ください。
※また、「セルフメディケーション税制」については、医療費控除との併用はできません。どちらか一方のみの適用となりますのでご注意ください。

控除額の計算方法

「支払った医療費の総額」から「保険金などで補填される金額」を差引き、残った金額から「100,000円」か「総所得金額等の合計額の5%」のどちらか少ない方の金額を差引いた金額になります(上限2,000,000円)。
ただし、保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。そのため、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。

保険金などで補填される主なもの

高額療養費による給付金
出産一時金
生命保険契約などに基づく医療保険金

対象となる医療費

医師または歯科医師に支払った診療費、治療費および治療や療養のための医薬品の購入費などが対象になります。
ただし、予防接種や健康増進、予防のための医薬品の購入費、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする、整形手術の費用などは対象外です。
※対象となる医療費などについて、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

適用を受けるために必要な書類について

申告の際には医療費控除の明細書が必要です。
なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(国民健康保険・後期高齢者医療保険・各種健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を明細書に添付すると、明細部分の記入を省略できます。
医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。(明細書の記入内容の確認のため、提示や提出を求める場合があります。)

医療費通知書(医療費のお知らせ)を明細書に添付する場合、次の6項目(1 被保険者などの氏名、2 療養を受けた年月、3 療養を受けたもの、4 療養を受けた病院、診療所および薬局などの名称、5 被保険者などが支払った医療費の額、6 保険者などの名称)全てが記載されている通知書に限ります。
よって、「6項目」が記載されていない通知書については、別途、医療費控除の明細書(明細部分)の記入が必要となります。

 

医療費控除の明細書(Excelファイル:217.9KB)

医療費控除の明細書(PDFファイル:172.2KB)

医療費控除の明細書 記入例(PDFファイル:340.6KB)

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電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
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