人的控除について

更新日:2022年01月04日

所得税と市民税・県民税(住民税)では控除額が一部異なります

人的控除とは

人的控除とは、所得控除のうち配偶者控除や障害者控除等の人に関する控除のことです。その他の所得控除と同じく、所得税と市民税・県民税では控除額が一部異なります。

判定の時期

納税義務者がひとり親・寡婦障害者勤労学生であるかの判定は、所得税、住民税ともに申告する年分の12月31日の現況により判定します。
また、納税義務者の配偶者が、控除対象配偶者または老人控除対象配偶者、もしくは障害者に該当するかについての判定日および、その他の親族が障害者、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等扶養親族であるかの判定日も同様です。
※判定の対象となる納税義務者またはその配偶者その他の親族が年の中途に死亡している場合、所得税、市民税・県民税ともにその死亡時の現況によって判定します。

人的控除の種類

ひとり親控除及び寡婦控除

納税義務者がひとり親、または寡婦である場合に控除を受けることができます。ひとり親控除の控除額は所得税で350,000円、市民税・県民税は300,000円です。

寡婦控除の控除額は所得税で270,000円、市民税・県民税では260,000円です。

(図)寡婦・寡夫控除フローチャート

ひとり親控除適用の要件

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、所得金額が480,000円以下の同一生計の子(他の者の控除対象配偶者、扶養親族にされていないもの限る)がいる
  2. 上記の1に該当する者で、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が5,000,000円以下

寡婦控除適用の要件

  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない者や夫の生死不明などの者で、子以外の扶養親族がいる、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が5,000,000円以下   
  2. 夫と死別した後再婚していない者や夫が生死不明などの者で、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が5,000,000円以下   

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。 

勤労学生控除

納税義務者が、学校教育法に定める学校(中学、高校、高等専門学校、専修学校、大学)の学生等で、自己の勤労による給与所得等があり、合計所得金額が750,000円以下で、かつ、自己の勤労によらない給与所得等以外の所得が100,000円以下の場合に適用されます。控除額は所得税で270,000円、市民税・県民税では260,000円です。なお、申告の際には各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けているかたは、その学校や法人から交付される証明書が必要になります。
※給与所得等とは、自己の勤労に基づく給与所得、事業所得、退職所得または雑所得をいいます。

障害者控除

納税義務者またはその控除対象配偶者もしくは扶養親族が障害者である場合に控除を受けることができます。障害の程度に応じて普通障害と特別障害に分けられ、控除額も異なります。所得税では普通障害270,000円、特別障害400,000円。市民税・県民税では普通障害260,000円、特別障害300,000円です。なお、配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、かつ納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の扶養親族のいずれかと同居をしている場合には、控除額に加算があり、所得税750,000円、市民税・県民税530,000円となります。
申告の際には障害者手帳または障害者控除対象者申請書兼認定書の提示もしくはコピーの添付をお願いしています。

(表組)障害等級表

※平成27年度10月以降に発行された手帳はすべて紺色で統一されています

配偶者控除

配偶者控除とは、納税義務者の妻または夫で合計所得金額が480,000円以下である場合に控除を受けることができる制度です。

控除額は以下の通りです。なお、控除額は所得税と市民税・県民税で異なります。

適用除外

  1. 生計を一にする配偶者が次のいずれかに該当する場合
    他の納税義務者の扶養親族とされるかた
    専従者給与の支払いを受けるかた
  2. 内縁関係にある場合
    ※民法上の親族以外のかたは家族手当等を支給されている場合であっても控除対象にはなりません。

 

配偶者控除の適用要件

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合には、配偶者控除の適用は受けられませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数や障害者控除をとることができます。

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※平成29年度税制改正以前の配偶者控除については、内容が異なります。詳しくは平成29年度税制改正以前の人的控除についてをご覧ください。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が480,001円以上1,330,000円以下の場合に控除を受けることができます。ただし以下に該当する場合適用は除外されます。また、控除額は所得税と市民税・県民税で異なります。

適用除外

  1. 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合
  2. 生計を一にする配偶者が次のいずれかに該当する場合
    他の納税義務者の扶養親族とされるかた
    専従者給与の支払いを受けるかた
  3. 内縁関係にある場合
    ※民法上の親族以外のかたは家族手当等を支給されている場合であっても控除対象にはなりません。
  4. 配偶者自身が、納税義務者として配偶者特別控除の適用を受けている場合
    ※夫婦間で、互いに配偶者特別控除を適用することはできません。

配偶者特別控除の控除額

所得税における配偶者特別控除の所得別控除額

住民税における配偶者特別控除額早見表

扶養控除

納税義務者の配偶者以外の親族がいる場合に控除を受けることができます。なお、控除額は所得税と市民税・県民税で異なります。

扶養控除適用の要件

  • 納税義務者の親族(6親等内の血族もしくは、3親等内の姻族)や老人福祉法で養護を委託された老人(65歳以上)または、児童福祉法で養護を委託された児童(18歳未満の里子)であること
  • 納税義務者と生計を一にしていること
  • 被扶養者の合計所得金額が480,000円以下であること
  • 被扶養者が他の納税義務者の扶養親族や、事業専従者になっていないこと

扶養親族の区分

扶養親族の区分の詳細
特定扶養親族 年齢19歳以上23歳未満のかた
老人扶養親族 年齢70歳以上のかた
同居老親等 老人扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)で、かつ、納税義務者または納税義務者の配偶者のいずれかとの同居を常況としているかた
一般扶養 年齢16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満のかた
年少扶養 年齢16歳未満のかた
<控除額>
  所得税 市民税・県民税
特定扶養 630,000円 450,000円
老人扶養 480,000円 380,000円
同居老親等 580,000円 450,000円
一般扶養 380,000円 330,000円
年少扶養 0円 0円

基礎控除

納税義務者は所得金額に応じて一定額控除を受けることができます。

合計所得金額 2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超
基礎控除額 43万円 29万円 15万円 0円

 

日本国外に居住する親族を扶養にとる場合

日本国外に居住する親族に係る配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除について、申告の際に親族関係書類と送金関係書類の添付または提示が義務付けられました。親族関係書類と送金関係書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳も合わせて添付が必要になります。(平成28年1月1日以後に支払われる収入について添付資料の提出が義務化されるため、平成29年度の市民税・県民税申告より適用になります。)
なお、年末調整や確定申告の際に、源泉徴収義務者や所轄の税務署へこれらの書類を提出している場合は、市民税・県民税申告の際に添付・提示を行う必要はございません。

  • 親族関係書類…その国外親族がその居住者(納税者)の親族であることを証する書類(例:戸籍謄本の写し、出生証明書など)
  • 送金関係書類…その国外居住親族の生活費または教育費にあてるための支払を、必要の都度、各人に送金したことを明らかにする書類(例:送金依頼書、クレジットカードの利用明細書の写しなど)

※送金関係書類は各人に対して、対象年度毎に必要になります。まとめて送金した場合であっても、送金相手の1名しか扶養にとることはできません。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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