収入と所得について
更新日:2022年01月04日
収入・所得の種類と算出方法について
収入と所得の違い
収入とは、会社員であれば、源泉徴収票の支払金額欄に記載されている金額(手取り金額ではなく、所得税や社会保険料等を差し引く前の金額)をいいます。事業をされているかたであれば、売上金額等をいいます。
所得とは、収入からその収入を得るために支出した金額(必要経費)を差し引き、残った金額のことをいいます。ただし、給与と公的年金については、必要経費に当たる支出がありませんので、一定の割合で経費に代わる金額(給与所得控除額、公的年金等控除額)を差し引いて所得を求めます。また、所得の種類や所得金額の算出方法は、所得税も、市民税・県民税も同じです。
所得の種類
給与所得
給与、賃金、賞与等の所得です。
所得金額の算出方法は収入金額−給与所得控除額=給与所得
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円〜1,618,999円 | A−550,000円 |
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円〜1,799,999円 | B×0.6+100,000円 |
1,800,000円〜3,599,999円 | B×0.7−80,000円 |
3,600,000円〜6,599,999円 | B×0.8−440,000円 |
6,600,000円〜8,499,999円 | A×0.9−1,100,000円 |
8,500,000円以上 | A−1,950,000円 |
※BはA(給与収入金額)を4で割り、千円未満を切り捨て、再び4をかけた金額です。
※令和3年度から、給与収入金額が850万円以上の場合の給与所得控除について、195万円の上限が設けられました。詳しくは下記リンクをご覧ください。
雑所得
国民年金、厚生年金、各種共済年金等による所得です。その他、著述家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、郵便年金、シルバー人材センターの配分金、生命保険年金等、他の所得に該当しない所得をいいます。所得金額の算出方法は、次の1と2の合計額になります。
- 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額(下表参照)
- 収入金額(公的年金等に係るものを除く)−必要経費
公的年金等に係る雑所得の速算表
令和3年度
65歳以上
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
1,100,000円以下 | 0円 |
1,100,001円〜3,299,999円 | A−1,100,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−275,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−685,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | A×0.95−1,455,000円 |
10,000,000円以上 | A−1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
1,000,000円以下 | 0円 |
1,000,001円〜3,299,999円 | A−1,000,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−175,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−585,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | A×0.95−1,355,000円 |
10,000,000円以上 | A−1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
900,000円以下 | 0円 |
900,001円〜3,299,999円 | A−900,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−75,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−485,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | A×0.95−1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A−1,755,000円 |
65歳未満
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
600,000円以下 | 0円 |
600,001円〜1,299,999円 | A−600,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−275,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−685,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | A×0.95−1,455,000円 |
10,000,000円以上 | A−1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
500,000円以下 | 0円 |
500,001円〜1,299,999円 | A−500,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−175,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−585,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 |
A×0.95−1,355,000円 |
10,000,000円以上 | A−1,855,000円 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
400,000円以下 | 0円 |
400,001円〜1,299,999円 | A−400,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−75,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−485,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | A×0.95−1,255,000円 |
10,000,000円以上 | A−1,755,000円 |
令和2年度以前
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円〜3,299,999円 | A−1,200,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−375,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−785,000円 |
7,700,000円以上 | A×0.95−1,555,000円 |
公的年金等の収入金額の合計額(A) | 雑所得 |
---|---|
700,000円以下 | 0円 |
700,001円〜1,299,999円 | A−700,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | A×0.75−375,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | A×0.85−785,000円 |
7,700,000円以上 | A×0.95−1,555,000円 |
※65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日時点の年齢によります。
事業所得
農業、製造業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、医師、集金人、大工、パチンコ等で生計を立てている方は事業所得になります。
所得金額の算出方法は収入金額−必要経費=事業所得
不動産所得
地代、家賃、権利金、船舶や航空機の貸付料等による所得をいいます。
所得金額の算出方法は収入金額−必要経費=不動産所得
一時所得
生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬、競輪の払戻金、遺失物の拾得により受ける報労金等、一時的に生ずる所得をいいます。
所得金額の算出方法は(収入金額−必要経費−特別控除額500,000円)×1/2=一時所得
※収入金額から必要経費を差し引いた金額が500,000円以下の場合は、その残額に相当する金額が特別控除額になります。
譲渡所得
土地建物等や、車両、船舶、機械、漁業権、特許権等の資産の譲渡による所得をいいます。なお、保有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得といい、保有期間が5年以下のものは短期譲渡所得といいます。
所得金額の算出方法は収入金額−(取得費+必要経費)−特別控除=譲渡所得
※譲渡所得の特別控除額は、500,000円になります。ただし、譲渡益(収入金額から必要経費等を差し引いた金額)が500,000円以下の場合は、譲渡益相当額が特別控除額になります。
※土地建物等による譲渡所得については、他の所得とは異なる税率を用いて課税されます。(分離課税)
※長期譲渡所得金額は、他の所得と総合する際には1/2が課税対象とされます。
配当所得
株式や出資金に対する利益の配当による所得をいいます。
詳しくは配当所得についてをご覧ください。
利子所得
公債、社債、預貯金等の利子による所得をいいます。
収入金額がそのまま所得金額となります。
山林所得
山林(土地を除く)の伐採や譲渡による所得をいいます。また、他の所得とは異なる税率を用いて課税されます。(分離課税)
所得の算出方法は収入金額-必要経費-特別控除=山林所得
※特別控除額は、500,000円になります。ただし、収入金額から必要経費等を差し引いた金額が500,000円以下の場合は、その残額が特別控除額になります。
退職所得
退職金や一時恩給による所得をいいます。
詳しくは退職所得について をご覧ください。
課税の対象とならない所得
非課税となる主な所得は以下のとおりです。
雇用保険(失業保険)、労災保険、遺族年金、障害年金および生活保護等の公的扶助。
※各種給付の中には課税対象となるものもあります。
- お問い合わせ
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市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
048-259-7636(市民税第2係直通)
048-259-7635(市民税第3係直通)
048-259-7634(市民税第4係直通)
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