日本国外に居住する親族を扶養にとる場合
更新日:2025年12月26日
日本国外に居住する親族を扶養にとる場合
国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」といいます。)を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類又は38万円送金書類を提出又は提示する必要があります。(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)
扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、対象者に応じて下表にかかげる書類の提出又は提示が必要となります。
※上記に該当しない扶養親族については、引き続き「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。
|
非居住者である親族の区分(30歳以上70歳未満) |
提出又は提示が必要な書類 |
|
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
・親族関係書類 ・留学ビザ等書類 ・送金関係書類 |
|
2.障害者 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 (障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。) |
|
3.その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 |
・親族関係書類 ・38万円送金書類 |
|
(上記1から3以外の人) |
(扶養控除等の対象外) |
「親族関係書類」とは
「親族関係書類」とは、次の1.又は2.のいずれかの書類で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。
1. 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
「留学ビザ等書類」とは
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1.又は2.のいずれかの書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
1.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
2.外国における在留カードに相当する書類の写し
「送金関係書類」とは
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1. 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
3. 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
「38万円送金書類」とは
「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
- お問い合わせ
-
市民税課
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第二本庁舎4階)
電話:048-259-7633(諸税係直通:軽自動車税、法人市民税等)
048-259-7245(第1係直通:システム、電算業務等)
048-259-7636(第2係直通:個人市民税、県民税)
048-259-7635(第3係直通:個人市民税、県民税)
048-259-7634(第4係直通:個人市民税、県民税)
ファックス:048-259-4964
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
メールでのお問い合わせはこちら


