平成27年度以前の寄付金控除について

更新日:2018年02月28日

平成27年度分までの寄附金控除

住民税寄附金税額控除の基本控除額算出方法

  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の30パーセント

 

上記1と2のどちらか少ない方の金額から2,000円を引いた後、市民税・県民税控除率を乗じ、住民税控除額を算出します。

  • 市民税控除率=6パーセント
  • 県民税控除率=4パーセント

住民税寄附金税額控除の特例控除額算出方法

ふるさと納税を行った場合は以下の金額が加算されます。

  • 住民税控除額=(地方公共団体への寄附金の合計額−2,000円)×(90パーセント−所得税限界税率×1.021
    ※1.021は復興特別所得税率2.1パーセント分の軽減措置となります。
  • 市民税特例控除額=住民税控除額×3/5
  • 県民税特例控除額=住民税控除額×2/5
寄附金計算

算出した控除額の上限は住民税所得割額の1割となります。 所得税の限界税率とは税額計算の際に適用された税率のことです。所得税の税率は課税所得金額に応じて以下の表のとおりとなります。

所得税限界税率一覧

所得税の課税所得金額

所得税限界税率

0円〜1,950,000円

5パーセント

1,950,001円〜3,330,000円

10パーセント

3,330,001円〜6,950,000円

20パーセント

6,950,001円〜9,000,000円

23パーセント

9,000,001円〜18,000,000円

33パーセント

18,000,001円〜

40パーセント

平成25年度分までの寄附金控除

寄附金控除計算

平成24年度から寄附金税制が拡充され下記のとおり見直されました。

市民税・県民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。

認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金(都道府県・市区町村の条例による指定を受けたもの)について

所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、市民税・県民税の寄附金税額控除の対象とすることができるようになりました。また、寄附金税額控除を受けるためには、寄附をおこなったかたが寄附先のNPO法人が発行する領収書等を添付し、市民税・県民税申告書を提出していただく必要があります。

平成23年度分までの寄附金控除

平成21年度から住民税寄附金控除は、所得控除方式から税額控除方式に変更になりました。それに伴い、適用下限額が引き下げになり、対象となる範囲も拡大しました。

 

住民税寄附金税額控除対象範囲

  • 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと寄附金
  • 都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社に対する寄附金
  • 住民の福祉の増進に寄与するとして、埼玉県又は川口市の条例で規定する寄附金

住民税寄附金税額控除の基本控除額算出方法

  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の30パーセント

 

上記の1と2のどちらか少ない方の金額から5,000円を引いた後、市民税・県民税控除率を乗じ、住民税控除額を算出します。

  • 市民税控除率=6パーセント
  • 県民税控除率=4パーセント

住民税寄附金税額控除の特例控除額算出方法

ふるさと寄附金を行った場合は以下の金額が加算されます。

  • 住民税控除額=(地方公共団体への寄附金の合計額−5,000円)×(90パーセント−所得税限界税率)
  • 市民税特例控除額=住民税控除額×3/5
  • 県民税特例控除額=住民税控除額×2/5

(所得税限界税率とは、寄附者の所得税の税率のうち最も高いもののことです。なお、算出した控除額は住民税所得割額の1割が上限となります。)

所得税限界税率一覧

所得税の課税所得金額

所得税限界税率

0円〜1,950,000円

5パーセント

1,950,001円〜3,330,000円

10パーセント

3,330,001円〜6,950,000円

20パーセント

6,950,001円〜9,000,000円

23パーセント

9,000,001円〜18,000,000円

33パーセント

18,000,000円〜

40パーセント

平成20年度分までの寄附金控除

納税義務者が特定の団体に寄附をした場合に控除を受けることができます。なお、控除方式は所得控除方式です。申告の際には、寄附金の受領書や証明書または認定書の写し等が必要になります。

住民税寄附金控除対象範囲

  • 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
  • 都道府県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社に対する寄附金

住民税寄附金控除の算出方法

  1. 寄附金の合計額
  2. 総所得金額等の合計額×25パーセント

「上記1と2のいずれか少ない方の金額−100,000円」が寄附金控除になります。

お問い合わせ

市民税課 個人市民税担当
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7245(市民税第1係直通)
   048-259-7636(市民税第2係直通)
   048-259-7635(市民税第3係直通)
   048-259-7634(市民税第4係直通)
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