『ふるさと寄附金』について

更新日:2024年02月16日

地方自治体への寄附金に対する住民税の控除制度『ふるさと寄附金』について

制度の趣旨

 『ふるさと寄附金』とは、みなさまが応援したい、貢献したいと思う「ふるさと」の地方公共団体に対して寄附を行った場合、その寄附金の額を一定限度額まで住民税から控除する制度です。

川口市への寄附につきましては、下記のぺージをご確認ください。

制度の説明

 この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。
 寄附金控除対象額は、地方公共団体に寄附された金額のうち、2,000円を超える部分について個人住民税の所得割額の20%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
 なお、寄附金控除は個人住民税の税額から控除します。

例えば
 年収700万円(配偶者扶養、給与収入のみ)のかたが、50,000円を地方公共団体へ寄附した場合の試算。
 確定申告を行うことにより、所得税から9,800円、住民税から38,200円の控除が受けられます。
 実質負担額 2,000円

具体的な寄附金控除は
 寄附金控除は、寄附をされたかたの個人住民税の所得割額や寄附金額によって異なります。

具体的な寄附金控除につきましては、市民税課までお問い合わせください。

令和元年6月1日から、総務大臣の指定を受けた地方自治体への寄附金のみが2,000円を超える全額の控除が受けられることになりました。(川口市は総務大臣の指定を受けています。)

寄附金控除を受けるための手続きは

 寄附金控除を受けるための手続きは、お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
 また、所得税が非課税で住民税のみが課税されるかたは、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
 なお、これらの申告の際には、寄附に係わる領収書等を添付する必要がありますので、大切に保管してください。

申告特例申請書(PDFファイル:320.5KB)

ふるさと納税をされた方のために確定申告書作成の手引き

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先の団体に申告特例申請書を提出することで、確定申告をしなくても、寄附金控除を受けられます。(寄附先の団体から住所のある団体に通知されます。)

  1. 所得税の減額分も含めて、住民税から減額されます。
  2. 申告特例申請書を提出した場合であっても、
    1. 確定申告や住民税の申告をした場合
    2. 寄附先の団体が5団体を超える場合 

          特例の適用が受けられなくなります。(確定申告等が必要となります。)

     3. 提出済の申請書の内容に変更があった場合、寄附先の団体へ変更届出書の提出が必要となります。

お問い合わせ

税制課税制調査係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-258-1110(代表)内線10111
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1203

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